終活で墓じまいするには費用はいくらかかる?主な流れや手続きについても解説

終活 墓じまい アイキャッチ

終活で墓じまいをする人が増えています。

理由としては、遺族への経済的負担を減らすことやお墓の後継ぎがいないことなどさまざまですが、無縁墓を増やさないためにも墓じまいについて知っておくことは重要です。

ここでは墓じまいにかかる費用や手続き、主な流れについて解説します。

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墓じまいとは

墓じまいとは、今あるお墓を処分して更地に戻し、管理者へ使用権を返還することです

お墓の処分は、墓石を解体するだけではありません。

自治体に必要な手続きを行なったのち、遺骨を取り出したり遺骨の供養方法を考えたりという作業も含まれます。

核家族化や少子高齢化などの影響により、近年は墓じまいをする人が増加傾向にあるようです。

自宅供養や散骨、納骨堂や集合墓など、一般墓以外の供養方法も選択できるようになってきました。

また、墓じまいをすることで、新しい供養の方法に変更もできます。

つまり墓じまいは、「供養をやめる」のではなく「きちんと供養できる状態にする」ための方法でもあるのです。

終活で墓じまいする理由

墓じまいをする理由としては、ご先祖様と子孫のことを考えて行われるケースが多いようです。

具体的にどのような理由があるのか見てみましょう。

子どもに負担をかけたくない

お墓を管理するためには、維持費管理費)や寺院へのお布施代などが必要になります。

自分の死後、お墓の管理は子どもへと受け継がれますが、子どもの経済的負担を減らすために墓じまいをする人も多いです。

また、経済的な負担以外にも、お墓の掃除や寺院との付き合いといった精神的身体的な負担もあり、こうした負担を減らしたいという親心から墓じまいを選択する人も増えています。

墓の後継ぎがいない

お墓は先祖代々受け継がれてきたものです。

しかし、結婚していなかったり子どもがいなかったりすれば、自分の死後にお墓を管理する人がいなくなります。

つまり、お墓の跡継ぎがいないということです。

少子化が進む日本では、今後多くの家庭でこのような状態になる可能性が考えられます。

親族の規模も必然的に小さくなってきており、墓じまいを考える人が増えていくのは当然のことなのかもしれません。

遠方に住んでいて墓の面倒を見られない

お墓の管理がしやすいように墓じまいを選択する人もいます。

お墓は郊外に建てられていることが多く、実家を出て都心部で暮らしている家族は、お墓参りや掃除をするのも一苦労です。

親族の居住地域が離れていると、定期的に管理できる人もいなくなってしまうでしょう。

その問題を解決するためにも墓じまいをして、自分の居住区の近くにお墓を引っ越し、管理を無理なく行えるようにするのです。

ちなみに、お墓の引っ越しのことを「改葬」といいます。

改葬先は一般墓だけでなく、納骨堂や集合墓、樹木葬などさまざまな選択肢があります。

墓じまいをしないと無縁墓になることも

跡継ぎがいなかったり、遠方に住んでいて何年もお墓参りをしなかったりすると、お墓は放置されることになるでしょう。

このように、誰も面倒を見なくなった状態のお墓を「無縁墓」や「無縁仏」といいます。

先祖代々のお墓、もしくは自分自身が無縁仏にならないためにも、終活を通してお墓の将来について考えていく必要があるのです。

墓じまいの流れ

墓じまいは個人の判断で勝手に行なってよいわけではありません。

遺骨はご遺体の一部であり、自由に移動したり取り出したりしてはいけないものです。

自治体や墓地管理者に対して必要な手続きがあるので、きちんと確認しておきましょう。

墓地管理者への相談

墓じまいをする際は、現在の墓地の管理者に相談・報告をし、「埋蔵証明書」を発行、または改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらいましょう。

