ある相続人が高額の生前贈与を受け取った場合、他の相続人は不公平だと感じることがあるでしょう。
このようなケースで相続額を調整するための制度を「特別受益」といいます。
本記事では特別受益の対象範囲や計算方法から主張の流れ、トラブル対策までを詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
特別受益とは特定の相続人だけが受けた利益
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益のことをいいます。
相続が発生した時点の財産だけで遺産分割をすると、生前に財産を受け取った人が得をしてしまうため、場合によっては相続人間での争いに繋がってしまうでしょう。
そのため遺産分割では、遺贈などの特別な利益を合わせた上で遺産分割を行うことが定められています。
これは、相続人間の不平等を避けるための規定として法律で定められた「特別受益の持ち戻し」という規定です。
特別受益の時効
特別受益そのものに時効はないため、特別受益に該当する贈与があり、また主張が認められれば何年前の贈与でも持ち戻して遺産分割協議を進めます。
とはいえ、年数の経過により贈与の証拠が残っていない場合は、特別受益を立証するのは難しいと考えましょう。
なお、注意点として特別受益の主張は、相続開始から10年間と定められています。
相続開始から10年を経過してしまうと、どれだけ多額の特別受益があったとしても主張できません。
また、遺留分を侵害された場合の計算では、相続開始前10年間の贈与分しか加算できない点にも注意が必要です。
特別受益に該当する事例
特別受益は、生前に贈与された財産のすべてが対象になるわけではありません。
どのような贈与が特別受益に該当するのか、詳しくみていきましょう。
①生前贈与
特別受益に該当する生前贈与には、2つのパターンがあります。
【前提】被相続人の経済状況によって該当範囲が変わる
特別受益に該当する生前贈与は、結婚に関する贈与と生計に関わる贈与です。
ただし、すべてのパターンで贈与と扱われるわけではなく、たとえば受取額が少なければ「扶養義務」とみなされる場合もあります。
このように、時代背景や被相続人の経済状況などによって該当範囲が変化するため、状況に応じて判断しましょう。
結婚等のための贈与
結婚に関わる費用は一般的に扶養の範囲内とみなされますが、高額な挙式費用や多額の持参金などは結婚等のための贈与に該当します。
該当基準は被相続人の経済状況や地域の相場によって変わり、「◯◯◯円からは贈与となる」などといった決まりはありません。
生計の資本の贈与
すでに独立している家族への多額の贈与は扶養の範囲を超えるため、生計の資本の贈与に該当します。
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特に上記のような他の相続人との不公平が想定されるものは、特別受益とみなされやすい対象です。
②遺贈
遺贈とは、被相続人によって遺された遺言書に書かれている財産の贈与のことです。
たとえば相続人に財産の一部が遺贈された場合には、その分を特別受益として遺産分割を進める必要があります。
③死因贈与
死因贈与とは、「自分が亡くなったらこの財産を贈与する」という、贈与者と受贈者の間で交わされた約束による贈与のことです。
この受贈者が相続人であった場合、受け取った財産は特別受益に該当します。
特別受益に該当しない事例
財産を受け取っても特別受益に該当しないのは、どのようなケースでしょうか。
①相続人以外への贈与・遺贈
特別受益は、相続人への贈与や遺贈に関してのみ対象となります。
そのため、被相続人から孫への贈与などは特別受益に含まれません。
ただし、なかには孫の学費など、孫ではなく子への贈与と判断されるケースもあり、その場合は特別受益と扱われます。
また、多額の贈与が相続人以外に贈られた場合は、相続人によって遺留分侵害額請求が申し立てられることもあります。
<遺留分とは>
相続人全体で相続できる最低限の財産を総体的遺留分といいます。
相続人 | 総体的遺留分 |
被相続人の配偶者と子ども | 1/2 |
被相続人の配偶者と父母 | 1/2 |
被相続人の配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 |
被相続人の子ども | 1/2 |
被相続人の父母 | 1/3 |
被相続人の父母と祖父母 | 1/3 |
被相続人の兄弟姉妹 | なし |
②おしどり贈与
おしどり贈与とは配偶者控除のことで、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で自宅などの居住用の不動産の贈与(2,000万円まで)に関する贈与税が控除される仕組みです。
2019年の民法改正により、おしどり贈与によって贈られた財産は特別受益に含めないことになりました。
ただし、他の法定相続人に保証されている財産取り分(遺留分)を侵害している場合には、遺留分におしどり贈与も含まれます。
③生命保険・死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、そもそも受取人の固有の財産です。
