相続税には基礎控除というものがあり、基礎控除の金額を把握することで、自分の相続に相続税が課税されるかどうかがわかります。
基礎控除額は計算式に当てはめて計算できますが、計算の際にはいくつかのポイントに注意しなければなりません。
また、基礎控除以外にも、相続税に関する特例の控除が適用される場合もあるため、しっかりと確認しておくようにしましょう。
今回は、相続税の基礎控除について解説します。
目次
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除とは
身近な人が亡くなり遺産を相続するときには、相続税の納税が必要です。
しかし、相続をしたからといってすべての人に納税の義務があるわけではなく、相続する遺産の金額によっては控除されるケースがあります。
「相続税の基礎控除」とは、相続する遺産が一定の金額以下であれば、相続税を納める義務がない=控除される制度のことです。
基礎控除額を計算することで課税対象額がわかる
遺産を相続することになったときに最初に行うべきなのが、基礎控除額の計算です。
基礎控除額がわかれば、自分が相続した遺産に対して相続税がかかるのか、かかる場合の相続税額はいくらなのかを確認できます。
プラスの財産、マイナスの財産を詳しく洗い出して、正しい基礎控除額を算出することが大切です。
基礎控除額の計算方法
計算式
基礎控除額は、以下の計算式で割り出すことができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
計算式から導き出された基礎控除額よりも残された遺産の総額が少ない場合は、相続税を納める必要はありません。
その一方で、基礎控除額よりも遺産が多い場合には、基礎控除額を超える遺産に対して相続税が課税されます。
法定相続人とは?
遺産を相続する「法定相続人」は、民法によって定められています。
必ず法定相続人となるのが被相続人の配偶者で、「配偶者相続人」と呼ばれています。
配偶者以外の血縁者は「血族相続人」といい、定められた相続順位の中で1番上の人が法定相続人です。
相続順位 | 該当する人 |
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
上記のように相続順位が定められているので、被相続人に子どもがいる場合は、法定相続人は配偶者と子どもになるということです。
また、相続人となる人が亡くなっている場合には「代襲相続」となり、その子どもや親が代わりに相続をします。
法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺産総額の計算方法について
基礎控除額を計算した後は、相続する遺産の総額がわかれば相続税を算出できます。
遺産の総額を出すためには、すべての財産を把握しなければなりません。
プラスの財産 |
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マイナスの財産 |
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上記のようなプラスの財産からマイナスの財産を引いたものが、遺産総額です。
また、死亡保険金や死亡退職金もプラスの財産ですが、「500万円×法定相続人の人数」の非課税限度額内の場合は控除されます。
相続財産や課税対象について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続税の基礎控除以外の特例控除について
小規模宅地等の特例
相続した土地には、評価額に合わせた相続税が発生します。
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上記のような土地に住宅や事業所が建っていて、被相続人の家族が住んでいたり働く人がいたりする場合に「小規模宅地等の特例」が適用されます。
評価額が最大で80%引き下げられるため、相続税を大幅に減額できる特例控除です。
配偶者の税額控除
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合に限り適用される税額控除制度です。
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上記どちらか多いほうの金額まで、相続税が非課税の対象です。
相続遺産の総額が1億6,000万円以下であれば、法定相続分以上の金額を相続しても課税されることはありません。
その一方で、相続遺産の総額が1億6,000万円以上の場合は、法定相続分内であれば相続税が発生しないということです。
未成年者控除
未成年者控除とは、法定相続人が未成年者の場合、年齢に応じて相続税が控除される制度です。
相続時から成年(18歳)になるまでの年数×10万円 |
1年未満の端数は切り捨てるため、12歳9か月の場合は「6(18-12)×10万円」、10歳11か月の場合は「8(18-10)×10万円」が控除されます。
障害者控除
障害者控除とは法定相続人に障害がある場合に適用される制度です。
以下のように、一般障害者とより障害の重い特別障害者とでは、控除額が異なります。
一般障害者 | 相続したときから85歳になるまでの年数×10万円 |
特別障害者 | 相続したときから85歳になるまでの年数×20万円 |
外国税額控除
相続する財産の中に国外財産がある場合、日本と外国の両方で納税の義務が発生することがあります。
外国税額控除とは、外国で納めた相続税に相当する税額分を国内の相続税額から差し引く制度です。
ただし、財産を取得したとき日本に住所がない制限納税義務者の場合、国外財産に日本の相続税が課税されないので控除対象にはなりません。
医療法人持分税額控除
医療法人持分税額控除とは、被相続人から認定医療法人の持分を相続して、相続税の申告期限までに持分の一部またはすべてを放棄した場合に一部控除する制度です。
ただし、申告期限を過ぎたり、それまでの間に払い戻しを受けたり、持分を譲渡したりした場合は控除が適用されません。
相次相続控除
10年以内に相続が続けて発生すると、同じ財産に対して二重に相続税が課せられる場合があります。
相次相続控除とは、2度目の相続に対しての相続税が控除される制度のことです。
控除額は1回目の相続から2回目までの間が短いほど多くなります。
相続財産が基礎控除以下の場合、相続税の申告は不要になる
相続財産が基礎控除額を下回るときは、相続税は課せられず、申告も不要です。
実際、遺産を相続しても申告が不要な人も多く、9割近くの人は相続税の申告義務がありません。
とはいえ、なかには確認が漏れていた財産があったり計算が間違っていたりして、基礎控除額以上の遺産がある場合もあるでしょう。
後になって相続税の納税義務が発覚してしまうと、延滞税や加算税などを税務署から請求されてしまいます。
現金や預貯金のように、金額が明確なものばかりであれば間違うことはないかもしれませんが、土地や不動産、貴金属などは注意が必要です。
また、反対に評価額が思ったよりも高く、想定以上の資産になることも考えられるので、しっかり確認をして相続財産の額を正確に把握しましょう。
相続税の申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
まとめ
相続財産の額が基礎控除以下であれば、相続税の申告や納税は不要です。
自分が相続税を納税しなければならないかを確認するためには、基礎控除額の計算と法定相続人の数を確認する必要があります。
また、相続税にはさまざまな特例控除が存在するので、必要以上に多く納税することがないように、しっかり確認をしておきましょう。
さらに、思いがけず遺産総額が基礎控除額をオーバーしていることも考えられるので、一度相続税に詳しい専門家に見てもらうのがおすすめです。