相続欠格とは?民法で定められた該当事由や相続廃除との違い、相続欠格者を証明する手続きや対処法について解説します

相続相続 欠格 アイキャッチ

相続欠格とは、相続人の行動次第では民法によって遺産相続の権利を剥奪される制度を言います。

「どのような場合が相続欠格に該当して、どんな効果があるのか?」「相続欠格を証明する方法が知りたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続欠格になる事由や効果、相続廃除との違いのほか、相続人に相続欠格者がいる場合の手続きについても解説します。

目次

【大前提】相続欠格とは

×マークを掲げる手

相続欠格とは、特定の相続人が「民法891条の相続欠格事由」に当てはまる場合に相続資格を剥奪する制度のことです。

遺言書によって相続させないように記載しても、一定の法定相続人には遺留分が渡ります。

しかし、不当に相続しようとした相続人には、相続欠格制度によって、一切の相続権利を失わせることが可能です。

相続欠格になる5つの事由

遺言書を書かされる

相続欠格になる事由には、以下の5つがあります。

(1)故意に被相続人または同順位以上の相続人を殺害した、または殺害しようとした場合

遺産を不正に手に入れるため、被相続人や自分と同順位以上の相続人を殺害、または殺害しようとした場合は、相続欠格に該当します。

たとえば、財産を早く手に入れたくて父親や母親を殺害した場合や、より多くの財産を相続できるように兄弟を殺害したケースなどです。

また、殺人罪や殺人未遂罪だけでなく、介護が必要な人に食べものを与えない遺棄罪も相続欠格に該当します。

ただし、故意ではなく過失の場合は相続欠格に当てはまりません。

(2)被相続人が殺害されたのを知っているのに告発や告訴を行わなかった場合

被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わなかった場合も、相続欠格に該当します。

ただし、小さな子どもや精神疾患を患っていて適切な判断能力に欠ける場合や、被相続人を殺害した者が直系の血族(親・子・孫など)や配偶者の場合は適用されません。

(3)詐欺・脅迫によって被相続人の遺言や遺言の取り消し・変更を妨げた場合

遺言や遺言の取り消し・変更を考えている被相続人を詐欺や脅迫によって妨害した場合も、相続欠格が適用されます。

(4)詐欺・脅迫によって被相続人に遺言や遺言の取り消し・変更を強制した場合

詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせたり、遺言の取り消し・変更を強制したりした場合も、相続欠格が適用されます。

具体的には、自分に有利な遺言を書くことを強制した場合や不利な遺言を取り消し・変更させた場合などが該当します。

(5)被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした場合

被相続人の遺言書が自分に不利になると考え、偽の遺言書の作成、内容の改ざん、破棄、隠すなどの不正を行なった場合も、相続欠格が適用されます。

遺言書に関する不当な関与でも相続欠格事由にならなかった事例がある!

相続欠格事由で多いケースが「遺言書に関する不当な関与」ですが、相続欠格事由には該当しなかった事例もあります。

たとえば、方式の不備があった遺言書を訂正したケースでは、その行為が遺言者の意思を実現させる目的であったとして相続欠格には該当しないという判決がくだされました。(最高裁昭和56年4月3日判決)

相続欠格になるとどうなる?

相続権を失い絶望する男

相続欠格事由に当てはまると具体的にどうなるのでしょうか。

以下で、相続欠格の効果をご説明します。

相続発生後に相続欠格になった場合も遺産相続権を失う

相続開始前に相続欠格となる事由が発生していれば、発生した時点で相続欠格です。

また、相続発生後に相続欠格となる事由が発生した場合は、相続発生時にさかのぼって効力が発生します。

したがって、相続欠格者がすでに遺産を相続している場合は、他の相続人が「相続回復請求」を行い、相続のやり直しを行うことになるでしょう。

遺言書で相続人に指定されていても相続できない

相続欠格になれば、たとえ遺言書で相続人に指定されていても相続できません。

なぜなら、相続の際は遺言書の内容が優先されますが、相続欠格になれば被相続人の遺産を受け継ぐ一切の権利を失うからです。

相続欠格者の相続分は子どもが代襲相続できる

代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなった場合、相続人の子どもが代わりに相続できる制度です。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合も、被相続人より先に亡くなっていれば代襲相続が適用され、甥や姪が相続できます。

