相続放棄の手続き期限や流れを理解しよう!必要書類・費用のほか、弁護士などの専門家に依頼すべきケースについても解説します

相続放棄 手続き アイキャッチ

「相続放棄の手続きを自分でしたいけど自信がない」「相続放棄の手続きは専門家に依頼したほうがよいの?」というお悩みをお持ちの方が多く見られます。

相続放棄の手続きは、定められた期限内に家庭裁判所への申述が必要です。

今回は、相続放棄の手続きの流れや必要な書類のほか、注意点などについて解説します。

ぜひ参考になさってください。

目次

相続放棄の手続きをする前に知っておきたいこと

相続放棄

手続きをする前に、まずは「相続放棄」について確認しておきましょう。

相続放棄とは、被相続人の全財産において、一切の相続権を放棄することを指します。

相続放棄の手続きをすると、被相続人の負債だけでなく、不動産や預貯金もすべて相続ができません。

明らかに負債が多いと判断したときや、相続問題に巻き込まれたくないときには「相続放棄の手続き」が必要です。

具体的な手続きの内容や相続放棄の手続きをしたほうがよいケースについて、以下で詳しく解説します。

相続放棄の「手続き」を正しく理解しよう

相続放棄の手続きとは、家庭裁判所に必要な書類を提出し「受理」されることです。

つまり、遺産分割協議の場で相続放棄する旨を申し出たり、自筆で「相続放棄をする」と書いたりするだけでは相続放棄をしたことにはならないので、注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きの申し立ては単独で行うことができます。

具体的な手続きの流れや必要書類・費用に関しては後述しますので、そちらを参考にしてください。

相続放棄の手続きをしたほうがよいのはどんなとき?

相続放棄の手続きをしたほうがよいケースには、主に下記の3つが挙げられます。

  • 借金などの負債が多い場合
  • 相続に関する親族間のトラブルを回避したい場合
  • 事業承継のため、特定の相続人に遺産を残す場合

相続放棄すべき!?判断が難しい場合は限定承認がおすすめ

相続放棄をすべきかどうか判断が難しいケースもあります。

たとえば、プラスの財産とマイナスの財産のバランスが不透明なときなどです。

このような場合は、「限定承認」を利用するとよいでしょう。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法を指します。

限定承認の場合も、相続放棄と同じく相続開始から3か月以内に手続きが必須です。

しかし相続放棄と異なり、共同相続人全員で家庭裁判所に申述を行う必要がありますので、注意しましょう。

相続放棄をしたほうがよいケースと併せて、限定承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄の手続きや注意点などを解説

相続放棄の手続きの流れや必要書類・費用について

お金

相続放棄の手続きの流れがわからないことに不安を感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは、相続放棄の手続きの流れと必要書類や費用を見ていきましょう。

相続放棄の申述先は管轄する家庭裁判所へ

相続放棄の申述先は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所です。

引っ越しをしている場合には、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述をしましょう。

書類の提出方法は、直接もしくは郵送で、郵送する際は郵便切手代が500円前後かかります。

郵便切手代は家庭裁判所によって異なるため、郵送前に確認してください。

相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の申述には、いくつかの書類を揃える必要があります。

申述人と故人の続柄によって用意する書類が異なるので、よく確認しましょう。

基本書類

続柄関係なく、必ず用意する書類は以下の3つです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(ふひょう)
  • 申述人の戸籍謄本

相続放棄申述書のひな形は、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。

相続財産の概略を細かく記入する欄があるので、記載前によく調べておきましょう。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票は、被相続人の本籍地の役所で入手可能で、遠方にお住まいの場合には、郵送でも取得ができます。

申述人の戸籍謄本は、戸籍がある本籍地の役所で入手可能で、発行には、1通450円前後の手数料がかかります。

申述人と故人の続柄別に必要な書類

申述人と故人の続柄別に必要な書類は以下の通りです。

申述人が配偶者の場合 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が子または孫の場合 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
申述人が被相続人の親または祖父母の場合 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

申述書の書き方

記入例1 記入例2

引用

日付の記入と申述人の署名押印をし、申述人の欄に自身の本籍地と住所、氏名、被相続人との続柄などについて記入します。

申述人が未成年の場合には、法定代理人である親が法定代理人の欄に親の住所と電話番号、氏名を書く必要があります。

被相続人の欄には、被相続人の本籍と最後に住んでいた場所の住所、氏名、死亡した日付を書きましょう。

被相続人の本籍地と死亡した日付は被相続人の戸籍謄本、住所は住民票で確認できます。

申述書の2ページ目には申述の理由の欄があるので、相続の開始を知った日や相続放棄の理由などを記入していきます。

相続放棄は、例外を除いて相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをしないと認められないため、記入している時点で3か月以上経過している際は弁護士に相談をしましょう。

