終活は誰に相談すればいい?終活の相談は終活アドバイザーや弁護士などの専門家に

終活 弁護士 アイキャッチ

終活で専門家に相談しようと考えている方は、終活アドバイザーなどの「終活」の専門家や、弁護士のような「法律」の専門家のそれぞれに相談してみてはいかがでしょうか。

ここでは「終活」と「法律」のそれぞれの専門家に相談する意義について解説したいと思います。

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終活の資格にはどんなものがある?学べる内容の比較や取得のメリットを紹介

弁護士と終活アドバイザーの違い

終活について相談できる専門家には「弁護士」と「終活アドバイザー」の2つがあります。

まずはどのような違いがあるのか理解しておきましょう。

▼終活アドバイザーについて詳しくはこちらの記事をお読みください
終活アドバイザーの資格取得費用や期間は?

弁護士とは

弁護士は「法律」の専門家で、生活の中で起きる法的なトラブルを解決したり、未然に防いだりしてくれます。

終活においては、遺言書の作成に適任です。

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、正しい形式で遺言書を作成してくれます。

遺言執行もスムーズになるので、相続争いなどによる遺族の負担を減らすことが可能です。

お世話になった人や家族に確実に遺産を相続したいのであれば、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

終活アドバイザーとは

終活アドバイザーは、その名の通り「終活」の専門家です。

終活全般におけるアドバイスや相談、エンディングノート作成のサポートなどが主な仕事です。

一般的な法律についてのアドバイスも行ってくれて、必要に応じて弁護士や税理士といった法律の専門家への仲介の役割もはたします。

いきなり弁護士に相談するのに抵抗があるという方も、終活アドバイザーの力を借りてスムーズな手続きをすることができます。

遺言書とエンディングノートの違い

終活で作成するものには「遺言書」と「エンディングノート」があります。

遺族のために生前に書き残すという点ではどちらも同じですが、この2つには明確な違いがあります。

法的効力の違い

遺言書とエンディングノートの明確な違いは、法的効力の有無です。

遺言書は公的書類であり、正しい形式で書かれていれば遺言を実行する義務が発生します。

相続関係の内容は遺言書に書き残しておくとよいでしょう。

一方エンディングノートは私的書類であり、法的効力はありません

決まった書式や法的な義務がないため、自分の想いを自由に書き残すことができます。

ただし、相続に関する希望を法的効力を持たないエンディングノートに書き記しても、無効になる場合があるので注意しましょう。

遺言書には厳格な「要式性」

遺言書が法的効力を発揮するのは、決められた形式に沿って作成される場合です。

決められた形式のことを「要式性」といいます。

要式性に従って作成しなければ、遺言書といえども法的効力は発生しないので注意しましょう。

遺言書作成に必要な要素は以下の通りです。

  • 全文を本人が自筆で書く
  • 署名をする
  • 日付を記載する
  • 押印をする

また、遺言書の作成方法には下記の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

自筆証書遺言秘密証書遺言は、自分で作成する遺言書です。

自分で書けるという手軽さと、費用がかからない点がメリットですが、内容に不備があった場合無効になるリスクがあります。

自筆証書遺言は、本人が全ての内容を書かなければなりません。

他人が代筆したものは無効になります。

本人が作成したものであっても、パソコンなどで書かれた文章は無効です。

2019年の法改正により、財産目録に関してはパソコンなどでの作成が認められるようになりましたが、基本的にはすべて自筆で書く必要があります。

変更した場合はその旨を記載し、訂正箇所への押印や署名をしなければなりません。

1つでも間違えてしまえば無効になる可能性があるので、慎重に作成しましょう。

公正証書遺言は、公証人(弁護士や裁判官など長年法律に関わってきた人の中から法務大臣に任命された人)が作成してくれるので不備はありません