代襲相続は相続欠格者にも適用されるため、相続欠格者の相続分を子どもが代わりに相続できるのです。

遺留分も認められない

遺産相続では被相続人の意思を重視するため、遺言が最優先されますが、一定の法定相続人には遺留分を請求する権利が認められます。

しかし、相続欠格になれば一切の相続権が剥奪されるため、遺留分も認められません。

相続欠格は特定の被相続人のみとの間に限られる

相続欠格事由は特定の被相続人のみとの間で発生するものなので、他の被相続人の相続には関係しません。

たとえば父親の遺産相続で相続欠格に該当しても、母親の遺産相続で相続欠格事由に当てはまらなければ、相続欠格にはならないのです。

ただし、親を殺害した場合、祖父母の遺産を代襲相続することは認められません。

戸籍には記載されない

相続欠格になったことは戸籍に記載されないため、戸籍を見ても相続欠格であることを確認できません。

したがって、相続登記(不動産の名義変更)の際には、相続欠格により相続人が欠けていることを証明する書類の提出が必要です。

相続欠格になっても被相続人の許可で取り消せる可能性がある

相続欠格になると基本的に取り消しできません。

たとえ被相続人が生前に許したとしても相続権は回復できないため、遺言があろうとも財産を受け取ることは難しいでしょう。

しかし、被相続人が生前に許していたとして、相続欠格者に相続を認める判決がくだされた事例もあります。(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)

被相続人の許可で相続欠格を取り消せる可能性はありますが、あくまでも例外的な事例のため、現在でも専門家の間では意見が分かれています。

相続欠格と似ているけど違う!相続廃除とは

遺産のことで言い争う父と子

相続欠格と似た制度に相続廃除があります。

相続廃除とはどのようなものか、相続欠格と比べながら確認していきましょう。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除には、以下のような違いがあります。

相続欠格 相続廃除
被相続人の意思 不要 必要
家庭裁判所の審判
取り消し 判断が分かれる 可能
代襲相続 可能
遺留分 なし なし
戸籍の記載 あり
確認・証明 相続欠格者作成の証明書・確定判決謄本 戸籍全部事項証明書

相続欠格以外で財産を渡したくない場合は、相続廃除を行う

相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて推定相続人(現時点で相続が発生した場合、相続人になる予定の人)の相続資格を剥奪できる制度のことです。

相続欠格の事由には当てはまらないけれど財産を渡したくない場合は、相続廃除を行うとよいでしょう。

ただし、相続廃除の対象は遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に限定されており、遺留分が認められていない兄弟姉妹は相続廃除できません。

したがって、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は遺言書の作成が必要です。

相続廃除の対象となるのはこんな人

相続廃除が適用されるのは、被相続人に対して以下の3つにあてはまる行為があった場合です。

  1. 被相続人を虐待した
  2. 被相続人に重大な侮辱を与えた
  3. その他の著しい非行があった

具体的には次のような人が対象です。

●     被相続人に激しい暴力をふるって虐待した

●     被相続人に日常的に暴言を吐いて侮辱した

●     被相続人の財産を不当に処分した

●     多額の借金を作り被相続人に返済させた

●     浪費、遊興、犯罪、反社会的団体への加入、異性問題を繰り返すなどの親不孝行為があった

●     重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けている

●     愛人と同棲するなどの不貞行為を行なった配偶者

●     財産目当ての婚姻関係を結んだ

相続廃除の方法と手続き

相続欠格は欠格事由があれば自動的に適用されますが、相続廃除は被相続人の意思表示が必要なので、以下のような手続きが必要です。

生前の廃除申立て

生前に相続廃除をする場合、被相続人が家庭裁判所に相続廃除の申し立てをする必要があり、審判で廃除が認められた場合に相続廃除が適用されます。

遺言による廃除

被相続人は遺言による相続廃除も可能です。

遺言による廃除の場合は、被相続人が死亡して相続の開始を確認してから、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求の申し立てを行います。

相続廃除を撤回してもらう方法

相続廃除は、被相続人が撤回することも可能です。

相続廃除を撤回してもらう方法には、主に以下の2つがあります。

1. 被相続人の生前に相続廃除の理由になった行為を許してもらい、家庭裁判所に廃除の取り消し請求を行なってもらう
2. 遺言書で相続廃除を取り消してもらう

相続欠格とは異なり、相続廃除は被相続人の意思を尊重する制度なので、撤回も可能です。

相続廃除についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続廃除についてはこちら

【必読!】相続欠格者がいる場合の相続手続き

書類を書く男

相続欠格の確認方法は!?

