遺産相続の際に「遺留分」という言葉を初めて耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の相続の権利を言い、遺言に記された不公平な遺産分割に納得できない場合に請求できます。
この記事では、遺留分が認められる人の範囲や割合、計算方法などについて詳しく解説します。
目次
遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に保障される最低限相続できる財産割合のことです。
被相続人の子どもや配偶者などは財産を相続する権利を持っており、遺言に「愛人に遺産のすべてを相続させる」と記された場合でも遺留分の請求ができます。
法定相続分との違いを理解しよう
法定相続分は、法定相続人に対して法律で定められた遺産の相続割合です。
配偶者や子どもなどの法定相続人にはそれぞれ具体的な相続の割合が定められており、遺言書がなく、相続方法が指定されていない場合に利用されます。
一方の遺留分は、遺言によって自分の権利を侵害されたときに主張できる遺産の取得割合です。
遺留分の権利がある人の範囲
遺留分の権利が認められる法定相続人は、配偶者・子どもや孫などの直系卑属と父母や祖父母などの直系尊属に限定されます。
したがって、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。
遺留分の権利が認められないケース
兄弟姉妹と甥姪以外にも遺留分の権利が認められないケースもあるため、注意しましょう。
以下でそれぞれのケースについて解説します。
相続欠格になった人
相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を行なった場合には、法律上で強制的に相続権を剥奪されます。
この制度を相続欠格と言い、相続権を失うと同時に遺留分の権利も失います。
相続欠格について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続廃除になった人
相続人に著しい非行があった場合や被相続人を著しく不快にさせる行為をした場合などに、被相続人自身が相続人の地位を奪う手続きができます。
この制度を相続廃除と言い、廃除された相続人は相続権も遺留分も認められません。
相続廃除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続放棄をした人
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、遺留分も認められなくなります。
相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
包括受遺者
包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、遺産を指定せずに、割合を指定して遺贈を受ける人を言います。
包括受遺者には法定相続人と同じ権利義務がありますが、遺留分が認められません。
必読!遺留分の割合は亡くなった人との関係性で変わる
遺留分により遺産を受け取る場合、どの程度もらえるのでしょうか?
以下で遺留分の割合を解説します。
遺留分の割合は2段階で計算する
遺留分の割合を計算する際には、2つの手順が必要です。
まずは、「総体的遺留分(全体でどの程度の遺留分が認められるか)」を明らかにします。
そして、遺留分権利者が個々にもらえる遺留分割合の「個別的遺留分」を計算します。
【ステップ1】総体的遺留分
親などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。
一方で、配偶者や子どもが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の2分の1となり、割合が変わります。
【ステップ2】個別的遺留分
個別的遺留分の算出方法は、「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ合わせます。
以下の表は相続人のケース別に遺留分の割合をまとめたものです。
相続人 | 総体的遺留分 | 配偶者 | 子ども | 被相続人の父母 | 被相続人の兄弟姉妹 |
配偶者のみ | 2分の1
|
2分の1 | ー | ー | ー |
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1 | |||
配偶者と被相続人の父母 | 3分の1 | ー | 6分の1 | ||
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 2分の1 | なし |
ー |
||
子どものみ | ー
|
2分の1 | |||
父母のみ | 3分の1 | ー | 3分の1 | ||
兄弟姉妹のみ | なし | なし | ー |
※子どもや父母が複数人いる場合は、人数割りして計算します。
【事例を出して解説】遺留分の計算方法
遺留分の計算方法について、具体例を挙げて解説します。
【計算の前に】遺留分の基礎となる財産の確認方法
遺留分を計算する前に、遺産額を確認しましょう。
遺留分の対象となる相続財産は、以下の計算式で算出します。
「被相続人が相続開始時に有していた財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務の全額」 |
「贈与した財産の価額」とは、相続開始後1年以内の第三者への贈与と10年以内に生計の資本として相続人が受けた贈与のことです。
遺留分の計算例
以下で遺留分の計算例をご紹介します。
配偶者と子ども2人が相続人の場合
● 遺産:9,000万円
● 相続開始1年前までの贈与:2,000万円(受贈者は相続人以外)
● 債務:1,000万円
相続財産は、9,000万円+2,000万円-1,000万円=1億円
配偶者の遺留分は、1億円×4分の1=2,500万円
子ども1人の遺留分は、1億円×4分の1×2分の1=1,250万円
子どもの1人が生前贈与を受けていた場合
● 遺産:9,000万円
● 相続開始1年前までの贈与(受贈者は子どもの1人):1,000万円
相続財産は、9,000万円+1,000万円=1億円
配偶者の遺留分は、1億円×4分の1=2,500万円
子ども1人の遺留分は、1億円×4分の1×2分の1=1,250万円
ただし、1,000万円の生前贈与を受けた子どもは控除された250万円までしか遺留分の権利を主張できません。
子どものみの場合
●遺産:9,000万円
相続財産が9,000万円で、相続人が子どものみの場合は、子どもの人数によって遺留分が変動します。
子どもの遺留分の割合は2分の1のため、子どもが1人であれば9,000万円×2分の1=4,500万円
子どもが2人の場合は、1人あたり9,000万円×2分の1×2分の1=2,250万円
子どもが3人の場合は、1人あたり9,000万円×2分の1×3分の1=1,500万円
遺留分がもらえない場合は遺留分侵害額請求ができる!
