【相続手続きの必要書類】銀行と相続登記では異なる?遺産分割協議書の作成方法や法務局での法定相続情報証明制度の手続きについても解説!

相続 必要書類 アイキャッチ

相続が発生した際の手続きにはさまざまな書類が必要です。

銀行の預金払い戻しや相続登記、相続税の申告など、それぞれの手続きによって用意する書類が異なる点に注意しましょう。

この記事では、相続手続きに必要な書類一覧や相続手続きを簡略化する法定相続情報証明制度のほか、遺産分割協議書の作成方法についても解説します。

目次

相続手続きに必要な書類一覧

相続税の申告書

相続手続きは提出先や手続きごとに用意すべき書類が多岐にわたります。

金融機関で手続きを行う際には、遺言書や遺産分割協議の有無によって必要な書類は異なりますので、注意しましょう。

相続手続きに必要な書類

相続手続きに必要な書類は下記の5つです。

● 被相続人の戸籍謄本
● 被相続人の住民票の除票
● 相続人全員の戸籍謄本
● 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
● 相続人全員の身元確認書類

銀行など金融機関の口座名義変更・預金払い戻し手続きに必要な書類

上記書類のほか、銀行などの金融機関で手続きをする際に必要な書類もあるため、事前に確認しておきましょう。

なお、被相続人の通帳やカードを紛失した場合などは金融機関所定の用紙が必要な場合もあります。

口座名義変更・預金払い戻し手続きをするときは、事前に金融機関へ問い合わせをしておくとよいでしょう。

遺言書がある場合

遺言書がある場合の相続の手続きに必要な書類は、下記の5つです。

● 遺言書
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
● 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
● 相続人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
● 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合に必要な書類は、下記の通りです。

● 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
● 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
● 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
● 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議書がない場合には、下記の書類が必要です。

● 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
● 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
● 相続人全員の印鑑証明書

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停調書審判書がある場合に必要な書類は、下記の3つです。

● 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は審判確定証明書も必要)
● 相続人の印鑑証明書

相続税の申告に必要な書類

相続税が発生する場合、税務署で相続税の申告を行う際に必要な書類は、下記の通りです。

● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
● 被相続人の住民票の除票
● 相続人全員の戸籍謄本
● 相続人全員の住民票
● 相続人全員の印鑑証明書
● 相続人全員のマイナンバー番号確認書類
● 相続人全員の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許など)
● 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し

自動車の名義変更に必要な書類

自動車の名義変更の際には、自動車の種類や評価額によって必要な書類が異なります。

【軽自動車の場合】
軽自動車の場合は遺産分割協議書などは不要で、比較的簡単に名義変更が可能です。

● 自動車検査証(車検証)
● 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や除籍謄本
● 被相続人と相続人の関係が証明できる戸籍謄本
● 自動車の相続人の住民票(マイナンバー不記載のもの)または印鑑証明書 ※いずれも発行から3か月以内
● 自動車検査証記入申請書

【普通乗用自動車の場合】
自動車の査定額が100万円を超えるかどうかで必要な書類が変わる点に注意しましょう。

普通乗用自動車で査定額が100万円を超える場合、必要な書類は下記の9つです。

● 自動車検査証(車検証)
● 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や除籍謄本
● 自動車の相続人の印鑑登録証明書、実印
● 自動車の相続人の車庫証明書
● 遺産分割協議書
● 相続人全員の印鑑証明書
● 自動車税申告書
● 手数料納付書
● 移転登録申請書

【ケース別】こんな場合に必要な書類は何?

相続の手続きでは、場合に応じて準備すべき書類が異なるため、注意が必要です。

相続人が1人または法定相続分で不動産を相続する場合

● 不動産の登記事項証明書
● 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
● 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の除附票
● 法定相続人の戸籍謄本
● 法定相続人の住民票もしくは戸籍の附票
● 不動産の固定資産評価証明書
● 相続関係説明図

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

● 不動産の登記事項証明書
● 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
● 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の除附票
● 法定相続人の戸籍謄本
● 法定相続人の住民票もしくは戸籍の附票
● 法定相続人全員の印鑑証明書
● 不動産の固定資産評価証明書
● 遺産分割協議書(実印で押印必要)
● 相続関係説明図

相続手続きに必要な書類についてのQ&A

男性に相談する親子

「相続手続きに提出する書類は原本が必要なのか?」など、書類に関してよくある3つの疑問点を下記にまとめました。

書類を収集する際、手続きをする際の参考にしてみてください。

提出書類はすべて原本?

