身元保証サービスとはどんなサービス?おひとりさまも安心の終活をしよう

相続財産 アイキャッチ

高齢者施設(老人ホーム)への入居や、病気やケガでの治療方針の決定や入院の際に必要となるのが身元保証人です。

近年の核家族化の影響や独身世帯の増加により、身寄りのない「おひとりさま」の高齢者が増えつつあります。

そういった背景から広がりを見せている、家族に代わり身元を保証してくれる身元保証契約や身元保証サービス。

この記事内では、身元保証人の必要性から身元保証サービスの契約方法、注意点などについてわかりやすく解説しますので、ぜひご自身の終活にお役立てください。

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身元保証人とは

老人ホーム

「身元保証人」とは、老人ホームなどの高齢者施設へ入居する際や入院する際に求められる、入居・入院者本人の身元を保証する人を指します。

厚生労働省の研究によれば、平成29年時点で、身元保証人が必要となる医療機関は6割、高齢者介護施設が9割を超え、昨今の終活において必要不可欠な存在と言えます。

それでは、身元保証人とは具体的に何をする人なのでしょうか?

身元保証人が求められるシーン

身元保証人は、本人に代わって経済的な責任を負い、万が一のときに備えておかなければならない重要な役割を担っています。

身元保証人には、具体的に次のような役割があります。

  • 高齢者施設の利用料または入院費・治療費などの経済面の保証
  • 病気やケガなどによる治療方針の決定及び手続き
  • 退院時・死亡時の身元引き受け及び手続き

たとえば、施設の利用料を滞納し支払いが困難になったとき、身元保証人は本人の代わりにその料金を納めなければなりません。

また、施設入居中の急な病気やケガによる入院・治療では、本人が適切な判断と手続きを行うことが困難なケースもあります。

そういった場合に、身元保証人が本人に代わって治療方針を決め、入院手続きをするのです。

また、療養からの退院時や死亡したときには、その身柄を引き受け退去の手続きまでを行います。

一般的に身元保証人の役割を担うのは家族

身元保証人は、自分の身にもしものことが起こったとき、その後を任せるための大切な存在です。

そのため、一般的に入居者・入院者本人の配偶者やお子さん、それ以外の親族など信頼の置ける人物が身元保証人となるケースがほとんどです。

パートナーに先立たれた人や子どもがいない場合、身元保証人の確保は難しいですが、「安定した収入がある」「緊急時にも対応できる」など条件に合う人であれば、血縁関係がなくても身元保証人として立てられます。