放棄の理由は選択肢になっているので、最も近いものを選び、数字を丸で囲みます。

最後の相続財産の概略という欄には、土地、建物、現金、有価証券などの相続財産の内容を書きます。

厳密でなくても相続放棄は認められますが、金融機関や証券会社に問い合わせたり登記簿を取ったりすると安心です。

相続放棄の手続きに必要な費用

相続費用に必要な費用は、自身で手続きをする場合と専門家に依頼する場合で異なります。

自身で手続きをする場合にかかる費用は以下の通りです。

  • 収入印紙:800円分(1人分)
  • 被相続人の住民票除票:300円
  • 申述人の戸籍謄本:450円
  • 被相続人の死亡が記載されている除籍謄本:750円
  • 郵便切手:400~500円(家庭裁判所によって異なる)

自身で手続きをする場合の費用は、3,000~4,000円です。

被相続人の父母または兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、必要な書類が増えるため、もう少し費用がかかります。

また、専門家に依頼する場合にかかる費用は以下の通りです。

司法書士 30,000~50,000円
弁護士 50,000~100,000円

必要書類取得の代行も依頼できますが、手数料がかかる場合があります。

費用を抑えたい場合は自身で必要書類を用意したほうが出費を抑えられますが、不備がないか心配な場合は専門家に依頼しましょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れは以下の通りです。

  • 相続財産の調査を行う
  • 相続放棄にかかる費用と書類を準備する
  • 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  • 相続放棄を申し立てた後に照会書が届く
  • 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄にかかる費用と必要書類を準備したら、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。

相続放棄の申し立てた後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されてくるので、必要事項を記入して再送しましょう。

相続放棄が許可されると、次に相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の手続きは完了です。

書類の準備や申告がスムーズに進めば、1週間前後で相続放棄の手続きが完了します。

プラスの財産とマイナスの財産のバランスがわからない場合には、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる前に財産調査を行うのがおすすめです。

預金通帳や金融機関からの郵送物、固定資産税通知書や名寄帳などで、預貯金や不動産を調べられます。

マイナスよりもプラスの財産が多い場合には、相続放棄以外の方法で相続したほうがよいケースもあります。

相続放棄を証明したいときには「相続放棄申述受理証明書」を取得しよう

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の申述が受理された後に交付される、相続放棄をしたことを公的に証明する書類です。

不動産の相続登記(不動産の名義変更)や金融機関などの債権者に相続放棄を証明する際に利用できます。

相続放棄申述受理証明書の取得までの流れは、下記の通りです。

  1. 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、申し立てを行う
  2. 家庭裁判所から相続放棄が認められる
  3. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送される
  4. 相続放棄申述受理通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」を提出する
  5. 「相続放棄申述受理証明書」が届く

相続放棄の手続きには期限がある?

時計とお金

相続放棄の手続きには3か月の期限が設けられています。

3か月と聞くと時間があるように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は書類の不備などが原因で手続きが円滑に進まず、時間がかかるケースも少なくありません。

したがって、相続の開始を知ったら早めに準備に動き出すことをおすすめします。

相続放棄の手続き期限は3か月

相続放棄の申立期限は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内です。

手続きに不備があったり書類を集めるのに手間がかかったりすることも想定されるため、早めの準備が欠かせません。

3か月の期限を過ぎそうな場合

万が一、財産調査に遅れが出ている、相続放棄の判断が難しい状況であるなどの理由で3か月の期限を過ぎそうな場合は、家庭裁判所に申述期間伸長の申請が必要です。

なお、申述期間伸長の申請手続きは相続することを知ってから3か月以内に行わなければならないので、必要書類を早めに準備することをおすすめします。

申請に必要な書類は下記の通りです。

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本など)
  • 伸長を申し出る相続人の戸籍謄本

3か月の期限を過ぎてしまった場合

3か月の申請期間を過ぎた場合、原則として相続放棄はできません。

しかし、事情を考慮して放棄が認められる可能性もあるので、一度弁護士に相談しましょう。

相続放棄の手続きをする際の注意点

付箋とクエスチョンマーク

相続放棄の手続きをする際には、以下の6つの点に注意しましょう。

生前に相続放棄をすることはできない

生前に相続放棄はできませんが、生前贈与債務整理遺言書の作成や遺留分放棄などの代わりの手段で対応できます。

なお、遺留分放棄の際は、相続放棄と同じように家庭裁判所の許可が必要です。

生前に相続放棄をしたい場合について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

生前の相続放棄について解説

一度相続放棄すると撤回はできない

一度家庭裁判所によって相続放棄が認められると、基本的に撤回はできないため、相続放棄の手続きをする際には、慎重に検討してから申し立てを行うようにしましょう。

しかし、脅されたり騙されたりなどの事情で相続放棄せざるを得なかった場合や、未成年が法定代理人の同意なく放棄した場合などは、取り消しが認められることもあります。

手続き前に遺産を処分すると相続放棄できない

相続放棄の申述を行う前に遺産を使ったり不動産の名義変更をしたりすると、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

