相続放棄は、故人のあらゆる財産の相続を放棄するための手続きで、財産の中には預貯金や不動産だけでなく、借金や連帯保証人などの負債も含まれます。
こういったマイナス財産を放棄するために行われることが多い相続放棄ですが、正しく手続きを行わないと裁判所で受理されないこともあり、再申述が難しくなってしまうため、注意が必要です。
この記事では、相続放棄をしたほうがよいケースや注意点をわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続しないことです。
被相続人に借金や住宅ローンなどの負債がある場合、相続人はこれらを継承する必要がありますが、相続を放棄することにより、これらの返済義務から免れることができます。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に必要な書類を提出しましょう。
なお、相続発生を知ってから3か月以内に手続きを行わないと、単純承認で相続を行うことになってしまうため、注意が必要です。
以下のようなものが相続財産として扱われます。
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相続放棄をしたほうがよいケース
相続の方法は、単純承認と相続放棄、限定承認の3つです。
相続発生を認知してから3か月以内に、3つのいずれかの方法を選ぶ必要があります。
では、どのようなときに相続放棄を選択したほうがよいのでしょうか。
借金などの負債が多い
借金などの負債が多い場合は、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。
負債とは、金融機関からの借り入れやクレジットカード未決済分などマイナスの財産のことです。
負債も相続の対象になるため、相続した相続人に返済の義務が課されます。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産を超える場合は相続放棄がおすすめです。
債権者は相続放棄した人に対して返済金の請求ができなくなるため、相続放棄をすると被相続人の借金の請求が来なくなります。
親族間トラブルの回避などもメリット
相続放棄は、以下のような方にメリットがあります。
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相続放棄すると相続人にはならないので、相続に関する手続きを行う必要がなくなります。
遺産分割協議に参加する必要がないため、相続人同士のトラブルを回避できるでしょう。
また、相続放棄すると、事業に必要な財産を事業継承者が取得できます。
相続放棄をしない場合、負債は各相続人に相続されるため、事業に関する負債を事業継承者に集中させたい場合は相続放棄がおすすめです。
限定承認が有効なら相続放棄しないほうがよい
相続放棄は、相続に関わる面倒な手続きやトラブル、負債の相続などから解放されるというメリットがあります。
しかし、安易に相続放棄をすると損をしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
特に、プラスの財産とマイナスの財産のバランスが不透明な場合には、以下で紹介する限定承認の検討がおすすめです。
相続放棄の場合は、財産がプラスになったとしてもプラスになった分の財産を受け取ることはできませんが、限定承認であればプラスになった財産の一部の受け取りが可能です。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
清算をして余った財産や、手放したくない不動産や土地などの相続ができます。
仮に被相続人の財産が1,000万円、負債が1,500万円だった場合、相続人が弁済するべき金額は1,000万円です。
1,500万円から1,000万円を差し引いた残りの500万円については、債権者から請求されることがありません。
また、被相続人の財産が1,000万円で負債が100万円だった場合、1,000万円から100万円を差し引いた残りの900万円は財産として相続ができます。
限定承認の条件
限定承認をする場合の条件は以下の通りです。
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限定承認をする際には相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
申述には、被相続人の財産を一覧にした「相続財産目録」の提出が必要です。
相続財産目録は、パソコンのエクセルソフトで作成するのが一般的です。
また、申述は共同相続人全員でする必要があり、1人でも反対したり単純承認したりすると、限定承認は認められません。
相続放棄の手続き手順・必要書類・費用について
相続放棄の場合、3か月の期限内に被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
手続きの際には、相続放棄の申述書・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票・申述人の戸籍謄本などの書類を揃える必要がありますが、申述人と故人の続柄によって用意する書類が異なる点には注意しましょう。
また、手続きを行う場合は3,000~4,000円、専門家に依頼する場合は30,000〜100,000円程度の費用が発生します。
手続きに不備があると受理されない可能性もありますので、確実に相続放棄を行いたい場合は専門家への依頼がおすすめです。
