【相続の基礎知識】相続人の範囲や順位は!?手続きの流れや相続税対策、相続放棄や相続登記についても解説

相続 アイキャッチ

「相続は初めての経験で、いったい何をしたらよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

相続のためにはさまざまな手続きを行わねばなりませんが、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられるため注意が必要です。

この記事では、相続に必要な手続きの流れや相続税の申告方法・節税対策について解説しますので、ぜひ参考になさってください。

相続について

相続の基本_イメージ

まずは相続がどのようなものかを確認しましょう。

相続とは

相続とは、ある人が亡くなった際に、その人が保有していた財産や権利・義務などのすべてを一定の身分関係にある人に受け継ぐことです。

民法で定められた、配偶者や子どもなど亡くなった人と一定の身分関係にある人を、法定相続人と言います。

なお、相続において亡くなった人は「被相続人」、財産などを受け継ぐ人は「相続人」と呼ぶことを覚えておきましょう。

相続の種類

相続には3つの種類があります。

遺言書による相続

遺言書による相続とは、遺言書の内容に基づいて相続する方法で、法定相続よりも優先されます。

ただし、故人が認知症を患って判断力が鈍っている場合などには、遺言書の効力が失われることもあるので注意が必要です。

また、遺言書には3つの形式があります。

  • 自筆証書遺言:被相続人が自分で書く
  • 公正証書遺言:公証人が作成する
  • 秘密証書遺言:自筆の遺言の内容を誰にも知られることなく、公証人と証人に証明してもらう

3つの遺言書はそれぞれ特徴や効力が異なるため、違いを理解したうえで自身に最適な形式で作成することが大切です。

遺言による相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼遺言書の作成方法などについて解説

遺産分割協議による相続

遺産分割協議とは、遺言書がない場合の相続方法で、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を作成したうえで遺産を分割します。

遺産分割協議書には法定相続人全員の署名・実印が必要です。

作成の流れや活用場面など、遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼遺産分割協議書の作成方法などについて紹介

遺産分割調停による相続

遺産分割調停とは、先述した遺産分割協議による相続が成立しなかった場合に行う相続方法です。

法定相続人同士での協議が難しいため、家庭裁判所へ申し立てを行い、最終的に全員の同意を目指します。

不動産のように分割が難しい遺産が多い場合や、相続人によって引き継ぐ遺産に偏りがあるなどのトラブルが発生した場合には、遺産分割調停を検討する必要があるでしょう。

遺産相続で起こりがちなトラブルについて知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続争いのトラブル事例や対処法などについて紹介

相続に必要な手続きの流れ

相続の流れをチェック_イメージ

相続には必要な手続きが多く、手間や時間がかかります。

また、手続きによっては期限があり、過ぎてしまうとペナルティを課されることがあるので、注意が必要です。

ここでは相続に必要な手続きを、期限と併せて一覧で紹介します。

なお、期限は相続が発生した日からカウントするので注意してください。

手続きの項目 手続きの期限
  • 健康保険証の返却(国民健康保険は14日以内)
  • 遺言書の有無の確認と検認
  • 相続人の決定
  • 財産調査
  • 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
  • 不動産の名義変更登記
  • 預貯金・有価証券などの解約・名義変更
できるだけ早く
  • 年金受給停止に関する手続き(年金受給権者死亡届の提出)
  • 介護保険の資格喪失届
  • 住民票の抹消や除票
  • 世帯主の変更届
10日を目安に
  • 相続放棄、限定承認
  • 相続の承認または放棄の期間の延長
3か月以内
  • 準確定申告による、故人の所得税の確定申告
4か月以内
  • 相続税の申告と納付
10か月以内
  • 遺留分侵害額(減殺)請求
1年以内
  • 高額医療費の請求
  • 死亡保険金の請求
  • 葬祭費、埋葬料の給付申請
2年以内
  • 相続税軽減に関する手続き
3年以内
  • 遺族年金の受給申請
  • 相続税の還付請求に関する手続き
5年以内

相続の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続に必要な手続きについて紹介

相続するのは誰?相続人の範囲をケース別に解説

相続人の範囲_イメージ

基本的に遺産を相続できるのは、法定相続人受遺者に限られます。

法定相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、両親や兄弟姉妹など、民法で定められた相続人のことです。

受遺者とは、遺産の受取人として遺言書に名前の記載があった人を意味します。

ここでは、相続人の範囲をケース別に紹介するので参考にしてください。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先され、受遺者が指定されている場合は遺産の受取人となります。

