相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人との関係によって異なる!?取得方法や費用についても解説します

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「相続放棄の手続きをしたいけれど、具体的にどんな書類を揃えればよいのかわからない」とお困りの方も多いのではないでしょうか?

相続放棄の手続きの際に必要な書類は、被相続人との関係によって異なるため、注意が必要です。

この記事では、相続放棄の手続きに必要な書類の種類や取得方法、費用について解説します。

相続放棄の手続きに必要な書類

建物模型とお金

相続放棄の手続きには、いくつかの書類が必要です。

基本的に、共通して必要な書類と被相続人との関係によって必要な書類に分けられます。

それぞれにどの書類を準備すればよいか、チェックしておきしましょう。

【注意!】申述人と被相続人の関係によって必要書類が違う

相続放棄に必要な書類は、申述人(相続を放棄したい人)と被相続人との関係によって違います。

申述人別に必要な書類についてご説明しましょう。

すべての申述人に共通の書類

すべての申述人に共通の書類は以下の3つです。

● 相続放棄の申述書
● 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
● 申述人の戸籍謄本

以下では3つの共通の書類に加えて、被相続人ごとに異なる書類を紹介します。

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者が相続放棄する場合は、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本が必要です。

配偶者の場合、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本に記載がされているので、配偶者自身の戸籍謄本を別で用意する必要はありません。

被相続人の子

被相続人の子が相続放棄する場合は、被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本が必要です。

被相続人の孫

被相続人の孫が相続放棄する場合は、以下の書類が必要です。

● 被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本
● 被代襲者(本来の相続人:子)の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本

被相続人の父母

被相続人の父母が相続放棄する場合は、以下の書類が必要です。

● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
● 被相続人の子(およびその代襲者:孫)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本

被相続人の祖父母

被相続人の祖父母が相続放棄する場合は、以下の書類が必要です。

● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
● 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄妹姉妹が相続放棄する場合は、以下の書類が必要です。

● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
● 被相続人の子(およびその代襲者:孫)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
● 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本

他にも書類が必要な場合もある

相続放棄の手続きに必要な書類以外にも、場合によって別の書類や手続きが必要なこともあります。

たとえば、3か月以内に相続放棄の手続きが終えられない場合に、期間を伸ばす申し立てを行うなどです。

期間を伸ばす申し立てには、申述書とは別に申立書の用意と手数料が発生するので覚えておきましょう。

期間を伸ばす申し立ての手続き

相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に対し、相続放棄手続きの期間を伸ばす申し立てができます。

手続きには、以下の書類が必要です。

● 相続放棄の期間伸長申立書(裁判所のホームページよりダウンロード可)
● 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
● 被相続人との相続関係を証明するための戸籍謄本
● 収入印紙800円
● 連絡用郵便切手(裁判所によって異なる)

期間の伸長は、審査後1~3か月の間で認められることがほとんどです。

申述者が未成年や成年被後見人の場合に必要な書類

申述者が未成年者の場合、本人は手続きできません。

未成年でなおかつ親も相続放棄している場合は、代理人として親が申述できます。

ただし、親が相続放棄していない場合は利益相反を防ぐため、特別代理人の選定手続きが必要です。

また、成年被後見人が相続放棄の申述をする場合は、成年後見人が代理人として申述します。

申述者が未成年の場合と同様、利益相反を防ぐ観点から、特別代理人の選定が必要になる可能性もあるでしょう。

必要に応じて、家庭裁判所で別途手続きを行なってください。

相続放棄の手続きの際には、親や成年後見人の証明として、親の戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書(または選任審判書謄本)が必要です。

他の申述人が裁判所に提出済みの書類は提出不要

相続放棄の手続きをする際、もしご自身より先に相続放棄をしている相続人がいた場合は、すでに提出している被相続人についての書類は不要です。

たとえば、父親が被相続人で、子である兄が先に相続放棄したとします。

その後に弟も相続放棄する場合、兄が提出済みの父親に関する書類については、弟が改めて提出する必要はありません。

必要書類の取得方法や費用は?

文字を書くシニアの手

相続放棄の手続きに必要な書類を把握したら、早速書類を集めていきましょう。

取得費用については一般的な価格を記載しておりますが、市区町村によって異なる場合があります。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、全国の家庭裁判所、または裁判所や家庭裁判所のホームページなどからダウンロードしましょう。