相続放棄をする際に必要な手続きの手順や提出書類・費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続放棄が認められないケース
以下のようなときは相続放棄が認められないため、注意が必要です。
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被相続人の財産を勝手に使ったり捨ててしまったりすると、単純承認とみなされて相続放棄が認められない可能性があります。
この場合、家庭裁判所から相続放棄の申述を却下されてから2週間以内であれば、不服申し立てができます。
個人での対応ではなく、法律に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄の有無を確認する方法
相続人の確定や債権者による相続人の把握のために、相続放棄の有無が確認できる制度があります。
以下では、相続放棄の有無を確認する照会の申請が可能な人や必要書類について解説します。
照会の申請が可能な人
照会の申請が可能なのは、相続人と相続関係者、利害関係者です。
利害関係者とは、被相続人が借り入れを行なっていた債権者などを指します。
照会に必要な書類と照会先
照会に必要な書類は、相続人が申請する場合と被相続人に対する利害関係人が照会する場合で異なります。
相続人が申請する場合 | 被相続人の住民票の除票 |
照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本 | |
照会者の住民票(本籍地が表示されているもの) | |
委任状(代理人に委任する場合) | |
返信用封筒と返信用切手 | |
相続関係図 | |
利害関係人が照会する場合 | 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの) |
照会者の資格を証明する書類
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利害関係の存在を証明する書面のコピー | |
債権の存在を証する書面(金銭消費貸借契約書・訴状・競売申立書・競売開始決定・債務名義などの各写し・担保権が記載された不動産登記簿謄本など) | |
委任状(代理人に委任する場合) | |
返信用封筒と返信用切手 | |
相続関係図 |
照会を行うには、上記の書類を被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
照会にかかる調査期間
照会にかかる調査期間は、被相続人の死亡日が「申請日まで回答する始期」以前と以降で異なります。
「「申請日まで回答する始期」以前の場合、第1順位者(子ども)の調査対象期間は、被相続人が死亡した日から数えて3か月間です。
後順位者(親、兄弟、甥、姪など)の調査対象期間は、先順位者の放棄の受理がされた日から数えて3か月です。
「申請日まで回答する始期」以降の場合は、現在までの申述の有無が調査されます。
相続放棄の注意点
相続放棄をする際は、いくつかの注意点があります。
手続きをスムーズに行うためにも、手順をよく確認しておきましょう。
相続放棄の申告期限は3か月
相続放棄の申告期限は3か月で、申告期限を過ぎてしまった場合には、単純承認として相続したとみなされます。
単純承認とは、被相続人の財産をすべて相続する方法であり、マイナスの財産が多かった場合には損をしてしまう可能性があります。
相続放棄は、申告期限を過ぎた場合でも認められる場合がありますが、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、できるだけ3か月以内に相続方法を決定しましょう。
生前の相続放棄はできない
生前は相続が発生していないため、相続放棄を行うことはできません。
相続放棄をするためには、相続開始後に家庭裁判所で相続放棄を申し立てる必要があります。
現時点の法律では、生前の相続放棄はできませんが、生前にできる相続放棄に代わる手段があります。
生前にできる相続放棄に代わる手段は以下の通りです。
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借金の返済が追いつかない場合、生前に債務整理の手続きを行うと借金を相続する必要がなくなります。
債務整理後に財産がプラスになった場合には、獲得した分の財産を相続できる可能性もあるでしょう。
家族に財産を残すため、生前の生命保険加入もおすすめです。
死亡保険金は相続財産に該当しないため、相続放棄をしても受け取りが可能です。
生前贈与を活用すると、生前に財産を譲り受けることができ、相続放棄をしても返す必要がありません。
しかし、負債が財産額よりも多い場合は、債権者によって生前贈与を取り消される場合があるため注意が必要です。
また、遺言書を作成し、相続分をなくす方法もあります。
遺言書を作成すれば、誰にどのような割合で財産を相続させるのかを主張できます。
生前にできる相続放棄に代わる手段について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続放棄をすると代襲相続も無効になる
相続放棄をすると、代襲相続も無効になります。
代襲相続とは、本来相続人になる予定であった人(推定相続人)が相続開始以前に亡くなった場合に、推定相続人の子(代襲相続人)が相続する方法です。
相続放棄をすると、初めから「相続人ではなかった」という扱いになるので、代襲相続も無効になります。
