遺品整理は故人が亡くなってから行うため、誰が費用を支払うのか疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
お金に関することはトラブルにも発展しやすいため、事前に支払い方法や注意点についてよく知っておくことが大切です。
本記事では、遺品整理の費用を誰が支払うのか、相続人の数や注意点と併せて解説します。
遺品整理の費用負担について、不安に思っている方はぜひご一読ください。
目次
遺品整理の費用は誰が払う?
まずは遺品整理の費用を誰が負担するのか、パターン別に解説します。
遺品整理の費用は原則として相続人が払う
遺品整理の費用は、基本的には故人の財産を引き継ぐ相続人が支払います。
相続人とは、法によって定められている「個人の財産を受け継ぐ人」です。
一般的には、配偶者、子が該当しますが、どちらもいない場合は、兄弟姉妹などが該当します。
ただし、相続人が必要な手続きを踏み、相続放棄をしている場合は支払い義務がありません。
複数の相続人がいる場合
相続人が1人ではなく複数人存在する場合、相続人である全員が遺品整理の費用を負担する義務があります。
負担費用の割合は、法定相続分に応じて決まることが多く、最も多く相続した人が負担する金額が増えます。
また、故人の遺産から先に支払った後に相続するケースも多いです。
相続人がいない場合
相続人がいない場合は、以下のどちらに該当するかで判断しましょう。
連帯保証人がいる場合
故人に連帯保証人がいる場合は、相続人の代理として連帯保証人が遺品整理を担います。
また、相続放棄によって相続人がおらず、連帯保証人がいる場合も同様です。
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、物件の原状回復も連帯保証人が請け負わねばなりません。
なお、連帯保証人が相続人であり、相続を放棄していた場合でも連帯保証人としての責任は残るため、遺品整理や物件の原状回復を担う必要があります。
完全に身寄りがない場合
連帯保証人もおらず、完全に身寄りがない場合は、状況に応じて行政・所轄の自治体、物件の管理人などが遺品整理を担うことになります。
連帯保証人がすでに亡くなって不在の場合も、同様です。
遺品整理の費用の支払い方
遺品整理の費用は以下の3つの方法で支払われることが多いです。
特に、相続人が複数人いる場合はトラブルにならないよう十分注意して支払い方法を決めましょう。
遺産から払う
最も公平かつ一般的な方法が、故人の遺産から支払う方法です。
相続よりも先に故人の残した資産から支払うことで、相続人それぞれの負担割合を決定せずに支払いができる点がメリットです。
ただし、名義人が亡くなると銀行口座は凍結されます。
銀行口座の凍結を解除するには、相続人全員から同意書や戸籍謄本を集めて提出する方法や、「預貯金の仮払い制度」を利用しなければなりません。
自身の財産から立て替えて支払う
急いで支払いを終わらせたい場合に使われることが多い方法が、相続人のうち誰か1人が自身の財産から立て替えて支払う方法です。
一般的には、遺品整理を主導する兄弟姉妹のうち誰かが支払うことが多いです。
口座の凍結に関係なく支払いができることがメリットですが、後で負担割合をほかの相続人に請求した際にトラブルにならないよう、注意しましょう。
相続人同士で分担して支払う
相続人がそれぞれの相続分に応じて負担割合を計算して支払う方法です。
家庭や個人の事情によって支払い割合を決められるメリットがある一方で、トラブルになりやすい点に注意が必要です。
遺品整理を進める前に、必ず相続人全員の同意をとっておくようにしてください。
遺品整理の費用を支払う際の注意点
遺品整理の費用を支払う際は、以下の3点に注意してください。
故人の財産から支払う場合、単純承認扱いになることがある
故人の財産から遺品整理の費用を支払う場合、財産を使用することになるため、「単純承認」とみなされることがあります。
単純承認とは、故人の財産をすべて受け継ぐ相続のことです。
注意したいのが、相続では預金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も相続に含まれる点です。
プラスの財産だけ受け継ぐことはできないため、事前に故人の財産の内容をよく確認しておきましょう。
事前に相続人同士でよく話し合うこと
遺品整理をする前に、必ず事前に相続人同士でよく話し合いましょう。
話し合いの際は、決定した内容を書面にして残しておくことが大切です。
遺品整理には金銭が関係するため、納得できていない相続人がいる場合、後に大きなトラブルにつながることがあります。
勝手に遺品整理を進めることは非常にリスクが高いので、相続人全員の同意が得られてから行うようにしましょう。
相続放棄をする場合は遺品整理のタイミングに気を付ける
相続放棄を考えている場合は、遺品整理のタイミングに注意が必要です。