それでも経済的な負担がかかることを考慮すると、知人や友人に頼むことも容易ではありません。

身元保証人が確保できないとなると、医療や介護のサービスを受けられなくなってしまうこともあります。

そうした事態を避けるために知っていただきたいのが、「身元保証契約」や「身元保証サービス」です。

【おひとりさま終活】身元保証契約も視野に

施設の説明を聞く高齢者

身元保証契約とは、病院への入院や高齢者施設への入所で必要となる身元保証人・引受人を代行するための契約です。

この契約をすると、家族や親族のいない高齢者であっても入院や施設への入所が可能です。

経済的不安や死後の心配が多いおひとりさまの終活で、ぜひ考えておきたいサービスの一つです。

身元保証契約がおすすめな人の特徴

身元保証契約は、契約者本人が何らかの理由で身元保証人を用意できない場合に利用します。

身元保証契約は、次のような人が利用対象です。

  • 生涯未婚の人
  • パートナーがすでに他界して子どもがいない人
  • 親戚と疎遠になっている人
  • 家族に負担をかけたくない人

理由は人によってさまざまですが、一人暮らしで頼れる人が身近にいないおひとりさまでも、この制度を使えば身元保証人を立てられます。

身元保証契約を結ぶ際の流れ

身元保証契約を結ぶ団体によって多少異なりますが、契約には次のような流れがあります。

  1. 推定相続人及び財産の調査
  2. 財産管理協議
  3. 葬儀や死後の事務に関する契約
  4. 公正証書遺言の作成

①団体と遺産相続人とのトラブルを回避するため、家族や親族の有無を問わず、戸籍から推測される相続人の調査が行われます。

また財産調査は、施設の利用料や入院費用などの支払い能力として一定の財産があるのか確認するために必要です。

②施設への入所や入院の際の各種支払いを団体が代行するため、財産の管理体制について話し合います。

③万が一、入所先や入院先で亡くなった場合に備え、葬儀・死後にまつわる契約を結びます。

④死後においても施設の利用料や入院・医療費用、葬儀費用を滞りなく支払うために、遺言として公正証書を作成することが必要です。

ここまでの流れを経て、身元保証に関する契約が完了します。

このように、相続人調査や公正証書の作成など、法律にかかわる手続きもしなければなりません。

その内容を精査するのはもちろん、ある程度の費用と時間がかかることを踏まえて契約に臨みましょう。

身元保証人が見つからないときの対処法

悩む高齢者の女性

身近に頼れる人がいない、または身元保証人を確保できない場合は、身元保証人を必要としない施設を探すのも一つの方法です。

今や全体の約9割の高齢者施設が入居者に対して身元保証人を求めているため、その数は少ないですが、身元保証人不要で入居できる施設もあります。

他にも高齢者向けの賃貸住宅や、身元保証人不在でも賃貸契約が結べる保証制度を設けた会社もあるため、選択の幅が広がっています。

しかし、緊急時や死亡時にその後を任せられる存在がいると安心できるのも事実です。

ここからは、身元保証人と同様に身元保証制度が実現できる、民間の団体・会社による「身元保証サービス」についてお伝えしますので、終活をする際の参考にしてください。

身元保証サービス(保証会社)を利用するのがおすすめ

「身元保証サービス」とは、高齢者の生活支援を目的とする団体・会社が行う身元保証人の代行サービスです。

家族に代わって施設への入退所や病院の入退院時の身元を引き受けるのはもちろん、葬儀・納骨・事務作業など死後のことまで任せることができます。

場合によっては、買いものや通院などの日頃の生活支援を行なっている団体もあります。

身元保証サービスに要する費用は、身元保証料や死後の事務支援費など、数十万~200万円程度が目安です。

これは初期費用の相場であり、施設の毎月の利用料や生活支援などの費用を含めた場合、数百万円かかることもあります。

身元保証サービス(保証会社)の選び方

身元保証サービスを選ぶにあたって大切なのは、契約者本人が団体側にしてほしいこと、団体側ができないことを明確にし、そのサービスが金額に見合うものか見極めることです。

今では、多くの団体・会社が身元保証サービスを提供しているため、相談担当者や契約担当者とよく話し合い、自身に合ったものを選択しましょう。

サービス利用にかかる費用は多額なため、その内容を吟味し必要のないものまで契約しないように気をつけてください。

また家族に親戚、気心の知れた友人などに付き添ってもらい、第三3者の目で保証内容や金額を確認してもらうのもよい方法です。

少しでも不安があれば、地域包括支援センターや消費者センターに話を聞いてもらいましょう。

場合によっては成年後見人でも対応できる

身元保証人がいなくても、施設への入所が可能となりうる「成年後見人」という存在も視野に入れておきましょう。

成年後見人とは、認知症などを患っている高齢者に代わり、その人の財産管理や生活のために必要な手続きを行う法定代理人を指します。

しかし、注意しなければならないのは、成年後見人は身元保証人に代わってその役割のすべてを任せられないということです。

身元保証人と成年後見人には、主に次のような違いがあります。

身元保証人 成年後見人
法律上で定められない 民法で定められた法律上の代理人
入所希望者本人が選ぶ 後見開始の審判の申し立てによって家庭裁判所が選任する
財産管理権がない 法律に基づいて被後見人の財産管理をする
入所や入院時の経済的保証・付き添い・手続き・支払い・緊急対応・治療方針の決定を任される 入所や入院の手続き・支払いのみをする
死亡後の私物の引き取り・葬儀・納骨・供養を行う義務がある 死亡と同時後見人の役目が終了するため死亡後の手続きはできない

このように、成年後見人の役割は「財産の管理」に留まっています。

そのため、施設入所にかかわる不安や死後の心配を払拭するためには、身元保証人と成年後見人は別々に立てたほうがより安心かもしれません。

身元保証サービスのメリット

身元保証人が不要

子どもがいない、親族と離れて暮らしている、家族と疎遠などの理由で身元保証人を見つけるのが難しい場合でも、身元保証サービスに加入することで入院や入居のときも身元保証人を探さなくてよくなります。

夫婦で互いを身元保証人にしている場合でも、高齢になり認知機能に問題が出てしまったときに身元保証サービスに加入していると安心できるでしょう。

親族への負担を軽減する

身元保証人が仮に見つけられる場合でも、場合によっては相手に責任や負担を感じさせてしまうことがあります。

また、相手の生活などの事情で身元保証人の責務を果たすことが難しくなることもあるでしょう。

身元保証サービスに加入することで、親族への心身の負担を軽減できることもメリットです。

自己決定権がある

親族への負担を軽減できることで、高齢者が自分らしく生きるための選択を取りやすくなることもメリットです。

身元保証サービスでは亡くなった後のサポートもあるので、遺品整理や葬儀の手配なども任せられ、希望に沿った生き方がしやすくなります。

身元保証サービスのデメリット

金銭的負担

家族や親族に身元保証人を依頼する場合とは異なり、身元保証サービスの利用には金銭が必要になります。

利用するサービス・業者によって費用は異なるものの、最低でも30~50万円は必要です。

また、支払い方法も月額制、契約時に一括などさまざまな種類があります。

後のトラブルを防ぐためにも、費用だけでなく支払い方法や内訳などについても確認しておくことが大切です。

業者によってはさまざまなリスクがある

契約していた身元保証サービスの業者が倒産した場合、費用を払っていてもサービスを利用することはできません。

また、支払った費用が返ってこないこともあります。

残念ながら悪質な業者がいることもあり、説明が不十分、契約内容が聞いていたものとは異なる、追加費用が発生するなどの点にも注意が必要です。

終活や生前整理は林商会にお任せください

林商会

おひとりさまの終活では、自身に万が一のことが起こった場合も視野に入れて進めていく必要があります。

身元保証人の確保や、身元保証サービスを利用する必要があるのもそのためです。

終活カウンセラー在籍の林商会では、遺品整理、生前整理、終活全般とライフエンディングを中心にサービスを展開しており、お客様のニーズに合わせて丁寧にサポートいたします

お問い合わせ・ご相談は無料で受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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まとめ

身元保証契約及び身元保証サービスは、身寄りのないおひとりさまにとって頼りになるサービスです。

一方で、その契約内容は多岐にわたり、自分に合ったものであるのか、契約にかかる費用が妥当であるのかなど見極めなくてはなりません。

身元保証サービスを利用する際には、早めに準備をし、慎重に選択していくことが大切と言えます。

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