相続放棄を検討しているときは、手続き前に相続財産に関する行動は避けるようにしましょう。

相続人全員が相続放棄をした場合、プラスの財産は国のものになる

相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が財産の調査を行い、処分と精算をしていきます。

相続放棄をした財産が最終的にプラスになる場合、その財産は国のものとして回収されます。

したがって、相続財産で相続人が損をしないようにするためは、入念に財産の調査や借金への対応策を考えることが大切です。

借金を理由に相続放棄した場合は債権者への連絡が必要

債権者には相続放棄したことを自分自身で伝える必要があるため、連絡を忘れないようにしましょう。

連絡の際には、相続放棄申述受理証明書の原本またはコピーを債権者へ郵送する必要があるため、取得した際は忘れずにコピーをとっておきましょう。

相続放棄の手続きをスムーズに行うためには?

相続放棄の手続きを円滑に行うためにできることを、3つご紹介します。

まずは、相続放棄をする前に他の相続人に伝えておくことです。

相続放棄の手続きは単独で行えますが、他の相続人にあらかじめ相続放棄する旨を伝えておくことで、トラブルを回避できます。

次に、市区町村役場で取得すべき戸籍関係のリストを作成しておきましょう。

相続放棄の手続きに必須の戸籍確認用書類をリストにして、取得漏れのないように準備しておくのもおすすめです。

最後に、相続放棄申述書のコピーを取っておきましょう。

家庭裁判所から照会があった際にスムーズに回答できるよう、手元に保管しておくと安心です。

相続放棄の手続きを自分で行う?専門家に依頼する?

女性

ここまで相続放棄の手続きの流れや注意点をご紹介しましたが、自分で手続きを行なっても問題がないのか、専門家へ依頼するべきか悩む人も少なくないでしょう。

自分で行なってもよいケース、専門家である司法書士や弁護士へ依頼したほうがよいケースについて、以下で解説します。

自分で行なってもよいケース

自分で手続きを行なってもよいケースには、比較的集める書類の量が少ない第1順位(被相続人の子ども)の相続放棄、費用を節約したい場合などがあります。

専門家に依頼したほうがよいケース

専門家に依頼したほうがよいケースには、相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合や、相続放棄の手続きに時間を割くことが難しい場合などが挙げられます。

相続の開始から3か月という短い期限内に手続きを終えられるか不安な人は、司法書士や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。

司法書士に依頼すべきケース

書類の書き方がわからない、書類の取得で役場に出向く時間がない人は司法書士に依頼するとよいでしょう。

司法書士には戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類の取得や書類の作成依頼が可能ですが、家庭裁判所からの照会にはご自身で対応する必要があります。

なお、司法書士への依頼費用の相場は、3〜5万円です。

弁護士に依頼すべきケース

被相続人の最後の住所地が遠方のため、郵送手続きでの書類不備は避けたい、時間が取れないなどの場合には弁護士への依頼を検討してみてください。

弁護士であれば、相続放棄に関わる必要書類の取得や書類作成だけでなく、家庭裁判所からの照会にも対応してもらえます。

なお、弁護士への依頼費用の相場は、10〜20万円です。

相続放棄の手続きについてのご相談は林商会まで!

相続放棄をするためには、期限内に手続きを行う必要があります。

必要書類の取得に時間がかかったり手続きが面倒だったりするため、相続放棄の手続きは専門家に依頼するのがおすすめです。

林商会は、弁護士、司法書士、相続診断士などが在籍する相続放棄のプロ集団です。

長年の経験や確かな知識をもとに、一人ひとりのお悩みに寄り添った解決方法をご提案させていただきます。

相続放棄の手続きにお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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まとめ

まとめ

今回は、相続放棄の手続きの流れと期限、必要な費用や書類についてご紹介しました。

相続放棄の手続きは、さまざまな関係者に連絡をしたり遠方に住む家族と連絡を取り合ったりと、時間や労力がかかるものです。

期限以内の手続きが完了できない場合は、相続放棄ができず負債も含めて受け継ぐことになるため、注意しましょう。

手続きに不安がある方や相続放棄すべきかどうかの判断が難しい場合には、ぜひ専門家への依頼を検討してみてください。

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