終活の相続税対策には生前贈与という方法も!贈与税の法改正についても詳しく解説

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相続税について考える様子

終活をされている方の中には、相続税の対策として「生前贈与」を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

生前贈与についてしっかりと知識をつけることで、相続税を抑えることができる可能性があります。

また、近年では税制に関して法改正の動きもみられるので注意が必要です。

今回は、生前贈与や税制に関しての法改正について解説します。

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相続税の対策には「生前贈与」がおすすめ

 

契約書を取り交わす様子

相続税を最低限にしながら親族に財産を残すには、生前贈与の活用がおすすめです。

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が生存しているうちに別の個人へ無償で財産を渡すことです。

一般的な遺産相続では、法定相続人が遺産を引き継ぎますが、生前贈与は被相続人が相手を選べるため、譲渡する本人の意思をより尊重できます。

また、生前贈与を行うと相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税の節税を目的として行われることが多くあります。

ただし、生前贈与を行う際には贈与税が課税されるため、生前贈与を行う際には、相続税と贈与税の両方を計算し、どのように贈与すると税金が安くなるのか確認するようしましょう。

贈与税の基礎控除で節税する

贈与税には、暦年課税相続時精算課税という2種類の課税方法があります。

生前贈与を受け取る受贈者は、生前贈与を受け取る際にどちらの課税方法を適用するか選ぶことが可能です。

このうち「暦年課税」を活用すると、贈与税の基礎控除で節税ができます。

暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に受け取った贈与額に対して課税する方法です。

受け取った財産の合計が110万円以上の場合に課税対象となるため、110万円以下の場合には基礎控除が適用され贈与税がかからずに済みます。

相続する予定の財産を数年に分け、基礎控除の範囲内で贈与することで相続税の課税対象になる財産を減らしていきましょう。

生前贈与の注意点

被相続人の意思を反映させることができ、活用することで節税対策ができる生前贈与ですが、注意すべき点もあります。

それは、生前贈与を成立させるために贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要な点です。

受贈者が生前贈与について知らない場合や了承していない場合は、生前贈与が成り立ちません。

該当する口座に双方の認識がない場合は、税務調査で「名義預金」(名義人と預金者が異なる預金)とみなされ、相続財産となる場合があるため注意しましょう。

意思表示を表明し、トラブルを生じさせないために、生前贈与を行う際に「贈与契約書」を作成することがおすすめです。

相続時精算課税とは

節税対策について考える様子

贈与税の課税方法として、前記の「暦年課税」に加えて「相続時精算課税」があります。

ここでは相続時精算課税を適用して行える節税対策と注意点を解説します。

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫に贈与する場合のみ選べる課税方法です。

暦年課税と同じく1月1日~12月31日までの1年間の贈与額に対して課税される方式ですが、特別控除が2,500万円に拡大されます。

つまり、うまく活用すれば、20歳以上の子・孫が60歳以上の親や祖父母からもらった財産を、累計2,500万円まで贈与税が課税されず受け取れるという仕組みです。

相続時精算課税は、控除額内の金額であれば繰り返し利用できるので、残額を次回以降に繰り越せるというメリットがあります。

なお、控除額を超えた分の贈与額については、一律20%の贈与税がかかります。

税務署に申告の義務がある

相続時精算課税を適用するには、税務署に申告をする必要があります。

申告をしていない場合には、自動的に暦年課税が適用されるため注意しましょう。

また、非課税で贈与税が0円の年であっても、毎回贈与税の申告が必要ですので忘れないようにしましょう。

贈与税の基礎控除とは併用できない

相続時精算課税を適用する場合は、贈与税の基礎控除を併用はできません。

また、1度相続時精算課税を選択すると取り消しが効かないため、慎重に選択するように注意しましょう。

贈与税が非課税になる場合

夫婦間で贈与を行う様子

生前贈与を行う際、控除額を超えると贈与税が多くかかってしまいます。

ただし、生前贈与には特例で非課税となるケースもあるため、当てはまる場合は活用して負担を減らしましょう。

ここでは非課税になるケースを4つ紹介します。

しっかり活用できるようにそれぞれのケースを押さえておきましょう。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

直系尊属(親や祖父母)から住宅の新築・取得・増改築などの資金を贈与してもらう場合、3,000万円までの贈与が非課税と認められます。

この特例は期間限定で、2021年12月31日までの適用となっているため注意しましょう。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

夫婦の婚姻期間が20年以上の場合に限り、配偶者からの2,000万円までの居住用不動産や購入資金の贈与は非課税と認められます。

ただし、同一の配偶者からの贈与に対して1度しか適用されないため、適用する場面は慎重に選択する必要があります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

直系尊属(親や祖父母)から30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与する場合、1,500万円までは非課税対象と認められます。

適用される教育資金は、学校に支払う入学金、授業料、給食費などが対象です。

ただし、受贈者が30歳を超えた際に贈与されたお金が残っている場合、残額が贈与税の対象となってしまうため注意が必要です。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

直系尊属(親や祖父母)が20歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金を贈与する場合も非課税対象と認められます。

結婚資金の場合は300万円、子育て資金の場合は1,000万円までが非課税対象です。

結婚式や結納費用、引っ越し代などが結婚資金として適用されます。

生前贈与改正の動きも

法改正を確認する様子

うまく活用することで節税が可能になる生前贈与ですが、2020年12月に発表された「税改正の大綱」の中で相続税と贈与税についての見直しが言及されています。

言及された内容と生前贈与について、今後の動きを解説します。

相続税と贈与税の一体化の動き

「税改正の大綱」の中で、政府は今後、相続税と贈与税を一体化させる動きを進めることを発表しています。

一体化の動きの背景として、日本では高齢化により、贈与を受ける世代も高齢化しており、若い世代に資産が移転しにくい傾向が問題視されています。

資産を移転する時期を選択できれば、より早く若い世代に資産が贈与され、経済活動が活発になるという予測です。

生前贈与が使えなくなる可能性もある

相続税と贈与税が一体化されると、暦年課税の適用が難しくなります。

2021年8月現時点でまだ暦年課税の廃止はされていませんが、今後の動きを注意しておく必要があります。

まとめ

今回は、生前贈与による節税対策について、節税方法・対象や法改正による影響などを解説しました。

課税の種類や対象をしっかりと押さえて生前贈与の計画を行うことで、手元に残る資金は大きく変わります。

また、今後も相続税と贈与税について、大きな動きがある可能性もあります。

随時情報を確認し、対策を練ることで、最もよい方法で贈与できるよう工夫しましょう。

どうしても生前贈与や相続に不安が残る、そんな時は株式会社林商会にお気軽にご相談ください。

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