終活はお金に関して何をしておくべき?終活に関わるお金についてまとめて紹介

終活 お金アイキャッチ

終活する際はお金の知識が不可欠です。

財産の管理や相続税への対策などをしておくことで終活にまつわるさまざまな手続きがスムーズになります。

ここでは終活全般に関わるお金の知識について紹介します。

▼終活全般について詳しくはこちらの記事をお読みください
終活では何をする?スムーズに進めるコツをご紹介

終活で必要なお金の知識

通帳を持つ老人

終活にはお金の知識が不可欠

自分の死後、残された家族にとって大切なことの一つがお金についてです。

お金について何も伝えていなかったら、遺族はさまざまな手続きで苦労することになってしまうでしょう。

また、リタイア後から終末期に安定した暮らしをするためにも、お金について知っておくことが大切です。

お金についての知識を持ち、終活としてお金の管理をすることは、自分にとっても家族にとっても重要と言えます。

お金について把握しておくメリット

リタイア後は、収入が年金だけです。

  • 自分がどれだけのお金を持っているのか
  • どこに資産があるのか
  • 今後の支出の目安 など

自分のお金についてしっかりと把握しておくことは大きなメリットがあります。

資産額が明確になっていることで使ってもよいお金を把握できるようになり、使い過ぎによる老後破綻を減らせるでしょう。

また、資産がなくなるのが心配でお金を使うことができず、結果的に大きな資産を遺残したまま亡くなってしまう心配もなくなります。

残された家族もお金についての情報の引き継ぎがされていれば、相続がスムーズにできるので助かるでしょう。

財産を管理する方法

お金と電卓と通帳

財産目録を作っておく

お金に関する終活の中で行いたいのが、財産目録を作ることです。

  • 預貯金(銀行、支店名、口座番号など)
  • 不動産(場所や面積、名義など)
  • 株式(銘柄、株数、承継会社)
  • 債権
  • 生命保険や個人保険
  • 損害保険
  • クレジットカード
  • 貴金属や美術品
  • ゴルフ会員権
  • 借入金 など

まずは持っている財産をリスト化しましょう。

自分に万一のことがあった時に、自分以外の人でも照会できるように、情報をまとめておくことが後々役に立ちます。

口座をなるべく少なくまとめておく

金融機関の口座はさまざまなタイミングで開設するため、いつの間にか持っている口座が増えてしまっていたという人も多いでしょう。

終活では、その増えた口座を、他の口座と合わせたり休眠口座は解約したりなど整理する必要があります。

所有している口座をシンプルにしておくことで、遺族が把握したり照会したりしやすくなります。

口座の通帳や印鑑の場所をリスト化して、元気なうちに家族に伝えておくようにしましょう。

財産管理委任契約

老後、自分で財産管理やさまざまな事務手続きをするのが難しくなる時のために、代理権を与える人を選んで委任するのが財産管理委任契約です。

判断能力が不十分になる前から利用できる制度で、契約の内容や始める時期を自由に決められるのがメリットと言われています。

ただし、公正証書が作成される契約ではないので、社会的な信用は十分ではありません。

終活全般にかかる費用

年金手帳と通帳

葬儀にかかる費用

日本消費者協会が2017年に行なったアンケートによると、葬儀に必要な費用の全国平均は約195万円でした。

たくさんの人が参列する一般葬から家族葬などの小さな葬儀まで、タイプによって費用も変わってきますが、決して小さい額ではありません。

不幸はいつ起こるかわからないので、急な出費に困ることがないように、事前に積立をしておくと安心です。

お墓・仏壇にかかる費用

お墓の種類や埋葬方法によって必要な費用は変わりますが、目安としては100万~円から300万円程度を考えておくとよいでしょう。

仏壇も同じくさまざまな種類があり、費用も異なります。

  • 小型のモダン仏壇:50万円前後
  • 伝統的な唐木仏壇:70万~100万円
  • 金仏壇:100万~150万円

お墓や埋葬方法、仏壇の希望に合わせた予算を準備しておきましょう。

介護にかかる費用

介護期間に必要となる費用は1か月に8万円前後が一般的です。

介護が続く期間によって総額は変わりますが、平均的には54.5か月程度となっていて、介護に必要な費用は500万円ほどかかります。

よりよい介護サービスを受けたいという場合には、さらに多くの費用が必要になると考えておかなければなりません。

また、近年は医療技術が進歩しているので、寿命は長くなる傾向があります。

介護期間が長くなり、多くの費用が必要になることも考えておきましょう。

相続税への対策

税金

相続税の申告が必要な場合

相続税申告が必要か不要かは、その遺産の金額によって変わります。

定められた「基礎控除額」よりも少ない場合は申告が不要になり、多い場合は申告が必要です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で導き出されます。

