遺産を相続した人のうち、実際に遺産相続税の支払い義務が発生するのは全体の10%以下と言われています。
とはいえ、相続税について正しく把握しておくことは大切です。
遺産相続税に関する正しい知識を持つことで、本来は節税できるはずだった遺産相続税を支払ったり、追徴課税で高額の税金を支払ったりする事態を防ぐことができます。
今回は、課税対象となる財産や基礎控除、相続税の申告など遺産相続税に関する情報をわかりやすく解説します。
目次
遺産を相続する際にかかる税金「相続税」とは

相続税とは、相続した財産の評価額に応じて相続人が支払う税金です。
そもそも、なぜ相続税を支払う必要があるのでしょうか?
相続税はなぜ必要?
相続財産は働かずに得た財産(=不労所得)です。
多くの人は働いて得たお金に対して所得税を支払っていますが、もし働かずにお金を得た人が税金を支払わなくてよいのであれば、多くの人との間に不公平感が生じます。
この不公平感を解消するための手段が相続税です。
相続税については、民法第五編(882条~1044条)の相続法で定められています。
相続法は、1980年の改正以降、大きな改正は行われていませんでした。
しかし、2018年には高齢化などの社会環境の変化に対応するために大きく改正され、改正相続法の多くが2019年から施行されています。
相続税の納税対象者
相続税の納税義務があるのは、「相続や遺贈(死因贈与を含む)で財産を取得した人」です。
相続するすべての財産が課税対象ではない
相続する財産には、課税対象の財産と非課税対象の財産があります。
課税対象の財産

課税対象となる財産は以下の4種類です。
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相続財産
相続財産とは、相続や遺贈により取得した財産を指します。
課税対象となる相続財産には、以下のものがあります。
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有形無形を問わず、経済的価値のある相続財産はすべて課税対象です。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、「被相続人が亡くなったことで受け取る保険金などの財産」のことです。
厳密には、相続や遺贈で取得した財産ではないため相続財産にはあたりませんが、税法上は相続財産とみなされて課税対象となります。
代表的なみなし財産は「生命保険金」と「死亡退職金」です。
生命保険金は、生命保険料の負担者が被相続人であった場合に、原則相続税が課税されます。
生命保険料の負担者が被相続人ではなかった場合は相続税ではなく、所得税や住民税が課税されます。
死亡退職金は、金銭であるかもの・権利であるかは問わず、実質的に被相続人の退職手当金などとして支給される金品を言います。
死亡退職金に相続税が課せられるのは、死亡後3年以内に金品を受け取った場合です。
死亡後3年が経過した後に受け取った場合は、相続税ではなく所得税が課せられます。
生命保険金や死亡退職金には「非課税枠」があり、一定額までは相続税がかかりません。
こちらについては、後の項で解説します。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続開始日前の3年以内に生前贈与された財産を生前贈与加算と言い、相続財産に加算されて相続税が課税されます。
生前贈与加算により課税される相続税は、相続時の時価ではなく贈与時の時価で評価されるのが特徴です。
また、生前贈与時に贈与税を納めていた場合は、二重課税を防止するために納付済みの贈与税額が相続税から控除されます。
相続時精算課税制度を適用して贈与された財産
相続時精算課税制度とは、「2,500万円までの生前贈与を非課税として、その人が亡くなった際は相続財産額に生前贈与した財産額を合わせて相続税に課税する制度」です。
たとえば、1億円の財産を持っているAさんが、相続時精算課税制度を適用して子どもに2,500万円の生前贈与を行なったとします。
相続時精算課税制度を使えば2,500万円までが非課税となるため、贈与税は課税されません。
しかし、Aさんが亡くなって子どもが残りの7,500万円を相続した際は、生前贈与された2,500万円を加算した1億円に相続税が課せられる仕組みです。
非課税の財産

