【相続放棄はどこまで?直系尊属も手続きが必要?】相続人の範囲や順位、借金を相続放棄した場合や代襲相続についても解説します

相続放棄 どこまで アイキャッチ

「相続放棄した場合、次の相続人は誰になるのか?」と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に相続財産に借金が含まれていた場合は、「どこまで相続放棄が必要?」「直系尊属も手続きが必要?」と気になる方も多いでしょう。

この記事では、全員が相続放棄する場合や代襲相続についても解説します。

相続放棄の範囲にお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

法定相続人の範囲と相続順位を理解しよう

悩んでいる人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

遺言書で財産相続について故人の遺志が残されていなかった場合は、法定相続人が財産を相続します。

法定相続人とされるのは配偶者血縁者のみで、故人に配偶者がいた場合は優先して相続人となり、その他の人は相続順位に従って相続する決まりです。

順位 該当する人
第1順位 被相続人の子ども 子どもが亡くなっている場合は、その子どもや孫
第2順位 被相続人の父母 父母がいない場合は祖父母
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪

法定法族人の範囲や順位について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人の範囲や順位などを紹介

相続放棄の範囲はどこまで?

豚の貯金箱

引用

相続放棄の繰り下がりは兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)まで

相続放棄をすると、次の順位の相続人が財産を相続します。

つまり、第1順位の人が相続放棄をすると第2順位の人へ、第2順位の人が相続放棄をすると第3順位の人へ繰り下がるということです。

ただし、民法で定められた法定相続人は第3順位までなので、被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥や姪)が相続を放棄した場合、他の人に相続の権利が移ることはありません。

直系尊属はどこまでも続く

直系尊属とは、以下のように被相続人と直系でつながる上の世代の親族を指し、相続の第2順位とされています。

  • 被相続人の親
  • 被相続人の祖父母
  • 被相続人の曾祖父母

相続人が亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する代襲相続が認められるのは、相続人の次の世代までとされています。

その一方で、第2順位の「被相続人の親」が亡くなっている場合は、存命の人がいる限りさらに上の世代の人も対象です。

配偶者の相続権は繰り下がらない

配偶者は相続順位がなく、常に「相続人」となるため、相続放棄をしても他の人に相続権が繰り下がることはありません。

そのため、配偶者がいなかったものとして財産相続されます。

配偶者だけに遺産を譲りたい場合は相続分の譲渡を!

被相続人が自分の配偶者だけに財産を残したいときに、子どもが相続放棄をするというケースがあります。

しかし、子どもが相続放棄をしても次の順位の相続人に権利が移ってしまうだけで、配偶者がすべての財産を相続することは難しいでしょう。

このような場合は、相続放棄ではなく「相続分の譲渡」がおすすめです。

子どもが相続分を被相続人の配偶者に譲渡することで、すべての財産を被相続人の意思に従って配偶者に遺すことができます。

他に子どもはいない!?相続人の有無を確かめる方法

すべての相続人が相続放棄をして、借金などマイナスの財産の相続から逃れる際に確認をしておくべきなのが、他に子どもがいないかということです。

誰も知らない子どもが他にいた場合、その人がマイナスの財産を相続しなければならなくなります。

被相続人と生前に交流がなく、他に子どもがいることを知らないケースのほか、一緒に暮らしていても隠し子がいる可能性も考えられるため、相続人の有無を確認しておくと安心です。

相続人の有無を確認する際に使う原戸籍には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの親族関係がすべて記載されています。

現在の家族だけでなく過去の婚姻や離婚の経歴なども確認できるので、被相続人の本籍地の市町村役場で取得しましょう。

相続放棄をする相続人に未成年者がいる場合の注意点

親と子供

法定代理人が手続きを行う

相続放棄をする人が未成年の場合は、本人ではなく法定代理人が相続放棄の申請や手続きを行うのが決まりです。

法定代理人とは、代理権が法律で認められている人で、本人が未成年の場合は主に親権者や未成年後見人のことを言います。

特別代理人の選任が必要

利益相反行為の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することが必要です。

利益相反行為とは、一方にとって不利益となり、もう一方にとって利益になる行為のことを言います。

たとえば、親権者が自身の利益を優先するために、子どもに相続放棄をさせて相続の権利を奪うケースが該当します。

未成年者の権利を守り、一方的に不利益を被ることがないように、他の相続人と協議のうえ、相続をするのか放棄するのかを決めましょう。

相続人全員が相続放棄をした場合

スーツ女性と親子

どんな手続きが必要?