なお、受遺者には法定相続人以外の人を指名することが可能なため、遺言書の内容によっては身内以外の人物が相続人になるケースもあります。

なお、遺言書での相続分の指定について知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼指定相続の注意点などについて紹介

法定相続の場合

法定相続の場合、相続人は被相続人の配偶者か血縁者に限られ、配偶者は必ず法定相続人となります。

法定相続人の範囲、優先順位は以下の通りです。

法定相続の場合、第1順位の該当者がいなければ第2順位、第2順位の該当者がいなければ第3順位という順序で相続されます。

優先順位 法定相続人の範囲
必ず相続人となる人
  • 配偶者
第1順位
  • 被相続人の子ども
  • 子どもがいない場合は孫
  • 子どもと孫がいない場合はひ孫
第2順位
  • 被相続人の父母
  • 父母がいない場合は祖父母
第3順位
  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼法定相続人の範囲や順位などについて紹介

代襲相続の場合

代襲相続とは、本来相続人となるべき人がすでに亡くなっている際に、子や孫など下の世代が代わりに遺産を引き継ぐ制度です。

代襲相続人には2つのパターンがあります。

1つ目は被相続人の子どもが死亡しているパターンで、この場合の代襲相続は、直系卑属(直通する系統の親族)が途切れるまで続きます。

2つ目は被相続人の兄弟姉妹が亡くなっているパターンで、この場合は一代限りの代襲相続となります。

つまり、このパターンでは相続人となる甥・姪が亡くなっていた場合、その子どもや孫は相続人にはなりません。

代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼代襲相続できる人の範囲などについて紹介

【損をしないために】相続税を正しく理解しよう

相続税の基本_イメージ

相続によって課される相続税の基本を解説します。

【はじめに】相続税の課税対象になる財産とは?

相続税の課税対象になる財産とは、相続や遺贈によって得た資産価値のあるすべての財産です。

具体的には不動産や預貯金、経済的価値のある著作権や名義預金などが該当します。

なお、以下の財産も課税対象になるので注意が必要です。

  • みなし相続財産として扱われる死亡保険金、死亡退職金
  • 被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税制度に基づいて贈与された財産

参考として、相続税の課税対象にならない財産の例を紹介します。

  • 祭祀財産
  • 相続人が寄付した相続財産
  • 非課税枠内で受け取る生命保険金、死亡退職金など

相続税申告に備え、相続財産が課税・非課税のどちらになるのか正しく把握しておきましょう。

相続財産について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続財産に含まれる財産について紹介

相続税申告の流れと計算方法

相続税申告は、相続発生を知った翌日から10か月以内に行う必要があります。

申告を怠ったり期限を過ぎたりした場合はペナルティを課されることがあるので、注意が必要です。

相続税申告は、以下の流れに沿って計画的に準備を進めましょう。

  1. 遺言書の有無の確認、検認
  2. 相続財産の調査、評価
  3. 相続人の確定
  4. 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  5. 相続放棄、限定承認
  6. 被相続人の所得税の準確定申告
  7. 相続税の申告、納付

相続税の計算方法は以下のとおりです。

  1. 法定相続人の人数を決定する
  2. 基礎控除を計算する
  3. すべての相続財産をリストアップする
  4. 相続財産の総額を計算する

なお、相続税は相続財産の総額から基礎控除額を除いた金額に課税されます。

相続財産から基礎控除額を差し引いた額がマイナスになる場合は相続税が発生しないため、申告は不要です。

なお、基礎控除額は「 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数 )」の計算式で算出できます。

相続税の申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続税の申告が必要かどうかの確認の手順などについて解説

必読!相続税対策

相続税の節税に効果的な対策の例を紹介します。

対策 概要や注意点
暦年贈与
  • 1年間の贈与額を110万円までに抑えることにより非課税にする方法
  • 毎年同じ人に同じ金額を贈与し続けると「連年贈与」とみなされ、贈与税が課せらる
住宅取得資金贈与
  • 18歳以上の子どもや孫に援助する住宅取得資金を一定金額に抑えることで非課税にする方法(省エネ住宅の場合なら1,200万円まで非課税)
  • 不動産の贈与は住宅取得資金に該当しないので非課税にならない
小規模宅地等の特例
  • 被相続人名義の居住用宅地の評価額を80%に下げる制度を利用し、相続税の負担を軽減する方法
  • 特例が適用されるのためは一定の要条件があり、専門家でないと判断が難しい
生命保険の非課税枠
  • 生命保険の保険金額を、非課税となる500万円までに抑える方法
  • 被保険者や受取人によって課せられる税金の種類が異なる

相続税対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続税の減額に役立つ情報を紹介

生前贈与での相続税対策

生前贈与を行うと、亡くなった後に相続する財産が減るため相続税を減額できます。

特に今後資産価値が上がる可能性のある不動産や株式投資、投資信託などは生前贈与がおすすめです。

相続税は相続が開始した時点の資産価値で決定するため、評価額が低い時期に贈与することで節税効果が高まります。

ただし、生前贈与には贈与税が課され、場合によっては相続の方が税金負担が少なく済むケースもあるので、慎重に判断しましょう。

【2024年1月から義務化】相続登記も忘れずに!