非課税となる財産には、以下のものがあります。
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祭祀財産(さいしざいさん)
家系図、墓地、墓石、仏壇、神具・仏具、神棚などの祭祀財産は非課税です。
ただし、金の仏像などのように資産価値のあるものや、投資目的で所有している祭祀財産は非課税とはならないため注意が必要です。
弔慰金、花輪代
遺族へのお悔やみとして支給される弔慰金や花輪代などは、世間一般の常識的な金額の範囲内であれば相続税が非課税です。
ただし、常識的な金額かどうかの判断は難しいため、相続税法で下記のように基準が
定められています。
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上記の基準を超えた分については、退職金に加算して相続税が課税されます。
生命保険金・退職手当金の非課税枠
みなし相続財産として相続税が課せられる生命保険金・死亡退職金ですが、それぞれ一定の金額までは相続税がかからない非課税枠が設けられています。
生命保険金と死亡退職金の非課税限度額は、ともに「500万円×法定相続人の数」で算出が可能です。
事故などの損害賠償金
交通事故や飛行機事故などで被相続人が死亡した場合は、生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金も支払われます。
遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての損害賠償金には、相続税がかかりません。
ただし、事故によって発生した付添看護費や医療費などに対する損害賠償金は相続財産とされ、相続税がかかる場合があります。
国や地方公共団体などへ寄付した財産
国や地方公共団体、特定の公益法人や認定NPO法人などに寄付した相続財産には、相続税はかかりません。
ただし、以下の条件が設けられています。
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相続税の税率と基礎控除額
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基礎控除額について
相続税は、「相続した財産の総額が一定の金額内であれば相続税がかからない」という税額計算方法が採用されています。
この相続税がかからない範囲の金額のことを「基礎控除額」と言い、基礎控除額を超えて相続した財産額にのみ相続税が課せられます。
基礎控除額は、以下の計算式で算出が可能です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額 |
たとえば、相続した財産額が4,500万円で法定相続人が2人いたとします。
この場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」となるため、基礎控除額を超えた300万円が課税対象です。
相続税の税率【早見表】
相続税は、相続額が一定額を超えるごとに税率が上がる「超過累進課税率」が採用されています。
▼相続税の超過累進課税率
法定相続分に応じる取得金額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ただし、超過累進課税率で相続税を計算するのは非常に複雑で難しいため、以下の早見表を参考にしてください。
▼相続人が子どものみの場合
遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,120万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※法定相続分で分割した場合で、子どもは全員平等に分割
▼配偶者がいる場合(相続人が配偶者と子どもの場合)
遺産総額 | 配偶者 子ども1人 |
配偶者 子ども2人 |
配偶者 子ども3人 |
配偶者 子ども4人 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
※法定相続分で分割した場合で、配偶者は配偶者控除を適用
相続税のその他控除
相続税には、基礎控除以外にもさまざまな控除が適用されます。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち1億6,000万円までであれば、相続税が課税されない制度です。
また、規定の1億6,000万円を超えた場合でも、「配偶者の法定相続分」までであれば課税されません。
▼配偶者の法定相続分
法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
配偶者と子ども | 遺産の2分の1 |
配偶者と親 | 遺産の3分の2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の4分の3 |
配偶者のみ | 遺産のすべて |
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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ただし、2次相続の際は配偶者控除が使えないため注意が必要です。
2次相続とは、父親が亡くなって母親と子どもが遺産相続(1次相続)した後、母親が亡くなって子どもが遺産相続する場合を指します。
2次相続では配偶者(母親)が被相続人となっているため、配偶者控除は使用できません。
そのため、1次相続で配偶者控除を使って大幅に節税対策できたとしても、2次相続の際に子どもの相続税が大きくなる可能性があります。
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
親が亡くなった未成年者が、成年に達するまでには養育費が必要なため、負担を減らす目的で設けられました。
控除額は、「10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数」で算出します。
一方の障害者控除とは、相続人が障害者の場合に相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
親の死後における障害者の生活保障や、健常者に比べて療養費・医療費などの負担が大きいことを考慮して設けられました。
控除額は「(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」で算出します。
小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を減額できる制度です。
仮に1億円の土地を相続した場合は、小規模宅地等の特例を使えば評価額を2,000万円まで下げることが可能です。
相続した土地の評価額が2,000万円になれば、基礎控除額の範囲内となるため相続税は発生しません。
小規模宅地等の特例が使える土地や人、減額率などの条件は以下の通りです。
想像した土地の種類 | 使える条件など | 適用面積 | 減額率 |
住宅として使っていた土地 | 配偶者もしくは被相続人と同居していた人
※配偶者も同居人もいない場合は、3年間借家住まいの相続人が取得 |
330m² | 80% |
事業で使っていた土地 | 相続開始前からその土地で事業をやっている
相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う |
400m² | 80% |
賃貸していた土地 | 相続開始前から土地の貸付を行なっている
相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで貸付を行なっている |
200m² | 50% |
不動産や株式の相続には評価額が必要

評価額とは
評価額とは相続税を計算するための「財産の価値」のことです。
基本的なベースが「相続が起きた日時点の換金価値」で、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて算出されます。
評価額の算出方法
評価額の算出が特に難しいのが、不動産(土地・家屋)や株式です。
土地の評価額
土地の評価額を算出する方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式とは、国税庁が毎年定める「路線価」という指標を用いて土地の評価額を算出する方法です。
路線価図には、その道路に面した土地1m²あたりの価値が千円単位で表記されており、国税庁のサイトで確認できます。
路線価方式が用いられるのは路線価地域と呼ばれる場所にある土地で、主に市街地や住宅地などです。
▼路線価方式
路線価 ×補正率(※) × 地積=評価額 |
※土地の形状などを考慮して評価を補正・減額する率(相続法内で規定)
一方の倍率方式とは、「固定資産税評価額」に一定の倍率をかけて評価額を算出する方法です。
固定資産税評価額は、毎年4月に送られてくる「固定資産税納税通知書」で確認できます。
倍率方式が用いられるのは、人口が少ない地方の土地や、田畑、山林、原野などで、それぞれの現況に応じて倍率が設定されています。
▼倍率方式
固定資産税評価額 × 倍率=評価額 |
建物の評価額
建物の評価額の算出にも固定資産税評価額を用います。
自己利用の建物:固定資産税評価額=評価額 賃貸中の建物:固定資産税評価額×70%=評価額 |
また、有償で賃貸中の建物は評価額を30%減額できますので、建物を賃貸中にしておくことで節税につながります。
株式の評価額
株式にはさまざまな種類がありますが、ここでは最も一般的な「上場株式の評価額」の算出方法を紹介します。
上場株式の評価額を決める際は、以下の4つのうちで最も低い株価を選択できます。
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相続税の申告を行う流れ