費用はかかりますが、確実に遺言書を作成する方法になります。

エンディングノートは書き方が自由

エンディングノートには法的効力がありませんが、自由に作成できるというメリットがあります。

決まった形式はなく、ノートやPC・スマホなど、本人が書きやすい方法で作成することが可能です。

書く内容も自由なので、遺族に対するメッセージなども残せます。

ただし、エンディングノートに書かれている内容に法的効力はありません

遺族へのお願いとして、生前に伝えられなかったことを書くためのものとして考えてください。

遺言書の内容について

遺言書は、書ける内容にも決まりがあります。

基本的には「相続に関すること」「遺産の処分に関すること」「身分に関すること」「遺言の執行に関すること」です。

具体的に作成できる内容について見ていきましょう。

相続人の指定

一般的に相続人とは、民法で決められた「法定相続人」のことを指し、どの財産を誰に相続させるのかを指定することができます。

主に配偶者や子ども、孫やひ孫、父母や祖父母、兄弟など故人に近い人になります。

しかし、遺言書で相続人を指定すれば、法定相続人以外に相続させることも可能です。

たとえば、第一順位となる配偶者や子どもではなく、第三順位の兄弟などを指定するなどです。

遺言書の執行者の指定又は指定の委託

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実行する人で、遺言執行者は指定することもできます。

預金口座を解約して遺産を分配したり、不動産名義を変更したり、相続に関わる手続きを相続人に代わって行います。

指定がなければ相続人の1人が遺言執行者となる場合がほとんどです。

ただし、遺言執行者を指定するのは任意ですが、トラブルを防ぐためには、弁護士や行政書士といった専門家を指定しておいた方がよいでしょう。

相続人の廃除

推定される法定相続人に相続させたくない人がいる場合、相続人の廃除をすることも可能です。

たとえば、親を虐待していた子どもや、浮気などの不貞行為を続けていた配偶者などが当てはまります。

ただし、誰でも廃除できるわけではありません。

家庭裁判所に申し立てを行い、著しい非行や悪行があると認められた場合のみ廃除することが可能です。

廃除された人は相続権を失います。

遺産分割方法の指定と分割の禁止

どの遺産を誰にどのくらい相続させるのかを指定することもできます。

たとえば、以下のようなことが挙げられます。

・「Aの土地は長男に、Bの土地は次男に」というように不動産の分割方法を指定する
・「不動産は長男に、預貯金は次男に」というように誰にどの財産を相続させるのかを指定する

また、遺産の分割そのものを禁止することもできます。

相続開始から5年以内のみ有効となりますが、この期間に少し冷静になってもらうという意味合いもあるでしょう。

包括遺贈及び特定遺贈

遺贈」とは、遺言によって特定の誰かに自分の財産を譲渡することです。

遺贈できる相手は相続人に限りません。

相続人以外に財産を残したい場合は、遺贈について書き残しておきましょう

遺贈には2種類あります。

包括遺贈」は、遺産のすべて又は一定の割合を特定の相手に遺贈することですが、遺産の中には借金などの債務も含まれており、相続人と同様の権利義務が発生します。

対する「特定遺贈」は、財産を特定して遺贈することです。

不動産や株、預貯金など、遺贈したいものを具体的に指定することができます。

こちらは特定された財産をそのまま受け取るだけなので、予想外に債務が譲渡されることはありません。

エンディングノートの内容について

エンディングノートに決まった書き方はありませんが、ある程度書く内容を決めておくとノートの作成がスムーズです。

ここではエンディングノートに書く内容について解説します。

個人の情報

自分の基本的な情報を書き記しておくことで、病気などで言葉を発せない状況でも、自分の意思や情報を家族に伝えることができます

また、自分の死後に遺族が故人の新たな一面を発見できるなど、遺族側にも大きなメリットがあります

ノートに書き出す内容としては、以下のような例が挙げられます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍地
  • 血液型
  • 趣味
  • 特技
  • ペットについて
  • かかりつけの医師について