相続手続きで提出する書類の中で、原本が必要となるのは印鑑証明書のみです。

2018年4月からは、戸籍関係の書類や全部事項証明書などはコピーでの提出が可能になり、相続人の負担は軽減されています。

書類を集めるためにはどのくらいの時間が必要?

一般的に、相続にかかわる書類を集めるために必要な時間は1〜2か月と言われています。

ただし、相続人が少ない場合や提出先の少ない場合は、一般的な期間よりも短期間で集めることができます。

相続手続きの必要書類を準備する際に注意が必要なのは、「期限のある相続手続き」です。

相続手続きには期限が設けられている手続きがあり、期限内に手続きが完了しないと軽減税率が利用できない、相続税の延滞金が発生するなどのデメリットがあります。

したがって、期間内に手続きが完了できるよう早めに準備しておくようにしましょう。

【主な期限のある相続手続き】

相続放棄 相続開始日から3か月以内
限定承認 相続開始日から3か月以内
準確定申告 相続開始日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付 相続開始日の翌日から10か月以内

書類の収集は税理士に依頼できる?

書類の収集は税理士に依頼することが可能ですが、委任状が必要で代行費用も発生します。

また、印鑑証明書は税理士に依頼できないため、自分で取得して用意しましょう。

印鑑証明書は役所以外にもコンビニで取得できる場合もあるので、上手に活用して効率よく準備することをおすすめします。

【不動産を相続する方、必読!】相続登記について

登記済権利証

不動産を相続する際には、「相続登記」の手続きが必要になります。

必要書類や相続登記の手続きの手順について解説します。

相続登記とは

相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなったときに相続人の名義に変更する手続きのことを指します。

必要書類

相続登記で必要な書類は下記の通りです。

● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
● 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
● 相続人全員の戸籍謄本
● 相続人全員の印鑑証明書
● 不動産の相続人の住民票
● 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書
● 遺産分割協議書

相続登記の方法

相続登記は、上記書類を揃えて不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

申請方法は、法務局の窓口への書類提出と郵送の2種類から選べますが、郵送の際は書留もしくはレターパック(赤色)を使用しましょう。

証明書には有効期限がある?

相続登記で必要となる戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの証明書関係に有効期限はありません。

したがって、6か月を過ぎた証明書も利用可能です。

ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人が亡くなった後に取得したものでなければならない点に注意しましょう。

たとえば、不動産の固定資産評価証明書の場合、被相続人が亡くなった年度のものではなく、相続登記をする年度の証明書が必要です。

なお、相続登記の手続きにおいては戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はありませんが、銀行口座の相続の手続きなどは各銀行で有効期限を設けている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。

法定相続情報一覧図は、法務局で戸籍謄本などを提出後に発行してもらえます。

法定相続情報一覧図があると、各種相続手続きにおいて戸籍書類一式の提出の省略が可能になり、手間を省くことができます。

相続登記では「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」「相続人の戸籍謄本」の提出が省略可能です。

法定相続情報一覧図は相続登記手続きと一緒に取得する方法もあるので、ぜひ活用してみてください。

こんな場合の必要書類は?

相続登記をするうえで、さまざまなケースが考えられます。

場合によっては必要書類の収集方法が変わったり相続人が増えたりする可能性があるため、下記を参考にしてください。

戸籍謄本などの証明書が取得できない場合

戸籍謄本などの証明書が取得できない場合とは、戦災などで戸籍謄本が焼失、証明書の保存期間経過による廃棄などが挙げられます。

【戸籍謄本が焼失した場合】
基本的に、市区町村長が発行する焼失の証明書があれば手続きを行うことが可能です。

【保存期間経過による廃棄】
住民票(除票)や戸籍附票などの保存期間が経過して書類を用意できない場合には、代替手段で手続きをしましょう。

代替手段には、「登記済権利証」「上申書」「不在籍証明書書」「不在住証明書」を提出する方法が挙げられます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、戸籍謄本などの書類を一部省略できる可能性があります。

しかし、自筆証書遺言の場合は、相続登記申請前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。(公正証書遺言は検認不要)

遺産分割の調停調書がある場合

遺産分割調停調書がある場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書が不要です。

なお、遺産分割審判の場合も同様の書類が不要になります。

相続放棄した場合

相続人が相続放棄した場合の相続登記の申請には、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」もしくは「相続放棄申述受理通知書」が必要です。
なお、被相続人の戸籍謄本や相続放棄申述受理証明書などによって、相続放棄をした人が被相続人の相続人であるとわかる場合には、相続放棄した人の戸籍謄本は必要ありません。

海外在留の場合

相続人が海外在留の日本人の場合、住民票や印鑑証明書は発行されないため、住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりに署名証明書を領事館で発行してもらいます。

