相続放棄できないケースやその場合の対処法は?借金は相続放棄できるのかについても解説します

相続放棄 できない アイキャッチ

相続に際して「遺産の中に借金があるから相続放棄できないか?」「どんな場合だと相続放棄できないの?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、相続放棄には申告期限があり、3か月以上経過すると相続放棄したくてもできないケースがあるので注意が必要です。

この記事では、相続放棄できないケースや対処法について詳しく解説します。

相続放棄できないと不安を抱えている方は、ぜひご一読ください。

目次

相続放棄をする前に知っておきたいこと

はじめに

相続放棄を検討している場合は、事前に相続に関する基本的なことを確認しておくことが大切です。

相続が発生した際の選択肢は3つ

相続人になった場合は、被相続人である故人の権利や財産を受け継ぎます。

しかし、相続は必ずするわけではありません。

相続人には相続するかしないかを選ぶ権利があり、単純承認限定承認相続放棄の3つの方法から選択できます。

相続の方法 概要
単純承認 被相続人の財産・債務の一切を受け継ぐ
限定承認 プラスの財産をオーバーしない範囲内で債務を受け継ぐ
相続放棄 被相続人の財産・債務の一切を受け継がない

3つの中で最も選ばれているのが単純承認です。

相続放棄は明らかに財産よりも負債が多いときに、相続人が財産を受け継ぎたくないと判断した場合に選びます。

こちらは法的な手続きを必要としますが、損失をこうむるような相続を防ぐことが可能です。

限定承認はマイナスの財産を引き継ぐことがないので都合のよい方法に見えますが、あまり利用されていません。

というのも、限定承認は相続人だけでなく債権者も交えて財産を一つひとつ評価する必要があり、手間も時間もかかる方法だからです。

相続は親族間のトラブルが発生しやすく、長期化することも珍しくありません。

自らが相続人になった際は、相続に詳しい専門家に相談するとスムーズに進めることができます。

相続放棄した人には債権者も借金返済を請求できない

相続放棄をせずに財産・負債を引き継いだ場合のリスクについて、知っておきましょう。

複数の相続人で負債を引き継ぎ、誰か1人が返済できなくなった場合、他の相続人は債権者から返済できなくなった相続人の分も返済を要求されてしまいます。

しかし、相続放棄をしていれば債権者から請求されることはないので、負債を抱えることはありません。

ちなみに、相続人が複数いる場合も1人だけ相続を放棄することが可能です。

相続放棄すると借金以外の財産もすべて相続できなくなる

相続放棄は財産・債務の一切を受け継がないため、不動産や預貯金などがあっても相続できません。

プラスの財産だけを相続して負債は放棄するというような都合のよい相続はできないので、財産の価値をしっかりと見極めて判断することが大切です。

相続放棄の手続き

相続放棄をするための大まかな手続きは、家庭裁判所への申し立て相続放棄の承認の2つです。

手続き 概要
家庭裁判所への申し立て 相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立ての手続きを行う
相続放棄の承認 「相続放棄申述受理通知書」によって相続放棄が正式に承認される