たとえば、祖父が借金を残して亡くなった際に父親が相続放棄をした場合、子どもへの代襲相続も起こりません。
よって祖父の借金の返済義務は、父親とその子どもには課されない仕組みです。
一方で、相続放棄をしてしまうと祖父の財産を子どもに相続できないため、子どもには財産を受け継がせたいと考えている場合は、相続放棄をしないほうがよいでしょう。
相続放棄の再申述はできない
相続放棄の申述が家庭裁判所に却下されてしまった場合、家庭裁判所が認めるよほどの理由がない限り再申述はできません。
相続放棄の申述が放棄される原因は、相続放棄の申告期限を過ぎてからの申述や単純承認が成立してしまっている場合などです。
相続放棄の申述は1度しかできないため、不安な方は弁護士や司法書士に依頼しましょう。
生命保険金・年金
生命保険と年金は相続を放棄した場合でも受け取りが可能です。
生命保険と年金の未支給分は、相続財産ではなく固有財産として扱われます。
ただし、保険金の場合には少々注意が必要です。
保険金の受け取りができるのは、被相続人が特定の相続人を受取人として指定している場合に限ります。
被相続人が特定の相続人を受取人として指定している場合、生命保険は相続財産ではなく指定された相続人の固有財産として扱われ、相続放棄をしても受け取りが可能です。
しかし、被相続人が生命保険の受取人を相続人に指定していない場合、保険金は被相続人の相続財産です。
そのため、相続放棄をした場合は、保険金の受け取りができません。
相続放棄するには、被相続人が特定の相続人を指定しているかどうかを確認しておきましょう。
生命保険には税金がかかる場合があるため、不安のある方は税理士に相談してみることをおすすめします。
また、積立保険の解約返戻金を受け取ると、相続放棄できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
被相続者が積立式の生命保険に加入していた場合、死亡後に一定の解約返戻金が支払われるケースがあります。
解約返戻金は相続財産に分類されるため、解約返戻金を使ってしまったり処分してしまったりすると単純承認をしたとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。
被相続人の加入している保険が積立式の場合には、解約返戻金を使用しないように注意しましょう。
借金やカードローンで過払い金の有無を確認
相談放棄する場合には、借金やカードローンで過払い金の有無を確認しましょう。
過払い金がある場合、過払い請求をするとマイナスの財産をプラスの財産が上回る場合があります。
相続放棄をしてしまうとプラスの財産も放棄することになるので、負債があっても安易に相続放棄をせず、過払い金の有無を確認するのがおすすめです。
たとえ被相続人が生前に借金を完済していても、完済から10年以内であれば相続人からの過払い請求が可能です。
相続放棄の例外
申告期限が過ぎた後でも、相続放棄が認められる3つのケースを紹介します。
相続があったことを知らなかった
相続放棄の申告期限は、相続の発生を認知した翌日から3か月です。
相続の発生を知らなかった場合には、まだ熟慮期間の期間計算がスタートしていません。
仮に相続の発生を3月1日に知ったとしたら、翌日の3月2日から熟慮期間の期間計算がスタートし、申告期限は6月1日という計算です。
相続財産の存在を知らなかった
相続される遺産が何もないと信じてしまったことについて、合理的な理由があると裁判所から判断された場合に限り、申告期限後でも相続放棄の手続きができます。
具体的には、被相続人が借金を隠していた場合や疎遠になっていた場合などです。
この場合、遺産の存在を認知してから3か月以内に相続放棄の申述を行えば、相続放棄を行えます。
相続放棄の期限延長が認められるケ3ース
財産調査に時間がかかってしまうことが明らかな場合や、遺産の存在を知らなかった合理的な理由がある場合、相続放棄の期限延長が認められる場合があります。
相続放棄の期限延長を申し出る際には、「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書」を家庭裁判所に提出しましょう。
期間の延長をする理由が家庭裁判所に認められないと期間延長ができないため、期間が経過した後での相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に相談すると安心です。
家庭裁判所に伸長が認められた場合、原則として熟慮期間が1~3か月程度延びます。
相続放棄の不明点や手続きは専門家に相談すると安心!
相続放棄をしたほうがよいケースや、相続放棄をするには事前に相続財産全体を把握することなどを紹介しました。
とはいえ、相続放棄にはさまざまな注意点があり、難しいと感じたりご自身ですべての手続きを行うことに不安を感じたりする人も多いでしょう。
相続に関する注意点や手続きは複雑なものが多く、間違った認識が思わぬトラブルにつながってしまう可能性もあります。
そんなときは、相続や遺品/生前整理の専門家集団である、林商会にご相談ください!
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まとめ
相続放棄は被相続人のプラスの財産とマイナスの財産いずれも相続しないことです。
安易に相続放棄をすると、損をしてしまう場合があるので相続方法は財産の清算後に決めるとよいでしょう。
また、申告期限を過ぎると原則相続放棄が認められないため注意が必要です。