領事館によって発行書類が異なるケースもあるため、現地の領事館に問い合わせしておきましょう。

相続人が外国人の場合

相続人が外国人の場合は、日本に住んでいるかどうかで相続人の相続登記に必要な住民票や印鑑証明書が異なります。

【日本に住んでいる場合】
居住地の市区町村で発行できます。
● 住民票
● 印鑑証明書

【日本に住んでいない場合】
宣誓供述書
● サイン証明書

相続人が相続登記の手続き前に亡くなった場合

相続登記の申請手続き前に相続人が亡くなった場合の相続を数次相続といいます。

数次相続では、被相続人と合わせて亡くなった相続人の相続手続きも行う必要があり、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。

ただし、登記名義人である被相続人に関する出生から死亡までの戸籍謄本と重複する書類は取得の必要はありません。

また、亡くなった相続人の相続人には戸籍謄本も必要になる点に注意が必要です。

相続登記の添付書類の綴じ方について

相続登記の添付書類の綴じ方には特に決まったルールはありません。

一般的には、申請書の後ろに添付書類をホチキス留めします。

知っていますか?相続手続きを簡略化する法定相続情報証明制度

書類を一緒に書く男性

相続手続きには必要な書類が多く、手続きに期限が設けられている場合もありますが、法定相続情報制度を利用することで手続きを簡素化できます。

【はじめに】法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、法務局に戸除籍謄本や法定相続情報一覧図を提出することで、登記官から法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる制度のことです。

相続手続きを簡略化するうえで欠かせません。

その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸除籍謄本などの書類を何度も発行し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度を利用したほうがよいのはどんな人?

法定相続情報証明制度は、相続手続き書類発行の手間を省ける制度です。

名義変更手続きの必要な遺産が複数ある人、変更手続きする場所が3か所以上の人は活用することをおすすめします。

法定相続情報証明制度を利用する際の手順

法務局へ制度利用の申出をするまでに、用意すべき書類や手続きの手順についてご紹介します。

手続き前に確認すること

法定相続情報証明制度を利用する前に下記の2つを確認しておきましょう。

①法定相続情報証明制度を利用できるか?
本制度を利用できる人は、被相続人の相続人です。

委任する場合は相続人からの申し出によって代理人へ依頼する必要があります。

依頼できる代理人には、親族のほか、弁護士、司法書士、税理士などが挙げられます。

②被相続人および相続人の戸籍謄本を提出することが可能か?
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの理由で戸籍謄本・除籍謄本の提出ができない場合には法定相続情報証明制度は利用できません。

必要書類の収集

法定相続情報制度を利用する際に必要な書類は下記の4つです。

● 被相続人の戸除籍謄本
● 被相続人の住民票の除票
● 相続人の戸籍謄抄本
申出人(相続人の代表者)の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証またはマイナンバーカードの表面コピー・住民票記載事項証明書など)

他にも、場合に応じて必要となる書類があります。

【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】
各相続人の住民票記載事項証明書あるいは住民票の写し

【委任による代理人が申出の手続きをする場合】

● 委任状
● 親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(被相続人の戸除籍謄本あるいは相続人の戸籍謄本で親族関係が明らかな場合は不要)
● 資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど

【被相続人の住民票の除票を取得できない場合】
被相続人の戸籍の附票

法定相続情報一覧図の作成

被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

法定相続情報一覧表に記載する内容は以下の通りです。

● 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍地、最後の住所
● 各相続人の氏名、生年月日、現住所、続柄
※各相続人の住所は任意(記載により相続登記の申請や遺言情報証明書の請求時に各相続人の住民票が不要になる可能性あり)
● 相続放棄した人や相続欠格者など、相続人から外れた人も記載する

相続人のパターン別記載例は、法務局のホームページよりダウンロードが可能です。

申込書の記入・登記所(法務局)へ申出

申出書に必要事項を記入し、用意した書類と作成した法定相続情報一覧図と合わせて法務局へ申出をします。

申出をする登記所は、以下のいずれかを選択します。

1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
2. 被相続人の最後の住所地
3. 申出人の住所地
4. 被相続人名義の不動産の所在地

なお、申出や一覧図の写しの交付は郵送による手続きも可能です。

郵送での返却を希望する際に、その旨を申出書に記入し、返信用の封筒および郵便切手を同封します。

窓口で受取を希望する場合は、受取人の確認が必須です。

「申出人の表示」欄に記載した住所および氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も忘れずに持参しましょう。