そのため基本的には特別受益に該当しませんが、相続財産と比べて金額が大きければ遺産の前渡しとして特別受益とみなされるケースもあります。
特別受益の持ち戻しの計算方法
被相続人(父親)に対して、相続人が「長男」「長女」「次男」の3人がいる場合を例に見ていきましょう。
父親が亡くなる前に、長男が3,000万円の生前贈与を受けていて、その贈与が特別受益になるとします。
父親が遺した相続財産は9,000万円あったとしましょう。
相続財産の総額 = 9,000万円 + 3,000万円 = みなし相続財産 1億2,000万円 |
みなし財産の1億2,000万円を相続人によって分割することになります。
1億2,000万円 ÷ 3人 = 具体的相続分 4,000万円 |
この場合、長女と次男が相続するのは4,000万円です。
すでに3,000万円の生前贈与を受けている長男は、その分を差し引いた1,000万円を相続します。
長男の特別受益が持ち戻し計算によって出た金額(具体的相続分)よりも多かった場合も、長男はその差額を支払う必要はなく、受け取る遺産がないという扱いになります。
遺留分減殺との関係
生前贈与や遺贈、遺産分割などで法定相続人に保証されている財産取り分(遺留分)が侵害されたときに請求できるのが、遺留分減殺です。
この制度は、特別受益で財産を相続した人と他の相続人の間での不公平をなくすために定められています。
被相続人(父親)に対して、相続人が「長男」「長女」「次男」の3人がいて、相続財産が4,000万円あり、長男が生前贈与で8,000万円を受け取ったとします。
8,000万円を特別受益として遺産分割をした場合にどのようになるのか、計算をしてみましょう。
相続財産 3,000万円 + 特別受益 9,000万円 = みなし相続財産 1億2,000万円 |
みなし相続財産を、相続人で分割をします。
1億2,000万円 ÷ 3人 = 具体的相続分 4,000万円 |
相続人1人につき4,000万円を相続することになりましたが、1人の相続人が特別受益で8,000万を受け取っているため、実質的な相続財産は4,000万円しかありません。
長男は特別受益ですでに8,000万円を受け取っているので、相続財産は長女と次男で分割することになります。
長男の実際取得額 | 0円 |
長女と次男の実際取得額 | 3,000万円 ÷ 2 = 1,500万円 |
このパターンでは、みなし相続財産の1/2の6,000万円で、それを3人で割った2,000万円が遺留分となります。
長女と次男の実際取得額は遺留分より500万円少ないので、その分を遺留分減殺請求することができるのです。
特別受益を主張する・しないは自由
特別受益があったとき、必ずしも持ち戻しをしなければならないというわけではありません。
ここからは、持ち戻しが発生しないケースをみていきましょう。
持ち戻し免除の意思表示がある場合
被相続人が遺言書などで持ち戻し免除について言及している場合、特別受益の持ち戻しは発生しません。
ただし、持ち戻しをしないことで他の相続人の遺留分が侵害されてしまう場合には、特別受益者に対して遺留分侵害請求が行われます。
相続人が1人の場合
相続人が1人だけなら、遺産分割の必要がありません。
そのため、特別受益を考慮せずに相続を進めることができます。
受益者が相続放棄をした場合
特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合、その人は相続人ではなくなります。
被相続人が遺した相続財産を相続人の間で遺産分割するので、特別受益について考慮することはありません。
相続財産がマイナスの場合
被相続人が遺した借金などのマイナスの財産を相続した場合、相続人はその借金を返済しなければなりません。
特別受益は相続人間で受け取る財産を平等にするための制度なので、財産がマイナスの状態であれば特別受益の持ち戻しは不要です。
誰も持ち戻し請求をしていない場合
特別受益を受けた人は、自ら持ち戻しを申し出る必要はありません。
他の相続人が持ち戻しを請求しないのであれば、特別受益を考慮せずに遺産分割を進めることになります。
特に生前贈与の場合、特別受益の該当範囲が曖昧なため、請求されないケースも少なくありません。
特別受益を主張する場合の流れ
実際に「特別受益を受けていたのでは?」と思う相続人がいる場合、持ち戻しを請求するにはどうすればいいのでしょうか。
特別受益を主張する方法を解説します。
ステップ①証拠を集める
特別受益を明確にするために、まずは証拠を集めましょう。
集める証拠は口約束や、私的な手紙、日記などではなく、お金の動きがわかることが重要です。
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特別受益を受けた人や他の相続人が納得できる客観性の高い証拠を集めましょう。
ステップ②遺産分割協議で主張する
相続人による遺産分割協議にて、特別受益を主張し持ち戻しを請求します。
相手が請求を受け入れるようであれば、相続財産と持ち戻し分を合わせたみなし相続財産を元に遺産分割協議を進めましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合