申告の手順
相続税の申告は、以下の手順で進めます。
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申告に必要な書類
一般的な相続の場合は、相続税の申告に以下の書類が必要です。
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相続時精算課税適用者がいる場合には、上記に加えて「被相続人および相続時精算課税適用者の戸籍の附票(写し)」が必要です。
相続税の納付は現金一括払いが基本

相続税の納付は現金一括払いが基本です。
以前は相続税を土地などで納める「物納」や、分割で支払う「延納」なども可能でしたが、現在は認められないケースが増えています。
相続税を工面できない場合は?
相続税を工面できない場合は、相続した不動産を担保に銀行でローンを組んだり、相続財産を売却して納税資金に回したりする方法がありますが、できれば避けたいところでしょう。
そこで、生前の相続税対策として生命保険を活用するのも1つの手です。
死亡保険金の非課税枠(500万円×相続する人数)を使えば、相続税が節税できます。
たとえば、配偶者のいない母親が亡くなって、3人の子どもが6,000万円の財産を相続すると仮定しましょう。
母親が生命保険に入っていなければ、6,000万円から基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3)を差し引いた1,200万円が課税対象です。
3人の子どもはそれぞれ400万円を相続することになり、1人あたり40万円(400万円×10%%)の相続税を支払わなければなりません。
しかし、母親が生命保険に加入して、財産を死亡保険金3,000万円とその他の財産3,000万円に分けていたとします。
6,000万円から基礎控除額4,800万円と死亡保険金の非課税枠1,500万円が引かれて、財産の評価額が0円になるため相続税は一切かかりません。
母親が生命保険に入っていたおかげで、合計120万円も相続税が節税できる計算です。
相続税を申告・納税しなかった場合のペナルティ

無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由がないにもかかわらず期限までに申告を行わなかったときに課税されます。
無申告加算税で課税される税金額は以下の通りです。
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なお、追加納付した税金額が50万円を超える場合は、超える部分に対して20%が課税されます。
延滞税
延滞税は、期限を過ぎてから相続税を納付した場合に課税される税金です。
納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた金額が自動的に課税されます。
なお、期限内の申告も怠っていた場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課せられるため注意が必要です。
重加算税
重加算税は、相続財産を意図的に隠したり偽ったりした場合に課税されます。
重加算税で課税される税金額は以下の通りです。
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時効になるケースも
税務署が課税できる期間を過ぎること(時効)により、相続税の支払いを免れるケースがあります。
税務署が課税できる期間(除斥期間)には期限があり、この除斥期間を過ぎると税務署は課税処分が行えません。
除斥期間の規定は以下の通りです。
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相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10か月後のため、原則は5年10か月が経過すれば相続税の納付義務がなくなります。
また、故意に相続税の申告をしていなかった場合でも、被相続人が亡くなってから7年10か月が経過すれば納税する必要はないのです。
しかし税務署は、過去の税務申告状況、保険金の受取履歴、不動産売買の履歴などのさまざまな情報を持っています。
そのため、税務署からの指摘を5年間(7年間)も逃れ続けることは実質的には難しいと言えるでしょう。
相続税の注意点

相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、基本的に相続税の申告は不要です。
しかし、万が一相続財産の計算を間違えていれば、延滞税や加算税などが課せられる事態になりかねません。
そのような事態を避けるための注意点を解説します。
財産の見落とし
見落としがちな財産を含めて、相続財産は徹底的に洗い出しましょう。
特に以下のような財産は、見落とさないように注意が必要です。
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精算課税制度を利用した
2,500万円までの生前贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」を利用している場合も注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用している場合は、相続時に贈与財産の額を相続財産の額と合算して相続税額を計算する必要があります。
そのため、相続財産が基礎控除額の範囲内であっても、贈与額を合算したことにより基礎控除額を超えてしまえば、相続税を支払わなければなりません。
被相続人がなくなる3年以内に贈与があった
財産を生前贈与した人が亡くなった場合は、死亡時からさかのぼって3年以内の贈与は相続財産とみなされます。
たとえば、親が亡くなる前の3年間に毎年200万円ずつ子どもに生前贈与していたとすれば、「200万円×3年分=600万円」を相続財産に加算しなければなりません。
3年以内の贈与分を加算することで、基礎控除額の範囲を超えることもあるため注意しましょう。
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相続税の手続きや計算は複雑なものが多いうえ、間違った状態で申告してしまうとペナルティを負うリスクもあるので慎重に進める必要があります。
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まとめ
遺産相続税にまつわる規定は非常に複雑ですが、きちんと理解して特例や非課税枠を活用すれば上手に節税できます。
また、余分な追徴課税を支払うことのないように、自身の相続財産を正しく把握して期限内に申告・納税を行いましょう。