相続登記_イメージ

2024年1月から相続登記が義務化されることをご存知でしょうか?

これは、社会問題になっている「所有者不明の土地」問題を解決するのが目的です。

また、相続登記を行わないことで、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 不動産が売却できない
  • 土地活用ができない
  • 担保に出せない
  • 相続が正しく行われない

相続登記は不動産の信用には欠かせないため、法改正を待たずに登記申請を行いましょう。

なお、法改正後の相続登記のポイントは以下の通りです。

  • 不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を申請しなくてはならない
  • 相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料となる(正当な理由がある場合を除く)
  • 過去の相続にも適用される
  • 所有権登記名義人の氏名変更・住所変更の登記も義務化される
  • 相続人申告登記制度が新設される

相続登記について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続登記に必要な書類と手続きの流れについて紹介

相続手続きをしなかったらどうなる?

相続手続きを怠るとリスクがある

相続手続きを怠ると、どのようなリスクがあるのでしょうか?

預金の名義変更をしなかった場合のリスク

預金の名義変更をしなかった場合のリスクは、以下の通りです。

  • 休眠口座」と見なされて預金保険機構に振り替えられ、公益活動に使われる
  • 5年間取引がないと民法上の時効が成立し、請求しても払い戻しを受けられなくなる

このようなリスクを避けるために、預金を相続したら早めに金融機関で解約や名義人変更などの相続手続きをしましょう。

名義変更をした場合でも、その後取引がないと再び時効などの問題が発生するため、使用予定のない口座は解約をを検討しましょう。

株式の名義変更をしなかった場合のリスク

株式の名義変更をしなかった場合のリスクは、以下の通りです。

  • 株主総会招集通知などが届かず、配当金を受け取れない
  • 株主権を行使できない
  • 5年間放置すると「株主所在不明」扱いとなり、株式が会社に買い取られたり競売にかけられたりする可能性がある
  • 上記のケースでも株式の売却金を受け取る権利はあるが、連絡が取れないので請求できない
  • 上記のケースから5年または10年経過すると時効が成立して、株式の売却金も受け取れなくなる

株式を相続した場合は株式の名義変更を行い、上場株式の場合は相続人名義の証券口座に移行する必要があります。

株式を相続した本人が株に興味がなくても、きちんと相続手続きを行いましょう。

相続税を滞納した場合のリスク

先述した通り、相続税は相続発生の翌日から10か月以内に申請・納付しなくてはなりません。

相続税を滞納した場合は、以下のようなペナルティが課されます。

  • 申告の期限を過ぎた場合は延滞状態と見なされ、延滞税不申告加算税が加算されて納税額が増える
  • 相続税の支払いが過ぎた場合は強制売却により財産を差し押さえられ、公売される

遺留分侵害額請求ができなくなるリスク

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる遺産の取得割合を意味します。

遺留分侵害額請求とは、不公平な内容の遺言書などに基づいて相続が行われた際に、侵害された遺留分を取り戻せる制度です。

ただし、遺留分侵害額請求には時効があり、相続発生と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。

また、遺留分侵害額請求を行なっても、5年以内に支払いを受けなければ時効が成立する点には注意が必要です。

遺留分を取り戻したい場合は、侵害者への内容証明郵便による通知手続きなどが発生するため、早めに対応しましょう。

相続回復請求権・相続分の取戻しを請求できなくなるリスク

相続回復請求権とは、相続権が共同相続人や第三者などにより侵害された際に遺産を取り戻す権利で、時効は5年です。

また、共同相続人が相続分を誰かに譲渡した場合、譲受人から相続分を取り戻す権利を相続分の取戻権と言います。

この権利の時効はわずか1か月なので、早急に対応しなければ第三者と遺産分割するリスクを負ってしまいます。

借金を相続してしまうリスクもある!