相続放棄の手続きに関する詳細については、下記の記事をお読みください。

相続放棄の手続きの流れなど紹介

相続放棄は受理されるケースが多い

家庭裁判所

相続放棄には家庭裁判所の承認が必要です。

実際に相続放棄はどの程度受理されているのかを紹介します。

相続放棄の却下率はたったの0.2%

裁判所が公表している最近のデータによると、相続放棄の却下率はわずか0.2%です。

2020年は0.18%で、相続放棄のほとんどが受理されていることがわかります。

このように相続放棄の却下率が低いのは、家庭裁判所が明らかに却下すべき理由がある場合を除き、申請のあった相続放棄は受理するような運用をとっているためです。

受理後に訴訟で無効になる場合もある

家庭裁判所に相続放棄が受理された場合でも、無効になる場合があります。

場合によっては債権者が相続放棄に異議を唱えて民事訴訟を起こすことができ、相続放棄の有効性は訴訟で見直されることになるでしょう。

実際に家庭裁判所から相続放棄が認められた後にその承認が無効となり、相続人が債務を返済することになった事例もあるので、油断はできません。

このような場合は、債務の返済に加えて債権者へ損害賠償を支払う義務を課せられることもあるため、注意が必要です。

相続放棄ができないケース

通帳

相続放棄したくてもできないケースがあります。

以下で代表的な6つの事例と相続放棄の失敗例を紹介するので、参考になさってください。

3か月の申告期間を過ぎた

相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。

例外はありますが、基本的には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日からカウントされます。

しかし相続する遺産の調査には時間がかかるため、家庭裁判所に申告すればこの期限を延長することも可能です。

遺産の全部または一部を処分してしまった

遺産の全部または一部を処分した場合は単純承認とみなされるため、相続放棄はできません。

ただし、処分といっても譲渡や廃棄などさまざまな方法があり、行為の内容によっては処分とみなされず相続放棄できる場合もあります。

以下で、処分行為とみなされる行為と相続放棄を認められる可能性が高い行為の具体例を紹介します。

処分行為に該当する行為

  • 故意による損壊や廃棄
  • 保存行為に該当しない改修
  • 売却、譲渡
  • 名義変更
  • 預貯金口座を解約し、相続人の財産にしてしまう行為
  • 抵当権の設定
  • 株式の議決権の行使
  • 遺産分割協議

保存行為に該当するなど相続放棄に支障をきたさない可能性が高い行為

保存行為とは財産をそのままの状態で維持する行為のことです。

以下のような行為は保存行為とみなされ、相続放棄を認められる可能性が高まります。

  • 相続開始を知らない状態で財産の処分を行う
  • 生命保険金などの受け取り
  • 被相続人の医療費や葬儀費用の支払い
  • 墓石や仏壇などの購入
  • クレジットカードや携帯電話の解約手続き
  • 預貯金口座を解約し、相続財産として適正に管理する

限定承認または相続放棄後でも、単純承認とみなされる行為を行なってしまった

限定承認や相続放棄をした後に以下のような行為をした場合は単純承認とみなされ、相続放棄の効力を失います。

  • 隠匿行為
  • ひそかに消費する行為
  • 故意に相続財産の目録に記載しない行為
  • 被相続人名義の株式を自分名義に変更した
  • 被相続人所有の価値の高い不動産を捨てた

いずれの行為も悪意があると判断されるため、単純承認とみなされても仕方ありません。

書類が不足している・不備がある

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄申述書戸籍謄本などの書類を揃えて提出します。

書類が揃っていない場合や不備がある場合は受理されず承認されないため、しっかりと準備をすることが大切です。

申述者の真意によらない申し立てが行われた

申述者の真意によらない申し立てが行われた場合も相続放棄はできません。

具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 本人が知らないうちに申し立てが行われた
  • 詐欺、脅迫、錯誤(勘違い)などによって申し立てが行われた
  • 制限行為能力者によって申し立てが行われた

制限行為能力者とは、未成年者成年被後見人などの経験に乏しかったり判断力に問題があったりする人のことで、相続放棄などの法律行為を単独で行うことを制限されます。

そのため、制限行為能力者による相続放棄の申し立ては受理されません。

祭祀財産は相続放棄できない

相続放棄をした場合でも祭祀(さいし)財産は放棄できないので、注意が必要です。

祭祀財産には3つの種類があります。

種類 内容
系譜(けいふ) 家系図
祭具(さいぐ) 仏壇や位牌、神棚など
墳墓(ふんぼ) 墓石や墓碑

これらの祭祀財産は遺産に含まれないため、相続放棄をした場合でも祭祀承継者であれば権利を放棄はできません。

相続放棄の具体的な失敗例

相続放棄で実際に起きた失敗例を紹介します。

3か月を超えてしまった

被相続人に多額の借金があることがわかり、相続人全員で相続放棄することを決めた。
仕事や子育てのかたわら、相続人全員の戸籍を収集したり申述書を作成したりしたため、かなりの時間がかかった。
家庭裁判所に書類を持参すると「相続放棄の期限である3か月を過ぎている」と指摘され、受理してもらえなかった。
相続放棄に期限があるとは知らず、結果として相続人全員が借金を背負うことになった。

家庭裁判所への申し立てを行なっていなかった

亡くなった父にはプラスの財産もあったがマイナスの財産のほう方が多かった。
そのため、相続放棄をすることに決めし、債権者にはその旨を連絡していた。
しかし、相続放棄を家庭裁判所に届け出ることを知らず、債権者からの督促も無視していたため、訴訟を起こされてしまった。
裁判の結果債権者の主張が認められ、相続放棄できず今も父の借金を返済している。