遺産分割協議書の作成に必要な書類と入手方法

遺言書を持つ男性

遺産分割協議書は、相続登記や預金払戻しなどの相続手続きで必要な重要書類です。

用意する書類が非常に多いため、自分で書類を集めることが難しい人も少なくありません。

そのような場合は、司法書士や弁護士などの専門家に書類集めを依頼するとよいでしょう。

遺産分割協議書を作成する2つの理由

遺産分割協議書は、遺産分割を行なった後に必ず作成するものではありません。

しかし、以下の理由からほとんどの場合で作成されています。

1. 協議終了後の相続人間のトラブルを防止するため
2. 名義変更や預貯金の払い戻しで提出が必要な場合もあるため

遺産分割協議書の作成に必要な書類一覧

遺産分割協議書の作成で必要な書類は7種類あります。

必要書類 書類の説明 書類入手方法
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類 戸籍謄本類には、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」の3種類用意が必要な場合もある 本籍地がある役所
相続人の戸籍謄本 各相続人の戸籍謄本が必要 本籍地がある役所
被相続人の住民票除票または戸籍附票 不動産の登記簿上の住所と現住所が異なる場合などに必要 住所地の役所
相続人の印鑑登録証明書 各相続人の印鑑登録証明書が必要。印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、先に印鑑登録の手続きを行う必要がある 住所地の役所
遺言書(遺言書がある場合) 正本がなくても、公証役場で検索すれば遺言書があるかどうかがわかる。自筆遺言書は自宅や貸金庫で保管されている場合が多い 自筆証書遺言:法務局または自宅

公正証書遺言:公証役場または自宅

検認済み証明書(検認を受けた場合) 法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言が遺された場合には、まず検認を受ける必要がある 検認は家庭裁判所へ申し立てる
財産目録 財産目録があると遺産分割協議を進めやすくなる 自分たちで遺産内容をもとに作成

遺産分割協議書を自分で作成する方法

家族での話し合い・悩む男性

遺産分割協議書を自分で作成することを検討している人は、作成の手順、項目ごとの記載内容などを確認しておきましょう。

遺産分割協議書を作成するときに知っておきたいこと

遺産分割を自分で作成する場合には、正確に必要な項目をすべて記載する必要があります。

書式に決まりはない

遺産分割協議書には決まった書式がありません。

パソコンでも手書きでもどちらの作成でも問題ありません。

主な注意点は下記の2つです。

1. 遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印する必要がある
2. 遺産分割協議書が2枚以上になった場合にはページのつなぎ目に契印を押す

何通作成する?

遺産分割協議書は何通作成しても問題ありません。

相続手続きの際には原本の提出を求められますが、ほとんどの場合は返却されるため、1通でも足ります。

しかし、トラブルを回避するためにも相続人それぞれが1通ずつ保管しておくことをおすすめします。

公正証書にする場合

遺産分割協議書は公証人役場で公正証書にすることにより、信用性が高まるでしょう。

公正証書にするためには費用が発生しますが、原本を紛失したり遺産分割協議書が偽造だったりなどのトラブルを防止できます。

【重要】誰がどの遺産を相続するのか明確にしよう!

遺産分割協議書を作成する際には「誰が」「どの財産を」相続するかを明確にして、記載する必要があります。

続柄や氏名などを明記して、相続する人を特定するようにしましょう。

項目ごとの記載内容

不動産

不動産の遺産分割では、登記簿謄本に記されている通りに記載する必要があります。

【土地を相続する場合】
登記簿謄本の甲欄の「所在」「地番」「地目」「地積」を記載します。

預貯金

預貯金の遺産分割では、その預貯金が存在する「銀行名・支店名」「種別(普通預金、定期預金など)」「口座番号」「口座名義」を記載します。

有価証券(株式など)

有価証券を証券会社に預けている場合は、「銘柄」を特定するとともに「証券会社名」「口座番号」「株式数」も記載する必要があります。

相続の必要書類についての疑問点やご相談は林商会にお任せください

今回の記事では、相続の必要書類についてご説明してきました。

種類も多く、手続きごとに必要書類が異なるため、難しいと感じたり「こんな場合はどうしたらよいの?」と疑問に思われたりした場面もあるのではないでしょうか。

そんな疑問点や不安は、ぜひ相続の専門家集団である林商会にご相談ください。

相続診断士、弁護士、司法書士などの専門家が、確かな知識と経験をもとに、丁寧に疑問解決へと導きます。

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まとめ

相続人の必要書類は非常に多く、すべての書類を集めるには時間がかかります。

しかし、相続手続きには期限が設けられているものもあるため、計画的に準備を進めておくことが重要です。

状況に応じて必要な書類が異なるため、自分にはどの書類が必要なのか判断が難しいと感じる人も少なくありません。

相続の必要書類や手続きについては、専門家に相談することを検討してみてください。

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