上記の内容を参考に自分の情報を書き出してみるとよいでしょう。

自分の死後に必要な情報

自分の死後に、遺族は葬儀や遺品の整理などの実務作業に追われます

家族を失ったという状況下で、それらの作業を行うことは遺族にとって大きな精神的負担になります

少しでもそのような負担を減らすためにも、以下の内容をエンディングノートに書いておくと良いでしょう。

  • 葬儀・納骨の内容
  • 資産の情報
  • 遺言書の場所
  • 親族や親しい友人の連絡先

上記の項目を書き記しておくことで、遺族の負担を減らすと同時に、自分自身の身辺の確認作業をすることができます

遺族へのメッセージ

家族や親しい友人に向けて感謝のメッセージなどを送りましょう。

日頃は直接言えない言葉でも、ノートに書くことで伝えやすくすることができます

自分の死後に親族や友人への贈り物という形で、エンディングノートで自分の想いを伝えてはいかがでしょうか。

弁護士に依頼すると遺言書の作成がスムーズ

遺言書は自分で書くことも可能ですが、確実に作成するなら弁護士に依頼するのがおすすめです

どのようなメリットがあるのか見てみましょう。

確実性が高い

弁護士に依頼すれば、法的に確実で、正しい遺言書を作成することができます

適切な言葉で記載してくれるので、遺言の内容が誤って伝わることもありません。

不備によって無効になる可能性もほぼないでしょう。

また、知識や経験が豊富なので、トラブルに発展しにくい相続の方法などもアドバイスしてくれます。

要式だけでなく、内容も確実な遺言書を作成できるということです。

相談から遺言執行までがスムーズ

遺言執行者を弁護士に依頼することも可能です。

そうすれば、相続財産の調査や相談遺言書の作成遺言執行まで同じ弁護士が一貫して行ってくれます。

生前の手続きはもちろんですが、亡くなった後の遺言執行は相当手間がかかるものです。

そのすべてを弁護士に任せることで、遺族が遺産を受け取るのもスムーズになります。

法的トラブルに対応

弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、あらかじめトラブルを回避することもできます。

なぜなら財産を正確に調査し、トラブルが起きにくい分配方法などをアドバイスしてもらえるからです。

また、仮にトラブルが起きた場合も、仲介に入ってもらうことができます。

訴訟に発展した場合も、弁護士であれば無制限で対応が可能です。

終活全般の相談は終活アドバイザーへ

エンディングノート作成のアドバイスをもらえる

エンディングノートは先ほど述べた通り、決まった形式はありませんが、決まった形式がないだけに何を書いてよいか迷う方もいらっしゃると思います。

そのような場合には終活アドバイザーに相談するのがよいでしょう。

終活アドバイザーなら終活に関する知識はもちろん、エンディングノートで書くべき内容を熟知しています。

また、エンディングノートに書き込む内容によっては、葬儀の方法や相続関連で遺族間のトラブルに発展する場合があります。

そういったトラブルを予防するために、終活アドバイザーのような終活の専門家に意見を聞いておくとよいでしょう

法律の専門家にも繋いでくれる

遺言書の作成などをする際に、いきなり弁護士や税理士などの士業の人に相談するのはハードルが高いのではないでしょうか。

そのような場合に終活アドバイザーは仲介の役割をしてくれます

終活アドバイザーは、法律の専門家への相談が必要になる場面も熟知しているので、必要なタイミングで専門家や行政手続きの仲介を行ってくれます

遺言書の作成を行うときは、一度終活アドバイザーに相談して、弁護士との間を繋いでもらうのもよいでしょう。

終活の相談は林商会へ

終活のことでお悩みなら、株式会社林商会へご相談ください。

終活アドバイザー、終活カウンセラーが在籍し生前整理やエンディングノート作成まで、トータルでサポート可能です。

林商会は、お客様の気持ちに寄り添いどんな些細な不安や悩みも解消出来るよう、最大限お手伝いすることをお約束します。

まずは無料相談、無料お問い合わせからお待ちしております。

お問い合わせ

まとめ

終活には、エンディングノートとあわせて遺言書も作成しましょう。

ただし、遺言書は要式が厳格で、正しく書かなければ無効になってしまう場合があります。

自分の意志が正しく遺族に伝わるように、終活アドバイザーとともに弁護士などの法律の専門家にアドバイスを受けることも検討してみてください。

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