相続の放棄や限定承認の手続きは、故人が亡くなってから3か月以内にしなければなりません。
よって、故人が亡くなって3か月以内に遺品整理をすると、単純承認によって相続を了承したものと判断されることがあるからです。
単純承認とみなされると、基本的には撤回ができません。
相続放棄を検討している場合は、事前に弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
遺品整理の費用を安く抑えるポイント
遺品整理の費用を安く抑えたい場合は、以下の4点について検討してみるとよいでしょう。
自分で片づける
最も費用を抑える方法が、遺品整理を自分で行う方法です。
最終的に業者を頼りたい場合も、事前にできる範囲で片付けておくことで、費用を抑えられるようになります。
特に不用品の量が増えると処分費用が高くなるため、できる範囲で不用品を片付けておくことが大切です。
ただし、大型の家具や、処分・移動が難しいものは無理に触らず、専門家を頼ることをおすすめします。
買取サービスを利用する
遺品整理で不要になったものは、買取サービスを利用することで、遺品整理費用を一部まかなえることがあります。
遺品整理を専門業者に依頼する場合は、買取サービスも行っている業者を選ぶと、中間マージンが発生せず、高額査定を狙うことができるのでおすすめです。
買取サービスは、業者によって得意分野が異なるため、売りたいものによってどの業者を選ぶべきか、しっかり比較しましょう。
補助金・助成金制度を利用する
持ち家で遺品整理をする場合、空き家対策として各自治体が設けた片付け費用の補助金や助成金制度を利用することができる場合があります。
ただし、制度の利用は多くの場合が片付け前の申請が必要です。
まずは対象になりそうな補助金・助成金制度がないか、管轄の自治体に確認してみましょう。
また、利用に必要な条件についても、必ず事前に確認するようにしてください。
現状買取をしてもらう
不動産業者によっては、持ち家を対象とした現状買取対応をしてもらえることがあります。
現状買取とは、家具や家電類が残っていても、そのまままとめて不動産と買取してもらえるサービスのことです。
ただし、現状買取は不動産会社によって内容が異なるので、事前に不用品の扱いや条件などについて確認するようにしてください。
どうしても支払いが厳しい場合は相続放棄の検討を
遺品整理の費用の支払いがどうしても難しい場合は、相続放棄も視野に入れてみましょう。
相続放棄を検討すべき基準
相続放棄を検討すべき基準は、財産がどのような状況になっているかです。
故人の財産が少なく、借金を抱えており、相続しても負債のほうが大きくなりそうな場合は相続放棄をするのが一般的です。
財産が少ない、または借金があっても財産の中から返済できそうな場合は、相続を考えてもよいでしょう。
正しく財産の状態を知るために、まずは故人の財産についてしっかり把握することが大切です。
相続放棄を考えている人がやってはいけないこと
相続放棄を考えている場合、以下の4点に注意が必要です。
①財産の処分
財産の処分をすると、単純相続とみなされることがあるため、不用品だからと言って勝手に処分するのは控えましょう。
空き家の解体、預貯金や現金の消費は特に注意が必要です。
②期限内に相続放棄の手続きをしない
相続放棄の手続き期間は、「財産の相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」です。
期限が過ぎてしまうと単純承認とみなされ、財産が相続されます。
手続きには必要な書類などの発行に時間がかかることもあるので、相続放棄を決めた場合は早めに行動することをおすすめします。
③財産の隠匿・消費
相続放棄の手続きを完了した場合でも、財産を隠匿・消費した場合、相続放棄が無効になることがあります。
一度放棄した財産は決して手を出さず、隠匿しないようにしましょう。
④賃貸物件の場合は勝手に解約するのも避けるほうがよい
故人が賃貸物件で暮らしていた場合、賃貸物件の解約は自動的には行われません。
そして、賃貸契約そのものが相続の対象に含まれます。
よって、勝手に賃貸物件を解約してしまうと、単純承認とみなされるリスクがあります。
賃貸物件や賃貸契約の内容によって必要な手続きが異なるので、専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
遺品整理の費用は相続人全員に支払い義務が発生します。
相続放棄には手続きの期限が設けられているため、遺品整理前にできるだけ早く相続人全員でしっかり話し合うことが大切です。
勝手に遺品整理を進めてしまうと、後の大きなトラブルにつながりかねないため、必ず全員の同意が取れてから動くようにしましょう。
個人での解決が難しい場合は、専門業者に依頼することで早期解決が望めます。



















