終活で相続にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
相続には自分の財産を把握できる財産目録の作成がおすすめです。
本記事では、財産目録を作成する理由や具体的な書き方について紹介します。
目次
財産目録とは
財産目録とは、自分が所有している財産の一切をわかりやすくまとめた一覧表のことです。
経済的な価値があるプラスの財産だけでなく、借金や各種ローンなどマイナスの財産も整理して記載します。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
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終活の一環として財産目録を作成しておくと、自分が所有している財産を正確に把握できるほか、万が一のときに家族の負担を軽減できます。
終活で財産目録を作成するメリット
財産目録の作成は法律などで義務付けられているわけではありません。
ここからは、終活で財産目録を作成するメリットを3つ紹介します。
相続の手続きをスムーズにできる
財産目録があれば家族が財産を把握しやすくなり、相続の手続きをスムーズにできます。
近頃は銀行口座以外にもネット銀行や電子マネーなど、インターネットを利用してお金を管理する人が増えているため、本人以外の人が財産を把握することは非常に困難です。
また、財産目録を作成して自分が所有する財産をすべて把握できれば、遺言書に「誰にどの財産を相続させるか」を明確に書き記すことができます。
有効な遺言書と財産目録を作成しておけば、相続における家族同士のトラブルを避けることができ、円満な相続を実現できるでしょう。
相続税の申告が必要か確認できる
財産目録を作成することで、相続税の申告が必要かを家族が確認しやすいのもメリットです。
相続税は財産を相続したからといって申告が必要とは限りませんが、遺産総額が相続税の基礎控除を超えると申告義務が生じます。
相続税の基礎控除は以下の計算式によって算出できます。
| 相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
また、現時点で相続税の申告が必要となれば、事前に相続税対策ができるメリットもあります。
相続放棄の判断材料にもなる
通常、財産を相続する際は、プラスの財産もマイナスの財産も一緒に相続しなくてはなりません。
しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合は、相続人の意思により相続放棄の選択ができます。
財産目録を作成しておけば、家族は財産の状況が一目でわかるので相続放棄の判断材料になるでしょう。
財産目録の書き方
財産目録には特定の書式やルールなどはなく、手書きでもパソコンでも作成できます。
自分の財産を整理してわかりやすい形で残しておくことが目的なので、あまり難しく考える必要はありません。
ここからは、財産目録の書き方をプラスの財産とマイナスの財産に分けて紹介します。
プラスの財産の書き方
プラスの財産は、以下を参考に財産の種類や内容を細かく記載するとよいでしょう。
なお、財産の内容には財産を特定するために必要な情報を記載します。
| 財産の種類 | 財産の内容 |
| 現金 |
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| 預貯金 |
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| 有価証券 |
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| 不動産 |
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| 自動車 |
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通帳、報告書、登記簿謄本、車検証などの書類を確認しながら正確に記載してください。
マイナスの財産の書き方
マイナスの財産を書く際は、以下の内容を参考に借入先と借入残高が明確にわかるよう記載する必要があります。
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また、毎月の返済額はいくらか、返済完了予定日はいつか、など返済に必要と思われる情報があれば備考欄を設けて残しておくとわかりやすく、家族も安心します。
終活で使える財産目録の無料テンプレート・記載例
先述の通り、財産目録に特定の書式やルールなどはないため、自分が使いやすいテンプレートを使用して問題ありません。
ここでは、例として裁判所のホームページに掲載されているテンプレートと記載例を紹介します。
以下から裁判所のホームページを開いたら「財産目録」と「財産目録記載例」のExcelテンプレートがあるのでダウンロードしてみましょう。
財産の種類ごとに記載できる書式です。
終活で財産目録を作成する際の注意点
終活で財産目録を作成する際は、以下3つに注意しましょう。
すべての財産を記載する
財産目録は、正確で漏れがないように作成することが最も重要です。
相続人が遺産の分け方を話し合う遺産分割協議でも財産目録を使用するため、記載漏れがあると家族を混乱させたりトラブルを招いたりする可能性があります。
財産が多い場合は種類ごとに分け、何がどこにどれくらいあるかを誰が見ても把握できるよう具体的に作成しましょう。
定期的に内容を見直す
財産の状況は時間とともに変化するため、財産目録は作成して終わりではなく、定期的に内容を見直しましょう。
終活を進める中で預貯金の残高や不動産の状況、保険契約の内容が変わることは珍しくありません。
最低でも年に一度は確認し、変更があれば修正するようにしましょう。
財産目録に法的効力はない
財産目録はあくまで財産をまとめた一覧表で、遺言書のような法的効力はありません。
誰に何を引き継ぐかを財産目録に記載しても家族が従う義務はないため、遺産分割の希望を伝えたい場合は財産目録とは別で遺言書の作成が必要です。
遺言書を作成したい場合は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に相談しましょう。
終活や生前整理は林商会にお任せください
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まとめ
財産目録を作成することは、自分の身辺を整理するのと同時に遺された家族を守ることにもなります。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて洗い出し、正確に財産目録に残しましょう。
また、財産目録は定期的に更新し、最新の情報を残しておくことも大切です。
この記事が、財産目録の作成のお役に立てれば幸いです。
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