相続人が相続欠格事由に当てはまった場合、自動的に法定相続人から外れますが、戸籍には記載されません。

また、裁判所での手続きや公的な証明書の発行もない点には注意が必要です。

身内に相続欠格事由に該当する人がいる場合、「相続欠格を証明する書類」を本人に書いてもらわなければなりませんが、本人が認めている場合に限ります。

相続手続きの際には、相続欠格を証明する必要がある!

相続欠格者は相続権を剥奪されるため、相続が始まれば相続欠格者を除いて遺産分割協議が行われます。

しかし、遺産の不動産登記名義を変更するときには、相続欠格者が遺産分割協議から外れていることを法務局に説明を行うため、相続欠格の証明が必要です。

したがって、相続欠格者に「相続欠格事由に該当することの証明書」を作成してもらい、印鑑証明と一緒に提出しましょう。

相続欠格者であることの証明書の作成方法

相続欠格事由に該当することの証明書を作成するときは、以下の書式を参考にしてください。

相続欠格証明書

私、◯◯◯◯は、被相続人◯◯◯◯(令和◯年◯月◯日死亡)の相続に関し、民法891条第◯号に規定する欠格者に該当する。

以上の通り相違ないことを証明します。

令和◯年◯月◯日
東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号
◯◯◯◯    実印

上記書式の「民法891条第◯号」の部分には、欠格事由に対応する号数を記入します。

● 第1号…故意に被相続人または同順位以上の相続人を殺害した、または殺害しようとした
● 第2号…被相続人が殺害されたのを知っているのに告発や告訴を行わなかった
● 第3号…詐欺・脅迫によって被相続人の遺言や遺言の取り消し・変更を妨げた
● 第4号…詐欺・脅迫によって被相続人に遺言や遺言の取り消し・変更を強制した
● 第5号…被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした

【こんなときはどうする?】相続欠格者への対処法

相続欠格者がいて、相続がスムーズに進まない場合はどうすればよいのでしょうか?

以下で相続欠格者への対処法をご紹介します。

相続欠格者が相続権を主張した場合

相続欠格者が相続権を主張し、相続欠格証明書を作成しない場合があるかもしれません。

そのような場合には、他の相続人が共同で、裁判所に「相続人の地位を有しないこと」の確認を求める訴訟を起こして対処する必要があります。

その後、確定判決がおりたら、判決の謄本を相続欠格証明書の代わりに提出しましょう。

また、民法891条第1号に該当する場合は、刑事裁判の判決書でも代用できます。

相続欠格者が相続してしまっている場合

相続欠格事由に該当することが明らかになった時点で、相続欠格者がすでに相続してしまっている場合もあります。

そのような場合は、相続人が相続欠格者に対して相続回復請求を行い、相続した財産の引き渡し・所有権移転登記抹消登記などを求めましょう。

もしも相続欠格者が応じない場合は、訴訟を起こして被告が相続欠格者であることを主張する必要があります。

相続についての疑問やご相談は林商会にお任せください

今回の記事では、相続欠格についてご説明しました。

相続権を剥奪する効果があるため相続手続きに与える影響も大きく、正しい理解と対応が必要です。

今回ご紹介した相続欠格や相続廃除など、相続に関する制度には馴染みがないものも多く、難しいと感じた方も多いのではないでしょうか。

そんな相続についての不安や疑問は、ぜひ相続のプロ集団である林商会にご相談ください。

相続診断士、弁護士、司法書士などの専門家が、確かな知識と豊富な経験をもとに、お悩みに寄り添った解決のお手伝いをさせていだきます。

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まとめ

遺産のことで相談する高齢夫婦

相続欠格は、不当に相続しようとした人への相続を防ぐ制度です。

遺産を不正に手に入れようとして相続欠格に該当した人は、財産を受け継ぐ権利を失います。

しかし、相続欠格者が相続権を主張した場合、自ら相続欠格証明書を書いてくれる可能性は低く、遺産分割協議が難航してしまいかねません。

相続人に相続欠格者がいてお困りの方は、相続に詳しい専門家にご相談ください。

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