借金が原因で相続放棄ができないケース

頭をかかえる男性

被相続人の残した借金が原因で、相続放棄ができないケースもあります。

借金があることを知らずに財産を相続した

被相続人に借金があることを知らずに相続し、後になって借金があることがわかったケースも珍しくありません。

相続放棄をせずに以下のような行為を行なった場合は、借金を受け継いで返済する義務が発生するので気を付けましょう。

  • 不動産や預貯金の名義変更をした
  • 遺産分割協議書に印鑑を押した
  • 被相続人宛てに届いた請求書の支払いを行なった

これらの行為は自分が相続人であることを認めたうえで行なったものとみなされるため、原則として相続放棄ができません。

借金の返済を一部始めてしまった

相続人としての認識がなく、よかれと思って被相続人の借金を返済してしまった場合も相続放棄はできません。

たとえば、被相続人である父親が亡くなり、父親名義の口座から預金を引き出して借金の一部を支払った場合などが該当します。

善意で行なった行為でも相続人とみなされて相続放棄できないことがあるので、慎重に対応することが重要です。

相続放棄ができない場合の対処法

バッジ

相続放棄したいのにできない場合であっても、焦る必要はありません。

適切な対処法を知っておけば相続放棄できる可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

3か月の申告期間を過ぎても相続放棄が認められるケースがある

相続放棄は3か月以内に申告する必要がありますが、以下のようなケースに該当する場合は期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

  • 被相続人には財産がないと信じており、そう信じたことに過失がない場合
  • 負債があることを知らなかった場合
  • 被相続人と血縁関係にあることや相続人であることを知らなかった場合
  • 被相続人が死亡したことを知らなかった場合

不受理決定に不服がある場合は即時抗告の手続きを!

先ほど相続放棄は却下率が低いことを紹介しましたが、万が一家庭裁判所が相続放棄を却下した場合は即時抗告を行うことができます。

ただし、2週間以内という期限があり、申し立てには抗告状と即時抗告の理由を明らかにするための書類が必要です。

このようなケースに該当する場合は、専門家に対応を依頼することをおすすめします。

相続放棄に失敗しないためには?

相続放棄に失敗しないためには、以下の点に気を付けましょう。

  • 相続する財産の調査をきちんと行う
  • 早めに相続放棄する
  • 遺産を処分したとみなされる行為をしない

いずれも基本的なことですが、相続はあまり頻繁に経験することではないため、正しく対処することが難しい場合もあります。

対応を誤ると望まない相続になりかねないので、不安に感じる場合は早めに専門家に相談しましょう。

土地は相続放棄できない?

登記済権利証

土地も相続放棄できますが、他の財産を相続して土地だけを相続放棄するということはできません。

また、相続放棄をして土地を含むすべての財産を手放しても土地の管理義務は残ります。

管理義務を怠るとトラブルの原因になるので、きちんと手続きを行いましょう。

土地の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

土地や不動産の相続放棄について解説

相続放棄についてのご相談は林商会へ

相続放棄をしたいと思っていても、誤った認識をもったままだと相続放棄できない事態を招きかねません。

今回は相続放棄できないケースやその対処法について紹介しましたが、判断が難しいケースも多く、専門家に任せたほうがスムーズです。

相続放棄についての不安や疑問は、ぜひプロ集団である林商会にご相談ください。

林商会には、弁護士、司法書士、税理士、相続診断士など相続放棄のスペシャリストが多数在籍しており、さまざまなお悩み相談に対応可能です。

まずは無料相談、無料お問い合わせをご利用ください。

お問い合わせ

まとめ

被相続人の財産を相続したくない場合は相続放棄をします。

家庭裁判所への申し立て自体はさほど難しいことではなく、受理されるケースがほとんどです。

しかし、相続放棄には3か月という期限があり、故意でなくても遺産の一部を処分した場合などは相続放棄ができない可能性もあります。

慣れない相続放棄で失敗するリスクを回避するためには、相続に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。

相続放棄できないという不安やお悩みを、きっと解決してくれるでしょう。

公式LINEアカウントで無料相談受付中!

終活瓦版では公式LINEアカウントにて、遺品整理・終活・ゴミ屋敷などの無料相談を実施中です!

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください!

LINEをお友達追加する