これは、この後の行政手続きで必要なものになります。

各墓地の管理者は下記を参考にしてください。

民営霊園・公営霊園……管理事務所

共同墓地……墓地管理委員会

寺院墓地……お寺

なかには、墓じまいをよく思わない管理者もいるかもしれません。

しかし、長年お世話になったことは事実ですので、墓じまいをする理由を丁寧に説明し、最後まで誠実な対応を心がけましょう。

遺骨の受け入れ先を決める

埋蔵証明書をもらったら、次は改葬先(遺骨の受け入れ先)を決めます

ここでは「受入証明書」を発行してもらいましょう。

受け入れ先は、別の場所の一般墓や永代供養をしてくれる寺院、樹木葬などさまざまです。

それぞれの受け入れ先の特徴や費用は後ほど説明します。

自宅供養などを選択する場合は受入証明書が必要ないので、行政手続きの際にその旨を伝えましょう。

自治体との行政手続き

埋蔵証明書と受入証明書を受け取ったら、市区町村に提出して手続きを行い、「改葬許可証」を発行してもらいましょう。

具体的な手続きや流れについては後ほど解説します。

閉眼法要

改葬許可証を現在のお墓の管理者に提出したら、いよいよお墓の処分です。

お墓から遺骨を取り出す際は、「閉眼法要閉眼供養)」という儀式が必要になります。

これは、お墓から魂を抜いてただの石に戻す儀式です。

仏教だけに限らず、さまざまな宗教・宗派で同じような儀式を行なっているので、墓じまいの際には必ずお願いしましょう。

墓石の解体と墓地の返還

遺骨を取り出したら、墓石の解体を行います。

この作業は閉眼法要と別の日でも問題ないので、業者(石材店)と日程調整を行い、解体工事をしてもらいましょう。

墓地が更地になったら管理者へ返還手続きをし、墓じまいは終了となります。

改葬を行う場合は、受け入れ先にて手続きを進めましょう。

行政での手続きについて

墓じまいの手続きは少し複雑です。

必要書類を確認しながら、なるべくスムーズに進められるようにしましょう。

行政手続きの流れ

墓じまいをするためには、行政に「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

そのための一般的な手続きは以下の通りです。

  1.  自治体から「改葬許可申請書」を入手する
  2.  現在の墓地管理者から「改葬許可申請書」に署名・捺印してもらう、または「埋蔵証明書」を発行してもらう
  3.  改葬先から「受入証明書」を発行してもらう
  4.  お墓の使用者から「承諾書」に署名・捺印してもらう
  5.  書類一式を市区町村役場の窓口に提出する
  6. 「改葬許可証」が発行されて手続き完了

墓地管理者から墓じまいの許可をもらうには、「改葬許可申請書」に署名・捺印をしてもらうか、「埋蔵証明書」をもらうかのどちらかになります。

自治体によって異なるので、まずは改葬許可申請書を入手し、確認するのがよいでしょう。

承諾書」は、改葬手続きを行う人と、お墓を使用している人(墓地の名義人)が異なる場合のみ必要です。

また自宅供養を行う場合は、「受入証明書」は必要ないので、改葬許可申請書にその旨を記載して市区町村役場に提出しましょう。

必要書類の発行元

書類はそれぞれ発行元が異なります。

先ほどの流れに沿って手続きを進めると、効率よく入手できるでしょう。

改葬許可申請書

お墓のある市区町村役場の窓口で入手できます。

埋蔵証明書(埋葬証明書)または署名・捺印

墓地の管理者から入手できます。

改葬許可申請書への署名・捺印が埋蔵証明書の代わりとなる場合もあるので、自治体に確認しましょう。

受入証明書

改葬先から入手できます。

遺骨を引っ越す予定の霊園の管理者や、寺院などに発行してもらいましょう。

承諾書

自治体の窓口やHPから入手し、墓地の名義人に署名・捺印をしてもらいましょう。

申請者の身分証明書写し

改葬申請をする人の身分証明書を使用しましょう。

その他の書類と合わせて、忘れないように準備してください。

墓じまいにかかる費用はどのくらい?