遺留分を侵害された場合は、侵害者に遺留分を現金で返してもらうために遺留分侵害額請求ができます。
遺留分請求の対象は?
遺留分請求の対象は、不公平な遺言による遺産分割をはじめとする下記の3種類です。
遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を譲ることです。
不公平な遺言により遺留分を侵害された場合に、遺留分を請求できます。
死因贈与
死因贈与とは、死亡を原因として贈与する契約です。
多額の死因贈与が行われて法定相続人の遺留分が侵害されていた場合に、遺留分を請求できます。
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前に行う贈与契約です。
生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。
ただし、贈与した被相続人と贈与を受けた人の双方が「遺留分を侵害する」と知りながら贈与した場合は異なり、相続開始から1年以上前の贈与であっても遺留分請求の対象です。
また、法定相続人への生前贈与が「特別受益」となる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象となるでしょう。
遺留分侵害額請求の順序
遺留分侵害額請求は以下の順序で行います。
1. 遺贈
2. 死因贈与
3. 日付の新しい生前贈与
4. 同時期の生前贈与が複数ある場合は贈与額の割合に応じて按分して請求
遺留分減殺請求との違いは?
2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更されています。
改正により、遺留分は「遺産そのもの(不動産や株式なども含む)」で取り戻す権利から「お金で取り戻す権利」に変更されました。
遺留分侵害額請求を行う3つの方法
遺留分侵害額請求には、以下のような方法があります。
話し合い
遺留分侵害額請求を行うとき、通常は相手との話し合いから始めます。
穏便に話し合いができない可能性がある場合には、事前に内容証明郵便で請求書を送りましょう。
相続人同士で合意に至ったら遺留分侵害額の合意書を作成し、合意内容に従って支払いを受けます。
調停
話し合いをしても合意できない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
申し立てる先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の調停委員2名が間に入って調整を進め、金額や支払方法について合意できれば調停が成立して支払いを受けます。
訴訟
調停で話し合っても合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を行います。
裁判所が遺産を評価したうえで遺留分を計算し、相手に支払いについての命令を下しますが、調停とは異なり当事者の合意は不要です。
ただし、裁判で主張を認めてもらうためには、法的に正しい主張とそれを根拠づける資料の提出が必要な点に注意しましょう。
もしも自分だけで対応できない場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権には時効があるため、注意しましょう。
遺留分侵害額請求権の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年です。
「被相続人の死亡」と「不公平な遺言や贈与」があったことを知りながら1年間放置した場合、遺留分を請求できなくなります。
なお、相続が始まったことや遺留分侵害を知らない場合でも同様に、相続開始から10年経過したら除斥期間により遺留分は請求できません。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求すれば止めることができます。
請求する際には、証拠を残すために内容証明郵便を使いましょう。
口頭や普通郵便では嘘をつかれても証明できず、時効の成立を主張されるリスクがあるためです。
遺留分を放棄する場合の注意点
遺留分の放棄は被相続人の生前と死後のどちらでも可能ですが、相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。
また、遺留分は相続人全員で共有しているものではないため、相続人の1人が遺留分を放棄したからといって、放棄された遺留分が他の相続人に振り分けられることはありません。
さらに、一度遺留分の放棄をすると撤回できないことにも注意しましょう。
遺留分侵害額請求が届いたら…迅速な対処が必要!
遺留分侵害額請求をされた場合は、迅速に対処しましょう。
なぜなら、遺留分は相手方にも正当な権利があり、「相続人の生活保障」と「相続人間の公平」のために法律で保証された制度だからです。
請求を無視して放置すると訴訟提起され、話し合いで解決できた場合に比べて不利な状況になってしまいかねません。
そのため、遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされた際には、速やかな対応が必要です。
遺言を作成する際には遺留分に配慮しよう
遺留分を侵害した遺言は争いごとを生むため、遺言を作成する際には遺留分を考慮する必要があります。
また、遺言により特定の人に特別な割合で相続させる場合には、事前に相続人に遺留分相当の財産を贈与する準備をしておきましょう。
相続の遺留分についての疑問点・ご相談は林商会にお任せください
今回の記事では、遺留分についてご紹介してきました。
しかし、耳慣れない言葉のため、難しいと感じられた方も多いのではないでしょうか。
そんな不安や遺留分についての疑問点は、ぜひ相続のプロである林商会の税理士にお任せください。
小さなお悩みや疑問にも丁寧にお答えしながら、お一人ひとりに最適な対策をご提案させていただきます。
まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
まとめ
不公平な遺言書が見つかったり多額の贈与が行われていたりする場合は、遺留分を請求できる可能性があります。
判断に迷ったときは相続に詳しい専門家に相談をしましょう。
遺留分請求できるのかどうか、どのくらい請求できるのかを確認できます。