たとえば、法定相続人の数が3人だった場合の基礎控除額は

3000万円+600万円×3(人)=4800万円です。

相続税は、遺産の総額に対してかかるものなので、全財産をはっきりさせて総額を計算しなければなりません

また、特例や控除を適用することで相続税の申告が必要か不要かが変わる場合もあるので、難しい場合には専門家に相談をすることをおすすめします。

生前贈与を行う

多額の遺産を遺してしまうと、相続税が多くかかってしまうため、前もって財産を子どもや孫に贈与する「生前贈与」を利用する人もおられます。

1度にたくさんの財産を贈与すると贈与税がかかりますが、贈与税には110万円以下の贈与は課税が免除される基礎控除というものがあります。

暦年(1月1日~12月31日)ごとに110万円以内の金額を贈与することで、税金を負担することなく財産を移すことができるのです。

ただし、同じ人に毎年同じ金額を贈与すると「連年贈与」として税率が上がってしまう可能性もあります。

贈与する時期をずらしたりや金額を少しずづつ変えたりして、連年贈与だと指摘されないように工夫する必要があります。

さまざまな控除を利用する

相続した遺産のうち、相続税の課税対象から控除できる制度がいくつかあります。

障害者控除

相続人の中に障害者の方がいる場合、85歳になるまでの年数につき10万円障害者控除として認められます。

(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

開始時の年齢は端数を切り上げます。

また、特別障害者であった場合は、1年あたりの金額が20万円になります。

未成年者控除

相続人の中に未成年者の方がいる場合、20歳になるまでの年数につき10万円未成年者控除として認められます。

20歳になるまでの年数×10万円

相続開始時の年齢は端数切り上げで計算されます。

配偶者控除

配偶者が相続した遺産の金額が1億6千万円までの場合は、相続税が課税されません。

また、1億6千万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分以内であれば非課税の対象です。

配偶者控除の対象になるためには条件があります。

  • 戸籍上の配偶者
  • 相続税の遺産分割が申告期限までに行われている
  • 相続税の申告書を税務署に提出されている

婚姻期間にかかわらず、戸籍上の配偶者であれば控除対象の条件に当てはまります。

その場合は遺産分割の申告期限である、故人が亡くなってから10か月以内に所轄税務署に申告する必要があります。

相続税が0円だったとしても申告手続きを行いましょう。

これらの条件に当てはまった場合に限り、配偶者控除が適用されます。

相続税のかからない財産に変えておく

相続税が非課税の財産として遺しておくことは、少しでも家族の負担を減らしたい場合に有効な手段の一つです。

宗教的な財産

日常的に故人を偲び手を合わせたりお参りをしたりする宗教的な財産は、相続税の課税対象になりません。

  • 墓地
  • お墓
  • 仏壇や仏具
  • 神棚や神具
  • 位牌

その他、ご神体を祀るお社や祠なども非課税対象です。

ただし、必要以上に豪華だったり価値が高く「美術品」や「骨董品」などに該当する場合には、課税になる場合もあります。

死亡保険や死亡退職金

本人が亡くなった際に支払われる保険金や退職金は、相続税の課税対象です。

しかし、遺族が生きていくために必要なものと考えられるため、非課税枠が定められています。

500万円×法定相続人の数

この非課税枠は相続権のある人だけに適用されるため、相続権のない人が死亡保険や死亡退職金を受け取る場合には「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

まとめ

お金と貯金箱

終活として財産の管理や相続税に関する準備をしておくことは、自分の老後のためにも、死後に残された家族のためにも大切です。

正しい知識でお金を管理し、終活に活かしていきましょう。

とはいえ、自身で財産管理や相続税に関する準備を行うことに不安を感じる方は終活のプロに相談することも視野に入れましょう。

株式会社林商会では、生前整理や遺言書、エンディングノート作成のサポートだけでなく相続などのお金に関するサポートも可能です。

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