主に申述人や被相続人の情報、相続放棄の理由と放棄する財産について記入します。

取得費用は無料です。

住民票の除票

住民票の除票とは、被相続人の死亡により住民登録が削除された住民票です。

最後の住所地である市区町村役場で取得できます。

取得費用は300円です。

戸籍の附票

戸籍の除票は、戸籍ができたときから除籍されるまでの住所の履歴を記載した書類です。

本籍地のある市区町村役場で請求して取得できます。

取得費用は300円です。

戸籍謄本

戸籍謄本は、戸籍に記されている全員の身分事項が書かれた写しです。

本籍地のある市区町村役場で請求し取得できます。

取得費用は450円です。

被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

一般的な戸籍謄本には存命中の人員の記載しかされません。

被相続人の死亡記載のある戸籍謄本を取得する場合は、除籍記録のある戸籍謄本が必要な旨を伝えましょう。

また、戸籍内のすべての人員が婚姻や死亡によって転籍および除籍され、戸籍内が空になったことを証明する謄本は除籍謄本と呼ばれています。

被相続人の最後の本籍地である市区町村役場にて取得できます。

取得費用は750円です。

収入印紙と郵便切手

必要書類を揃えるうえで忘れがちなのが収入印紙と郵便切手です。

相続放棄を行うための手数料として、相続放棄申述書には800円分の収入印紙を貼る必要があります。

また、家庭裁判所とのやり取りのために郵便切手が必要ですが、金額は申述先によって異なります。

収入印紙の取得先や郵便切手の金額の確認方法について、ご説明していきましょう。

収入印紙の取得先

収入印紙は郵便局で購入できます。

200円の収入印紙であればコンビニで取り扱っている場合があるので、お近くのコンビニで確認してみましょう。

郵便切手の金額(申述先の裁判所によって異なる)の確認方法

必要な郵便切手の金額は、裁判所によって前後しますが500円程度がほとんどです。

申述先の家庭裁判所のホームページに、必要な値段の切手と枚数(例:84円切手5枚、10円切手2枚など)が記載されています。

不明な場合は、直接申述先の家庭裁判所に電話で問い合わせてみるといいでしょう。

もし、申述書類を郵送で提出する場合は別途送料分の切手が必要になるため、注意しましょう。

書類が揃ったら、相続放棄の手続きの流れを把握しよう

裁判所

必要書類が揃ったら、相続放棄の手続きに進みましょう。

相続放棄に必要な書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」に提出します。

相続放棄の手続き書類の提出方法は2種類

相続放棄の手続き書類を提出する方法は2種類あります。

● 直接裁判所に提出する
● 郵送で提出する

いずれの場合も、相続の開始を知ってから3か月以内に提出する必要があるので、注意してください。

相続放棄の手続き書類を提出した後に行うべきこと

相続放棄の書類を提出した後の流れは、以下の通りです。

● 家庭裁判所から照会書が届く
● 照会書に回答し、返信する
● 相続放棄申述受理通知書を確認する
● 次の相続人に知らせる

照会書に回答・返信

相続放棄の手続き書類を提出した後、1週間程度で家庭裁判所から照会書が届きます。

照会書には回答欄が設けられているので、回答して裁判所に返信しましょう。

相続放棄申述受理通知書を確認する

照会書の返信後、特に問題がなければ家庭裁判所から相続放棄申述受理書が届きます。

これで相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄申述受理書は紛失しても再発行はできないので、大切に保管しましょう。

また申請することで、受理書とは別に相続放棄申述受理証明書の発行が可能です。

相続放棄の証明として必要な場合は、相続放棄申述受理証明書の交付申請書に必要事項を記入し、申述を行なった家庭裁判所へ申請しましょう。

次の相続人に知らせる

相続放棄の手続きが完了したら、次の相続人に知らせましょう。

次の相続人は以下の相続順位で確認できます。

相続順位 被相続人から見た続柄 代襲相続人
常に相続人
相続順位1位 孫・ひ孫
相続順位2位 親(直系尊属) 祖父母
相続順位3位 兄弟姉妹 甥・姪

補足ですが、相続放棄によって代襲相続人が相続権を取得するわけではありません。

あくまで死亡している場合に限るので、混同しないように注意してください。

相続放棄の手続きの流れと注意点

相続放棄の手続きは、被相続人の死亡日(相続の開始)から3か月以内に行わなければなりません。

速やかに相続放棄の手続きを進めましょう。

1. 相続財産を調査する
2. 相続放棄にかかる費用や書類を準備する
3. 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する
4. 家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届く
5. 照会書に回答し、返信する
6. 相続放棄申述受理書が届く

借金などの負の財産は、被相続人の死亡によって発覚することもあります。

相続放棄の手続きの際は、事前にしっかりと相続財産の調査をしましょう。

また注意点として、被相続人の生前に相続放棄することは認められていません。

そのうえ、一度相続放棄の手続きを行うと撤回できないので、その点も踏まえて検討することが大切です。

相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄に必要な手続きについてはこちら

相続放棄の手続き書類のご相談は林商会にお任せください

今回の記事では、相続放棄の手続きに必要な書類についてご説明しました。

少しでも書類に不備があると、手続きがスムーズに進まない可能性もあるため、専門家に任せたほうが安心です。

相続放棄の書類についてのご相談は、ぜひ相続放棄の専門家集団である林商会にお任せください。

相続診断士、弁護士、司法書士などの専門家が、確かな知識をもとにお悩みに寄り添った解決のお手伝いをさせていだきます。

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まとめ

相談する高齢者

今回は、相続放棄の手続き書類の取得方法と手続きの流れについてご紹介しました。

相続放棄には相続財産の調査や書類の作成など、想像以上の労力と時間がかかります。

準備不足で思わぬ負債を相続してしまわないよう、しっかりと準備しましょう。

相続放棄の手続きに不安がある場合や、期限内に手続きできそうにない場合などは、専門家へ依頼するのもおすすめです。

会社名:株式会社 林商会
所在地:滋賀県大津市膳所平尾町847番地4
代表取締役:林達也
事業内容:遺品整理、空家管理、生前整理、特殊清掃
コーポレートサイト:https://hayashi-grp.com/

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