相続手続きを怠ると、借金を相続するリスクもあるので注意が必要です。

相続では、ローンや未払いの健康保険料などのマイナスの遺産も引き継ぎます。

これらのマイナスの遺産は「相続放棄」もしくは「限定承認」を行うことで相続を回避できますが、期限内に家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。

期限を過ぎれば、負債を相続して返済義務が生じるため、放置せず早めの対応を心がけましょう。

相続の基本を再確認しよう

相続の基本を再確認_イメージ

相続で押さえておくべきポイントを紹介します。

遺産相続には3つの方法がある

先述の通り、遺産相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」と3つの方法があります。

相続する遺産や状況によって最適な方法を選択できるよう、それぞれの概要や手続き方法を確認しておきましょう。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産・マイナスの財産に関係なくすべての財産を相続する方法です。

特別な手続きは不要で、後述する「限定承認」や「相続放棄」の手続きを行わなければ、自動的に単純承認として扱われます。

限定承認

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法のことです。

特定の財産を引き継ぎたい場合や、プラスとマイナスどちらの財産が多いかわからない場合などに選ばれる傾向があります。

なお、限定承認は相続の開始を知った日から3か月以内に、相続人全員による家庭裁判所への申請が必要です。

限定承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼限定承認と単純承認・相続放棄との違いなどについて紹介

相続放棄

相続放棄は、プラス・マイナスに関係なく、すべての財産を引き継がない方法です。

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合や、相続そのものに関わりたくないという場合に適しています。

相続放棄も限定承認と同様に、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申請が必要ですが、単独での申請も可能です。

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼相続放棄をしたほうがよいケースなどについて紹介

相続の際はここに注意!

相続で注意すべきポイントを2つ紹介します。

遺留分

遺留分とは一定の法定相続人の権利の1つで、最低限相続できる財産の割合を保証するものです。

たとえば、「遺産のすべてを愛人に相続する」という遺言があっても、侵害された遺留分を請求することで、遺言書通りの相続を回避できます。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が発生しない点には注意が必要です。

遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼遺留分が認められる人の範囲や割合などについて紹介

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、法定相続分に相続財産を上乗せする制度です。

寄与分として認められるためには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 相続人である
  • 被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行なった
  • 無償または無償に近い行為を行なった

時効がありませんが、遺産分割が合意する前に寄与分の主張を行いましょう。

寄与分について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

▼寄与分が認められる要件や具体的な行為などについて解説

相続の専門家に相談・依頼すると安心

相続について専門家に相談する

相続にはさまざまな手続きが必要で、期限が決まっているものも数多くあります。

相続人が限られた時間の中ですべての手続きを滞りなく終わらせるためには、専門的な知識が必要なため、弁護士司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

専門家は手間のかかる調査や協議、各種手続きを代行してくれるため、相続の負担を大幅に軽減できます。

なお、専門家はそれぞれ対応可能な業務や得意分野が異なるので、ご自身の悩みや相談・依頼内容に最も適した専門家を選ぶのがおすすめです。

各専門家の得意分野を紹介します。

専門家の種類 相談内容 得意分野
弁護士 相続に関するほぼすべてに対応可能 相続人同士のトラブル解決
司法書士 相続に関するほぼすべてに対応可能 不動産登記
税理士 必要書類の収集をサポートしてくれるが、法務手続きの代行などには非対応 相続税申告
行政書士 特定の手続きのみに対応 相続を自分主体で行う際のサポート

誰に相談したらよいのかわからない方は、市役所などの公的機関の窓口に相談するのもおすすめです。

ご自分の考えに合う専門家を選べば、スムーズな相続が実現できるでしょう。

相続についてのご相談・ご依頼は株式会社林商会にお任せください

相続には専門知識やさまざまな手続きが必要なため、初めて相続を経験する人にとっては不安が尽きないものです。

曖昧な知識のまま相続手続きを進めてしまうと、取り返しのつかない事態やトラブルを招きかねないため、少しでも不安や疑問を感じたら専門家に相談しましょう。

相続の専門家集団である林商会には弁護士・税理士・司法書士・行政書士などが在籍しており、お悩みに寄り添った丁寧な対応が自慢です。

少しでも相続に不安や疑問がある方・手続きやトラブルの対処を依頼したい方は、お気軽に無料相談からご連絡ください。

お問い合わせ

まとめ

相続のまとめ_イメージ

ひとくちに相続と言っても、相続財産や遺言書の有無、立場や状況によって決めるべきことや手続きはさまざまです。

面倒なことが多く期限も定められているため、ご自分だけで完璧に終わらせることは難しいでしょう。

しかし、期限を過ぎたり放置したりするとペナルティを受けることもあるので、注意が必要です。

相続でお困りの場合は、知識が豊富な専門家の力を借りることを検討してみましょう。

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