相手が特別受益を認めない場合、遺産分割協議を進めることができません。
その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
家庭裁判所の調停委員を仲立ちにして、特別受益を含めた遺産分割の話し合い(調停)を進め、それでもまとまらなければ審判に委ねることになります。
審判の結果が不服である場合は高等裁判所に抗告ができますが、特別受益について民事訴訟を起こすことはできません。
相続完了後に特別受益が発覚した場合
遺産分割協議がまとまり、相続が完了した後に特別受益が発覚した場合、遺産分割協議をやり直すことができます。
実際には特別受益者がそれを受け入れないケースも考えられるため、話し合いを進めるためには弁護士に仲裁してもらうとよいでしょう。
また、特別受益を持ち戻し計算して遺留分の侵害があった場合には、遺留分減殺請求をすることができます。
トラブルを防ぐには生前の対策が重要
特別受益が原因で相続人の間でわだかまりが生まれたり、大きなトラブルに発展する可能性はゼロではありません。
不公平感を感じる相続人がいると、その後の親族同士の関係がギクシャクしてしまうかもしれません。
このようなトラブルを防ぐために、事前にできる対策をいくつか紹介します。
家族と相談して決める
大きな金額を生前贈与する場合には、贈る相手だけでなく他の相続人にも説明をし、事前に納得を促すことが大切です。
生前贈与をする目的や理由、金額、時期などを他の相続人が理解していれば、後のトラブルを防げるでしょう。
遺言書を作成する
特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思によって免除できます。
他の相続人が納得していれば口約束でも有効ですが、トラブル回避のためには遺言書に持ち戻し免除について書き残しておくのがよいでしょう。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害しているときに限り、遺留分侵害額請求によって支払いが発生するケースもあります。
生命保険金を活用する
遺留分侵害額請求対策として、生命保険金を活用するという方法があります。
生命保険金は遺産には含まれないため特別受益にならず、遺留分侵害額請求の支払いに備えることができるのです。
それならば、「特別受益を受ける人以外の相続人を生命保険金の受取人にすればよいのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、生命保険金と遺留分侵害額請求は繋がっていないため、生命保険金を受け取った人でも特別受益者に遺留分を請求することができてしまうのです。
平等に財産を残すためには、遺留分侵害額を請求される相続人に生命保険金を残すのが得策といえます。
専門家に相談する
特別受益には、被相続人の経済状況や社会情勢、地域性などさまざまな要因が絡むため、本当に特別受益に当たるのかを判断するのは簡単ではありません。
そのようなときには、相続に精通した専門家に相談するのも一つです。
トラブルを防ぐためにも贈与を無駄にしないためにも、状況に応じたアドバイスを受けるとよいでしょう。
特別受益に課される相続税・贈与税
特別受益となる遺贈と生前贈与はどちらも課税対象で、遺産相続で持ち戻しにならなかった場合にも課税されます。
遺贈の場合
遺贈を受けた場合、相続税の基礎控除額を上回った部分に相続税が課せられます。
生前贈与の場合
生前贈与に対して課せられるのは、贈与税です。
課税方法には2種類があり、納税者が選ぶことができます。
課税方法 | 概要 |
暦年課税 | 基礎控除額(年間110万円)を上回った分に課税される。 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間に申告と納税を行う。 |
相続時精算課税制度 | 基礎控除額(2,500万円)を上回った分に対して20%を納税する。 相続が発生したら、相続した財産と生前贈与を合わせて相続税が課せられる。 すでに納税した贈与税分は相続税から控除される。 |
相続全般のご相談は林商会にお任せください!
特別受益は相続人間の不公平を正すための制度ですが、主張の違いからトラブルに発展するケースが跡を立ちません。
「特別受益が認められず遺産分割調停に申立てることになった…」という事態を避けるためにも、早めに第三者に相談しましょう。
林商会では相続に精通した弁護士・税理士などの各種専門家が在籍しており、随時相談を承っています。
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まとめ
高額な生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合には、特別受益を主張して持ち戻し計算をすることになります。
遺産分割が不公平にならないように、相続人間でのトラブルに繋がらないようにするためには、特別受益について詳しく知っておくことが大切です。
難しい場合にはプロの力も借りて、スムーズかつ平等に遺産分割を進めましょう。