「プラスの財産よりもマイナスの財産が多い」という理由で相続人全員が相続放棄をした場合、債権者財産を処分して借金の清算をするために「相続財産管理人」の選任申し立てが行われます。

債権者や検察官のほか、内縁関係の人や不動産共有者、被相続人の介護をしていた人など、相続人以外で財産分与を求める人が相続財産管理人の選任を申し立てるケースもあります。

具体的な手続きの手順は以下の通りです。

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 相続財産管理人の選任および選任公告
  3. 相続債権者や受遺者に対する請求申出の公告・催告・弁済
  4. 相続人捜索の公告
  5. 相続人不存在の確定

上記の手続きを経て残った財産は、国へと引き継がれます。

相続財産管理人は、家庭裁判所が被相続人との関係や利害関係をもとに選任しますが、特に資格が必要なものではないため、親族が受任することも可能です。

相続財産管理人が相続財産を管理する

相続財産管理人が決まり引き継ぎが行われると、相続人には財産管理の義務がなくなります。

相続財産管理人には、管理の難しさや手間に合わせた金額を毎月報酬として支払う必要がありますが、親族が請け負った場合は支払う必要がありません。

相続放棄した財産を取得するのはどんな人?

すべての相続人が相続放棄した財産は、以下の順番で取得する権利を得ます。

  1. 債権者 故人から債権を回収する必要がある人
  2. 受遺者 遺言にて財産を受け取る権利を取得した人
  3. 特別縁故者 内縁関係や看護、介護をしていた人など特別な関係があった人
  4. 財産の共有者 不動産などを故人と共有していた第三者
  5. 国庫 最終的に誰も引き取り手がない場合、国庫帰属として国のものになる

借金の相続放棄はどこまで必要?

ペンと指

引用

相続放棄をする必要があるのはどんな人?

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は常に法定相続人と定められているので、借金の相続を拒否したい場合には必ず相続放棄をしなければなりません。

被相続人の子ども

第1順位の法定相続人である被相続人の子どもは、親(被相続人の配偶者)がいてもいなくても法定相続人であることに変わりありません。

そのため、借金を相続しない場合には相続放棄をする必要があります。

被相続人の親

被相続人に子どもがいない場合、親が存命であれば第2順位の法定相続人として回ってきます。

また、子ども全員が相続放棄をすると被相続人の親が相続人になるため、借金を請け負わないためには相続放棄をしなければなりません。

被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人です。

さらに、子どもや親が全員相続放棄した場合も、繰り下がって兄弟姉妹が法定相続人になるので、相続放棄をしなければなりません。

被相続人の孫

被相続人の子どもが亡くなっていて孫が代襲相続人になった場合は借金を相続することになるので、相続放棄が必要です。

被相続人の甥や姪

被相続人の子どもや親がいない、もしくは全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹の子どもである甥や姪代襲相続人です。

その場合、借金を相続しないためには相続放棄をする必要があります。

全員が相続放棄した後でも借金の扱いに注意

借金などのマイナスの財産は、相続放棄をすることで引き継ぐ義務はなくなります。

しかし、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合、その責任はなくならず、債権者への返済義務がある点に注意しましょう。

借金を相続放棄する際の注意点

相続放棄は、相続権が発生してから3か月以内に申述書を家庭裁判所に提出し、受理されなければなりません。

たとえば、第1順位の法定相続人が相続放棄をして相続権が第2順位の人へ移った場合、その時点から3か月以内に相続放棄をしなければ、借金を相続することになってしまいます。

そのため、借金の相続放棄をした際には必ず次の順位の法定相続人に連絡する必要があるのです。

また、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わず、相続人間の話し合いで相続の権利を手放した場合、相続人の間では話がついていたとしても、法律的には相続人であることに変わりありません。

そうした場合、借金を相続した人が返済できなければ債権者から返済の請求がくる可能性があります。

代襲相続はどこまで続くか知っていますか?

折り鶴

代襲相続とは

相続人に該当する人が亡くなっている場合に、代わりに相続することを代襲相続と言います。

順位や代襲相続人は以下の通りです。

相続人 代襲相続人
第1順位 子ども
第2順位 祖父母
第3順位 兄弟姉妹 甥、姪

相続放棄をすると、代襲相続は発生しない

相続放棄をした場合、その相続権は次の順位の相続人に繰り下がります。

しかし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。

親の借金を理由に相続放棄をした場合、相続権は孫である自分の子どもではなく、第2順位の祖父母へ移ります。

したがって、自分に代わって子どもが借金を相続することにはなりません。

相続放棄の疑問点は林商会にご相談ください

今回の記事では、借金の相続放棄をどこまで行えばよいのかについてご説明しました。

少しでも手続きや認識に誤りがあると、望まない相続をする可能性があるため、専門家に任せたほうが安心です。

相続放棄についてのお悩みは、ぜひ相続放棄の専門家集団である林商会にご相談ください。

相続診断士、弁護士、司法書士などの専門家が、確かな知識をもとにお悩みに寄り添った解決のお手伝いをさせていだきます。

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まとめ

電卓とスーツの人

引用

借金などのマイナスの財産が残された場合、放棄するためには相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄をすると、他の相続人にも影響が出る場合があるので、きちんと報告や相談をしながら申し立ての手続きを進めましょう。

また、相続放棄には申し立ての期限が定められているので、早めの決断と行動が大切です。

スムーズに手続きをするのが難しい場合には、専門家に相談してみるとよいでしょう。

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