墓じまいにかかる費用は、「墓地撤去の費用」「行政手続きの費用」「改葬先での費用」の3つに分かれます。

それぞれどのくらい費用がかかるのか見てみましょう。

墓地撤去の費用

墓地撤去には、墓地の解体工事閉眼法要が必要です。

墓地の解体工事は1㎡あたり約10万円、閉眼法要のお布施代は3~5万円が相場となっています

解体工事費は、墓石の大きさや数、立地によっても異なるので、事前に見積もりを取るようにしましょう。

解体費用の他に、出骨作業としてご遺骨1体につき4~5万円かかる場合もあります。

また、現在の墓地の管理者が寺院の場合には離檀料も必要で、こちらは3~20万円が相場です。

ただし離檀料は、お世話になった寺院へのお礼の気持ちを表すものなので、支払い義務があるものではありません。

稀に高額な費用を請求される場合もあるので、その際は弁護士などに相談することも考えてください。

土葬の場合

土葬とは、火葬をせずに遺体をそのまま埋葬する方法で、明治時代までは多くの地域で行われていました。

そのため、古いお墓の中には土葬遺骨がある可能性もあります。

現在は土葬を行なっている地域はほとんどなく、自治体や墓地でも土葬を禁止としていることが多くなりました。

つまり、土葬遺骨は改葬先で受け入れてもらえない可能性があり、その場合は再火葬が必要になってきます。

散骨や自宅供養の場合も同様です。

遺骨の状態は見てみなければわからないので、出骨当日になってから慌てることも少なくありません。

土葬の行われていた可能性があるお墓の場合は、あらかじめ業者に相談しておくと安心です。

行政手続きの費用

改葬許可証などを発行する際に500~1,000円程度の手数料がかかる場合もあります。

無料の自治体もあるので、事前に確認してみましょう。

改葬先での費用

改葬する場合は、受け入れ先での費用もかかります。

魂を入れるための「開眼法要(開眼供養)」には、お布施代として3~10万円程度が必要です。

ほかにも、新しいお墓を購入する費用や、受け入れ先に支払う維持費や永代供養料なども必要になります。

費用は3~300万円と幅があるということを覚えておきましょう。

また、改葬先によっては、洗骨をお願いされる場合もあります。

自宅供養や散骨を考えている場合もこの作業が必要なので、その分費用は高くなるでしょう。

改葬先へ遺骨を移すための移送費用がかかることもあるので、注意が必要です。

墓じまいの値段は改葬先によっても変わる

改葬先によってかかる費用は大きく異なります。

代表的なものをご紹介するので、参考にしてみてください。

一般墓

別のお墓に遺骨を埋葬する場合は、100~300万円程度が必要です。

これは、新しくお墓を購入するのか、すでにあるお墓に埋葬するのかによって異なります。

新しくお墓を購入する場合は、墓石代や維持費、永代使用料などがかかるので、その分高額になるでしょう。

一般墓への改葬は、お墓を管理する親族が遠方に住んでいる場合などに行われます。

自分や子孫への負担を減らしつつ、ご先祖様をきちんとお参りするために選択する人が多いです。

永代供養

寺院や霊園にお墓の管理・供養を任せる方法で、相場は10~30万円程度です。

安置期間を定めて寺院や霊園の一般墓に埋葬してもらったり、合祀墓や合葬墓に埋葬してもらったりなど、供養の方法によって費用は異なります。

納骨堂などでも永代供養が可能な場合もあるので、確認してみましょう。

永代供養は、お墓の跡継ぎがいない場合でも受け入れてもらえるのが特徴です。

子どもがいない方や子孫に負担をかけたくないと考える方は、こちらの方法を検討してみてはいかがでしょうか。

散骨

散骨は、細かく砕いた遺骨を海や山に撒く方法で、相場は3~30万円程度になります。

散骨をするには、まず粉骨をしなければなりません。

火葬後の白骨状態で散骨してしまうと、後々トラブルになったり、場合によっては罪に問われたりする可能性もあります。

海に散骨する場合も、岸から離れた漁業権が存在しない場所を選ぶなど、漁業関係者や近隣住民への配慮が必要です。

自治体によっては、条例で散骨や自然葬が禁止されている場合もあるので、散骨による供養を考えている方は事前の確認を忘れないようにしましょう。

散骨をすること自体は違反ではありませんが、埋葬する場合と違って自分の土地だけで終わらない場合が多いです。

周囲の人への配慮は忘れずに、マナーを守って行うようにしましょう。

樹木葬

墓石の代わりに樹木をシンボルとして埋葬する方法です。

相場は10~100万円程度になります。

樹木葬は基本的に永代供養となるため、土地や樹木の購入費だけでなく、永代供養費が必要です。

樹木葬などの自然葬は近年人気の埋葬法ですが、個人の判断で行ってはいけません

地面に遺骨を埋めるためには埋葬許可が必要であり、自分の土地であっても勝手に遺骨を埋葬すれば法律違反となるからです。

自分の土地を墓地として申請する方法もありますが、ほとんどの場合は許可が下りません。

樹木葬を行う場合は、寺院や霊園に相談して手続きをしましょう。

終活での墓じまいは親族とのトラブルに注意

墓じまいを考えているのであれば、必ず親族と相談をしてください。

勝手に手続きを進めてしまうと、トラブルが発生する可能性もあります。

親族の中には、墓じまいについて正しく理解していない人もいれば、「お墓を解体するなんて罰当たりだ」と反対する人もいるでしょう。

先祖代々受け継がれてきたお墓を処分するのですから、受け入れられない人がいるのは当然かもしれません。

墓地の名義人に承諾を取る必要もあるので、手続きの観点から見ても親族との相談は必須です。

今管理しているのが自分であっても、これまでお墓を守り続けてきたご先祖様や親族への配慮は忘れないようにしましょう。

まとめ

墓じまいは、お墓を管理するのと同じようにお金や時間がかかりますが、子孫への経済的・精神的負担を減らせるというのは確かでしょう。

終活を機に、ご先祖様のことも子どもたちのことも大切にできるお墓の在り方を考えていきたいですね。

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